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シフトを減らされたら会社都合退職になる?失業保険の扱いと判断基準

「シフトを大幅に減らされた。これって会社都合退職になるの?」——結論は“場合による”。
本記事では、会社都合・自己都合・特定受給資格者・特定理由離職者の違いをやさしく整理し、85%ルール3か月休業などの判断基準、在籍中の休業手当(平均賃金60%)、そして失業保険の給付制限の有無まで、実務で迷わないためのチェックポイントを一気に解説します。

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この記事のまとめ

シフトを減らされた“だけ”では、自動的に会社都合退職(=特定受給資格者)になるわけではありません。
ただし、賃金が85%未満に低下したために退職した等の一定要件を満たすと会社都合扱い(特定受給資格者)になります。

3か月以上の会社都合休業が続いて離職した場合も、会社都合(特定受給資格者)に該当します。

上記に当てはまらないがやむを得ない事情(例:病気・介護・通勤困難など)で退職した場合は特定理由離職者として給付制限なしで受給できることがあります。

在籍のままシフト減なら失業保険ではなく、原則として休業手当(平均賃金の60%以上)の対象になり得ます(労基法26条)。

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「会社都合」「自己都合」「特定受給資格者」「特定理由離職者」の違い

  • 会社都合退職=特定受給資格者
    倒産・解雇、賃金85%未満に低下して退職、3か月超の会社都合休業後の退職、退職勧奨など、企業側の事情で離職を余儀なくされた場合。給付制限なし・手厚い所定給付日数

  • 特定理由離職者
    契約満了(更新なし)や病気・介護・通勤困難など正当な自己都合給付制限なしだが、所定給付日数は会社都合よりは短め。

  • 一般の自己都合退職
    正当な理由がない自己都合。給付制限(現在原則1か月)が付くのが通常。
    *制度の細部は時期・個別事情で変動し得るため、最新はハローワークで確認を。


シフト減少が“会社都合退職”になる主なケース

次のいずれかに該当し、その結果として退職したとハローワークが認定した場合、特定受給資格者(会社都合)になります。

  1. 賃金が従来の85%未満に低下し、予見できなかったため退職
    → 会社都合扱い(特定受給資格者)。時給カット・稼働日数削減の合算で実賃金が85%未満に落ちた場合が典型。

  2. 会社の責めに帰すべき事由による休業が3か月以上継続し、生活維持が困難で離職
    → 会社都合扱い。

  3. 退職勧奨(事実上の解雇)に応じた
    → 会社都合扱いになり得ます(希望退職制度に自発的応募しただけは除外)。


シフト減少だが在籍継続中(退職しない)場合の扱い(休業手当など)

  • 休業手当:会社都合の休業やシフトカットにより働けないのに在籍している場合、平均賃金の60%以上の休業手当が原則必要(労基法26条)。

  • 雇用保険の適用要件:週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みがあれば被保険者。20時間未満に落ちると適用外になり得ます(2028年10月1日から「10時間以上」に拡大予定の周知もあり)。

  • 適用外となり失業保険を受けられない場合の代替策:ハローワークの求職者支援制度(職業訓練と給付)や教育訓練給付金の活用を検討。


失業保険(基本手当)の待期・給付制限・給付日数の違い

  • 会社都合(特定受給資格者)給付制限なし。所定給付日数は年齢・被保険者期間に応じて自己都合より手厚い

  • 特定理由離職者給付制限なし(正当理由が認められる場合)。

  • 一般自己都合待機7日+給付制限(原則1か月)


立証に必要な証拠例と、離職票のチェックポイント

証拠を集め、ハローワークで自己申告するのが重要です。

証拠例

  • 勤務契約書・就業規則、直近3~6か月の賃金明細(85%未満の低下立証)

  • シフト表・勤怠記録(シフトカット・休業期間の立証)

  • 会社からの通知・メール・メッセージ(退職勧奨・人員整理の証跡)

  • 産業医意見書や診断書(特定理由離職者の正当理由)

離職票のチェック

  • 離職理由欄(コード・記載内容)に実態と相違があれば、ハローワークで異議申出・聞き取りが行われ、資料で最終判断されます。


手続き手順(ハローワーク申請の流れ)

  1. 離職票・本人確認書類・写真・印鑑・通帳等を用意

  2. ハローワークで求職申込み受給資格の決定(離職理由の聴取・資料提出)

  3. 雇用保険受給者初回説明会に出席

  4. 待機7日(全員共通)

  5. 給付制限の有無に応じて基本手当の支給開始

    • 会社都合・特定理由離職者:給付制限なし

    • 一般自己都合:原則1か月の給付制限
      (制度・日数は個別要件で異なるため、窓口で確定)


よくある質問(Q&A)

Q1. シフトを週25時間→15時間に減らされ、収入が激減。退職したら会社都合?
A. 実賃金が従来の85%未満に低下し、それが予見できなかった事情なら会社都合(特定受給資格者)になり得ます。給与明細とシフト表で実額を示しましょう。

Q2. シフト減で在籍のまま。失業保険は?
A. 在籍中は基本手当の対象外。代わりに休業手当(平均賃金の60%以上)の請求余地があります(会社都合の休業である場合)

Q3. 週20時間を切るシフトになり、雇用保険に入れないと言われた
A. 現行は週20時間以上が原則要件。20時間未満だと適用外が基本です(将来、2028年10月以降は10時間以上へ拡大予定の周知あり)。

Q4. 会社から“円満退職で自己都合にして”と言われた
A. 離職理由は最終的にハローワークが判断。実態が会社都合に当たる場合は、資料提出で訂正されることがあります。

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