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失業保険受給中に夜職バイトはバレる?キャバクラ・風俗など副業リスクを徹底解説

「手持ちが心細い……でも受給は失いたくない。」そんな葛藤の中で“夜職バイト”が頭をよぎるのは自然なこと。
けれど、どこからがアウトで、どこまでがセーフなのかを知らないまま動くと、一発で不正受給に。
この記事では、4時間ルール/週20時間の壁/申告の実務を図解感覚で整理し、今すぐ使えるチェックリストまで用意しました。
曖昧さをなくし、「稼ぐ」と「守る」を両立させましょう。

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この記事のまとめ

失業保険受給中に夜職バイトはバレます。申告必須です。
受給中にキャバクラ・ガールズバー・ホスト・デリヘル等で働くこと自体は原則可能ですが、働いた事実と収入は必ず申告
未申告は不正受給(いわゆる「3倍返し」等)の対象になり得ます。

  • 夜職自体は可:受給中でも働けるが、申告は絶対

  • 4時間ルール4h未満=×(内職)4h以上=○(就労)。○の日はその日分が先送り

  • 就職ライン週20hかつ31日以上見込み受給終了

  • バレる経路は多重給与支払報告書・保険記録・通報等。手渡しでも不可避

  • 不正は超重い返還+最大2倍納付(通称3倍)+以後不支給

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まず押さえるべき「失業中に働く」3つのルール

ルールA:1日の労働時間で区分が変わる

  • 4時間未満 …「内職・手伝い」扱い。申告必須。収入額に応じて、その日の給付が一部減額または停止することがあります。

  • 4時間以上 …「就労(就職)」扱い。その日分の基本手当は支給対象外になり、支給は先送り(所定給付日数は減らない)

ルールB:週20時間×31日以上で“就職”扱い

週20時間以上かつ31日以上雇用見込みだと雇用保険の被保険者となる就職に該当し、基本手当は支給停止(受給終了)へ。

ルールC:働いた・手伝ったはすべて申告

パート/アルバイト/日雇い/研修・試用/無償手伝いでも申告が必要。未申告は不正受給の典型例。


夜職がバレる典型的な経路(手渡しでも安心は×)

給与支払報告書:事業主は前年に給与を払ったすべての人について、各市区町村へ給与支払報告書を毎年1/31までに提出(地方税法)。
アルバイト・日払いでも提出対象。
住民税課で収入が把握されます。

雇用保険・社会保険の加入記録:週20h・31日以上見込みなら被保険者となり、受給終了が自動的に整合します。

第三者通報・SNS・店の台帳など:未申告は後日発覚→遡及調査のリスク。

「現金手渡しならバレない?」→ バレます。
住民税(給与支払報告書)や確定申告等で収入が可視化されます。東京都税務局


キャバクラ・風俗など“夜職”ならではの注意点

  • 雇用形態が多様:日雇い、時間委託、送迎含む雑務なども就労/内職として申告対象。無給の同伴・営業手伝いでも「手伝い」に該当し得ます。

  • シフトが流動的その日ごとに「4時間未満(×)」or「4時間以上(○)」を区分して記録。日ごとの収入・時間をメモ

  • 被保険者化の線引き:固定シフトで週20h超+31日以上見込みになると受給終了へ。副業のつもりが“就職”扱いに変わりやすい点に注意。


失業認定申告書の書き方

  1. 働いた日はカレンダー欄に印

    • 4時間以上

    • 4時間未満×

  2. 就職・就労 または 内職・手伝い をしたか」→ したに○。仕事の内容/店名/連絡先/時間/収入額を記入。

  3. 収入ゼロでも作業をしていれば申告(無給手伝い含む)。

豆知識4時間以上でも、1日収入が「賃金日額の最低額未満」の特殊ケースは×処理になる運用があります(例示あり)。不明点は所管ハローワークで確認を。


NG行為=不正受給のペナルティ

未申告/虚偽申告(働いたのに無申告、時間や金額を少なく申告 等)は不正受給
返還命令(全額)+最大2倍の納付=俗に「3倍返し」、その後の給付全停止


よくある勘違いQ&A

Q1. 4時間“ぴったり”ならセーフ?
A. アウト。実務上「4時間以上(4時間ちょうど含む)」=就労扱い。その日分は先送りです。

Q2. 週20時間未満なら何をしてもOK?
A. 申告は必須。未申告は不正。31日以上の見込みが出てきたら“就職”扱いに切り替わる点にも注意。

Q3. 手渡し・日払い・歩合でも申告必要?
A. 必要。給与支払報告書で自治体に把握されます。


ケース別シミュレーション

※実際の調整は「賃金日額」「基本手当日額」等で計算されます。ここでは扱いの違いに絞ってイメージ。

  • A:1日3h×週3日(計9h)/日給6,000円
    ×(内職・手伝い)で申告。収入に応じて減額or停止が生じる日あり。

  • B:1日5h×週2日(計10h)/日給10,000円
    → ○(就労)で申告。その2日分は支給対象外給付は先送り。所定給付日数は目減りしない。

  • C:週18hペース、月跨ぎの短期(31日未満)
    → 受給継続の可能性。毎回申告、収入調整あり。

  • D:週22h×継続見込み(31日以上)
    被保険者=就職扱い→受給終了


トラブル回避の実務チェックリスト

  • シフト確定時にその日の想定労働時間をメモ(4時間線を意識)。

  • 勤務後に実労働時間・収入(手当・同伴・指名料含む)を即メモ。

  • 失業認定申告書は「○/×」と内訳を正確に。証跡(明細・メモ)を保管。

  • 週20h×31日を超えない設計かを都度確認。

  • 迷ったら事前にハローワークへ相談(窓口で事情を話すと運用説明が早い)。

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