“あと30日で給付が尽きる”…本当にそれ、最短の出口ですか?
就職困難者の認定を受ければ、給付日数が最大まで伸びる可能性があります。
知らなかったで済ませないために、該当条件・必要書類・申請手順を順序だてて解説。
今日からできる対策を具体的に。
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手帳をお持ちの方、または医師の診断がある方は、就職困難者として所定給付日数が大幅に手厚くなる可能性が高いです。
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受給の権利は原則1年。病気・出産・育児などで今すぐ働けないなら、受給期間の延長(最大4年)や事業開始の特例(最大3年算入除外)を必ず検討。
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自己都合退職でも正当な理由が認められれば給付制限なしで受給できる場合があります。離職票の記載と根拠資料を早めに整え、初回手続きで相談しましょう。
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就職困難者とは
雇用保険上の「就職困難者」とは、障害その他の事情により一般に比べ就職が著しく困難と認められる求職者を指し、基本手当(失業保険)の日数が手厚くなる特例の対象です。代表例は次のとおり。
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身体障害者・知的障害者・精神障害者(手帳所持者が典型)
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保護観察に付された方、その他社会的事情により就職が著しく阻害されている方 など
(「ハローワークのFAQ」で、就職困難者の例示と所定給付日数の考え方が示されています。)
また、厚生労働省は障害者雇用の実務で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所有者を基本的な対象と整理しつつ、支援の現場では医師の診断に基づく就労困難性が考慮される旨を示しています。
認定されるための条件・必要書類
主な条件
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雇用保険の受給資格があること(離職前の被保険者期間など一般要件を満たす)。
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次のいずれかで就職困難性が確認できること。
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の提示
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医師の診断書(意見書)等で就労上の制約・配慮が必要と認められる場合
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その他、ハローワークが示す社会的事情等により著しく就職が阻害されていると認められる場合 など。
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そろえる書類(例)
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離職票(1・2)
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各手帳(該当する場合)/または医師の診断書
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本人確認書類・マイナンバーカード 等。
ポイント:手帳がなくても、医師の診断やハローワークの聞き取りにより認定される可能性があります。
まず相談窓口でケースを伝え、必要書類の案内を受けましょう。
どれだけ長くもらえる?—所定給付日数の優遇
就職困難者に認定されると、所定給付日数(もらえる総日数)が一般より大幅に長くなります。
就職困難者の所定給付日数(要点)
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被保険者期間が1年未満
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45歳未満:150日
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45歳以上65歳未満:150日
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被保険者期間が1年以上
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45歳未満:300日
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45歳以上65歳未満:360日
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(ハローワーク公式の「所定給付日数」表に基づく)
比較:一般離職者は「90〜150日」が基本、倒産・解雇等の特定受給資格者で手厚くなっても最大240〜330日程度が目安ですが、就職困難者は最大360日まで伸びます。
受給できる期間(権利の有効期限)と延長制度
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基本手当を受けられる権利(受給期間)の原則有効期限は、離職日の翌日から1年間。この1年の枠内で、上記の所定給付日数の範囲で支給されます。
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ただし、すぐに働けない合理的理由がある場合は、受給期間の延長ができます。主な代表が次の二つ。
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病気・けがで30日以上働けない:受給期間を最大4年まで延長(原則1年+延長で最長4年)。回復後に受給再開できます。
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離職後に事業を開始・専念・準備:その期間を受給期間に算入しない特例(最大3年分除外)—廃業後の再就職活動で基本手当を使えるようにする仕組み。
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よくある誤解と注意点(給付制限・求職要件 など)
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給付制限(待機後の1〜3か月の支給待ち)は、正当な理由のない自己都合退職などで適用されます。
就職困難者に認定されても、離職理由が自己都合で正当な理由に当たらない場合は原則として給付制限の対象です。
離職理由がやむを得ない(病気悪化等)と認められれば、給付制限がかからないことがあります。 -
「就職可能性(就職の意思と能力)」は必須:病気・けが・妊娠出産・育児などで直ちに就職できない期間は受給不可。この場合は受給期間の延長手続きを使い、就業可能になってから受給しましょう。
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日数が長くても、受給期間(原則1年)を過ぎると残日数は失効します。延長や特例の対象に該当しないか、早めに要確認を。
認定・申請の手順
手順(はじめての方向け)
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ハローワークで求職申込み(離職票・本人確認・マイナンバーカード等を持参)。
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窓口で就職困難者の可能性を相談・申告(配慮が必要な症状・診断・生活状況を率直に)。
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指示に従い必要書類(手帳または医師の診断書 等)を提出。
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受給資格の決定・所定給付日数の確認(受給資格者証で日数・認定日をチェック)。
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以後、4週間に1度の失業認定と求職活動の実績の記録・提出を継続。
チェックリスト(窓口に持っていくもの)
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離職票(1・2)/本人確認書類/マイナンバーカード
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手帳(身体・療育・精神のいずれか)または医師の診断書(意見書)
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(該当者)受給期間延長や事業開始特例を使う場合の証明資料(診断書・母子健康手帳、開業届等)。
併せて知っておきたい関連給付(常用就職支度手当 ほか)
就職が決まった時、再就職手当の対象にならない(残日数が3分の1未満 など)場合でも、就職困難者や45歳以上等に該当すれば「常用就職支度手当」が受けられることがあります。
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対象:障害のある方など就職が困難な方、45歳以上の一定の求職者 ほか
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金額:原則 (最大90日または残日数・45日下限)×40%×基本手当日額(上限あり)
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条件:ハローワーク等の紹介で1年以上継続雇用が見込まれる常用就職に就く など
(公式の「就職促進給付」の案内に基づく) ハローワーク
メモ:再就職手当は基本手当の残日数が3分の1以上必要ですが、常用就職支度手当は残日数が3分の1未満が典型。どちらか片方のみが支給対象になります。詳しい適用は窓口で確認しましょう。