1. PR

傷病手当金と失業保険は両方もらえる?切り替えタイミングと注意点を徹底解説

「傷病手当金」と「失業保険」は、同時にもらえません――。
でも切り替えの順番とタイミングさえ押さえれば、収入の空白を最小限に抑えることは可能です。
本記事では、退職前後にやるべき手続き、延長申請の使いどころ、やりがちな勘違いまで、初めてでも迷わないように道筋を一気に整理します。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 同じ期間に傷病手当金と失業保険「同時受給」はできません。(制度の趣旨と要件が相反)

  • 働けない期間は健康保険の「傷病手当金」、働ける状態に回復したら雇用保険の「基本手当(失業保険)」を受給するのが原則。必要に応じて受給期間の延長で失業保険を後ろにずらせます(最長4年以内)。

  • 失業保険の手続き後に15日以上就業不能になったら、雇用保険側の「傷病手当(雇用保険)」へ切替可(健康保険の傷病手当金等と重複不可)。

複雑な手続きは不要!安心して失業保険をスピード受給「スグペイ退職

「スグペイ退職」なら、面倒な手続きをプロが代行。最短ルートで失業保険を受給サポートできます。

複雑な申請も任せられるので、不安なく・スピーディーに受給申請したい方におすすめです。  まずは無料診断で受給額をチェック!

傷病手当金と失業保険は同時受給できないのか

傷病手当金(健康保険)は「病気・けがで労務不能であること」が要件。

失業保険(基本手当・雇用保険)は「就職可能な失業状態」が要件。
→ 片方は「働けない」、もう片方は「働ける」前提なので同じ期間に両方は成り立たない
、という整理です。


まず押さえる基礎:支給要件・金額・期間の比較

傷病手当金(健康保険)

  • 要件:業務外の病気・けがで労務不能連続する3日間の待期成立、休業期間に賃金が出ない(出ても減額分のみ支給)。

  • 金額:標準報酬日額×2/3(端数処理あり)。

  • 期間:支給開始日から通算1年6か月

失業保険(基本手当・雇用保険)

  • 要件:離職後、就職可能で求職活動を行っていること(待期7日、場合により給付制限あり)。

  • 「病気などで30日以上就業不能」のときは受給期間の延長が可能

雇用保険の「傷病手当」(※健康保険の傷病手当金とは別制度)

  • 失業保険の手続後に15日以上働けないとき、基本手当の代わりに同額水準が支給。

  • ただし、健康保険の傷病手当金等と重複不可/待期・給付制限期間は対象外。


傷病手当金→失業保険へ切り替える流れ

タイムライン(例)

療養中(働けない) ──> 回復・就活可 ──> 求職申込み ──> 待期7日・認定 ──> 基本手当
|―――――― 傷病手当金(最長1年6か月) ――――――| |— 失業保険 —|

手順

  1. 療養中は傷病手当金を継続
    退職する場合は、退職後も継続受給できる条件(①被保険者期間が通算1年以上、②退職日前日まで連続3日以上の休業+退職日は出勤なし、③同一傷病で引き続き労務不能)を満たしているか確認。

  2. 治癒・就労可能になったら、ハローワークで求職申込み→失業保険(基本手当)へ。待期7日ののち認定サイクルへ。

  3. 失業保険の受給期間は原則「離職日の翌日から1年」だが、療養で就活できない期間は延長申請で後ろにずらせる(最大+3年=合計4年まで)。


失業保険の手続き後に体調を崩したら?

受給手続き後に15日以上働けない状態になれば、雇用保険の「傷病手当」に切替(基本手当は停止)。

健康保険の傷病手当金や労災の休業給付等と同時受給は不可。回復したら基本手当に再切替


失業保険の「受給期間延長」のやり方(最大4年まで)

対象:病気・けが・出産等で引き続き30日以上就業できない場合など。

申請期限:原則、該当後できるだけ早く延長後の受給期間の末日まで申請可だが、遅いと所定日数を消化しきれない恐れ)。

延長できる期間:本来の1年+就業不能の期間(最長3年)最大4年


手続きチェックリスト

A. 退職後も傷病手当金を続けるとき(健康保険の窓口)

  • 退職時点で上記3条件を満たしていることを確認(証明書類・医師の意見書)。

B. 失業保険の受給期間延長(ハローワーク)

  • 提出先:住居地を管轄するハローワーク。

  • 必要書類

    1. 受給期間延長申請書

    2. 離職票-2(申込前の場合)/雇用保険受給資格者証(申込後の場合)

    3. 医師の診断書等の証明書類(就労不可・可の別)
      ※郵送や代理申請可(要委任状)。

C. 失業保険の再開(療養後)

  • 延長解除の申出+医師の就労可能証明等を提出→求職申込み・認定→基本手当開始。


よくある誤解・落とし穴Q&A

Q1. 傷病手当金と失業保険は同時に受け取れる?
A. 不可。要件が逆で、制度間でも重複受給は認められていません。

Q2. 傷病手当金の待期は?
A. 連続3日の待期成立が必要。4日目以降が支給対象。

Q3. 退職日だけ出勤したら退職後の継続受給は?
A. 不可になる可能性大。退職日前の連続3日休業退職日出勤なしが条件。

Q4. 失業保険の待期・給付制限中は雇用保険の傷病手当は?
A. 支給対象外(待期7日・給付制限期間は不可)。

Q5. 出産手当金との関係は?
A. 出産手当金が優先し、その期間の傷病手当金は支給停止(内払い扱い)


どっちが得?(概算の出し方)

  • 傷病手当金(健康保険)

    • 1日あたり=標準報酬月額の平均 ÷30 ×2/3

    • 月額目安=上記×支給日数(30日等)

    • 例:標準報酬月額28万円 → 日額約6,220円 → 30日で約186,600円(概算)

  • 失業保険(基本手当)

    • 年齢・賃金日額・所定給付日数で変動(本稿では省略)。

    • 働けない間はそもそも受給できないため、療養が長引くなら先に傷病手当金+受給期間延長が定石。

目安:「療養が長引く」=傷病手当金を優先「すぐ働ける」=失業保険へ。途中で状態が変わったら、延長・切替で調整。


最短ルートまとめ

  • 同時受給不可

  • おすすめの流れ

    1. 働けない → 傷病手当金で生活を支える。

    2. 働ける状態になったら → 受給期間延長を解除し、失業保険(基本手当)を開始。

  • 例外対応:失業保険の手続き後に15日以上働けなくなったら、雇用保険の傷病手当へ切替(健康保険の傷病手当金との重複不可)。


仕上げのチェックリスト(コピペ可)

退職後も傷病手当金を続ける3条件を満たす(1年以上の被保険者期間/退職日前3日以上休業+当日出勤なし/同一傷病で継続療養)。

失業保険は受給期間延長を申請(最長+3年、合計4年)。

回復したら就労可能証明等を持参し、延長解除→求職申込み・認定

「待期」や「給付制限」など期間の穴に注意。

迷ったら、傷病手当金の継続要件受給期間延長の締切をまず確認。ここを押さえると手戻りがグッと減ります。

複雑な手続きは不要!安心して失業保険をスピード受給「スグペイ退職

「スグペイ退職」なら、面倒な手続きをプロが代行。最短ルートで失業保険を受給サポートできます。

複雑な申請も任せられるので、不安なく・スピーディーに受給申請したい方におすすめです。
 まずは無料診断で受給額をチェック!