「待機7日間、何をしてもいいの? 少しでも働いたら不利になる?」——受給資格の決定を済ませた直後、多くの人がつまずくのがこの“空白の一週間”です。
実はここでの行動次第で、支給開始が最短になるか、数日〜数週間遅れるかが分かれます。
本記事では、待機期間の正しい数え方から、やっていい準備(履歴書刷新・求人研究・各種手続き・体調立て直し)と、やってはダメな行動(就労・長期不在・認定日の失念)までをコンパクトに整理。
2025年以降の最新ルールも踏まえ、今日から迷わず動ける実践プランに落とし込みます。
7日間を「ただ待つ時間」ではなく、受給と再就職を最短化する助走期間に変えていきましょう。
※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。
- 書類で落ちやすい、面接が不安──そんな方へ。専任アドバイザーが無料で伴走します。
-
職務経歴書の“通る見せ方”を添削し、強みが伝わるように整えます。
-
公開されていない非公開求人から、希望条件に合う案件だけを厳選提案。
-
ブランク・未経験のキャリアチェンジ・育児/介護と両立などの状況にも対応。
-
面接日程の調整や年収/残業/リモート頻度の交渉はアドバイザーが代行。
-
登録〜面談〜内定まで無料。強引な転職催促はありません。
-
60秒で希望条件を入力して、まずは合う求人だけ受け取れます。
※求人の有無・条件は地域や時期により異なります。詳細は公式の利用規約をご確認ください。
待機期間(7日間)の基礎知識
-
ハローワークで求職の申込み(受給資格決定)をした日から、通算7日間は基本手当が支給されません。この7日間を「待期(たいき)」といいます。離職理由(自己都合・会社都合)に関係なく一律です。
-
待期は「失業の状態※が通算7日に達する」ことで満了します。途中で働いた日はカウントされず、その日数分だけ待期が延びます。
※行政上の定義上、傷病で就業できない日も待期の通算に含め得る扱いがあります。
数え方と終了タイミング
-
起算日:求職申込み・受給資格決定を行った日。そこから通算7日で待期満了。
-
途中で働いたら?:働いた日(アルバイト・日雇い等)は「失業日」と認められないため、その日数分だけ待期期間が先送りされます。
待期後の流れ(図解イメージ)
-
給付制限なし(例:会社都合)
受給資格決定 → 待期7日 → 最初の認定対象期間が始まる → 認定日後に振込。 -
給付制限あり(例:自己都合)
受給資格決定 → 待期7日 → 給付制限(2025年4月以降は原則1か月)→ 制限終了後の認定から支給。
待機期間中に「やっていいこと」チェックリスト
待期を無事に満了させつつ、その後の支給をスムーズにする行動です。
-
ハローワーク手続きの完了・受給者説明会への参加準備
受給の流れや認定日の説明を受けます。説明会の実施日は自治体により、待期満了後となる場合もあります。案内に従って出席準備を。 -
求職活動の準備(就業意思の明確化)
履歴書・職務経歴書の更新、求人検索、スキル棚卸し、面接練習、職業相談予約など。待期中にやっても支給には影響しません。 -
社会保険・税・年金など各種手続き
健康保険の任意継続、国民年金の手続き、住民税・所得税の確認などは早めに進めてOK。※各制度の詳細は所管窓口へ。 -
学習・資格の勉強
無報酬の自己学習は問題ありません。将来の就職に資する準備行為として活用を。 -
体調回復・生活設計
傷病日も待期の通算に含まれ得る扱いがあるため、体調管理と家計見直しもこの期間に。
待機期間中に「ダメなこと」・注意点
-
就労(アルバイト・日雇い・業務委託の実作業)
1日でも働くと、その日数分だけ待期が延長。結果として支給開始が遅れます。※働いた事実は認定日に申告が必要。 -
起業に専念し始める
離職後に事業を開始・準備に専念する場合は、受給の扱いが変わります(受給期間の特例申請など別手続きが必要)。「失業」と見なされない可能性があるため、専念を始める前にハローワークへ相談を。 -
就業意思・能力が無い状態での長期旅行・長期不在
原則「いつでも就職可能」な状態が前提。長期不在で就業可能性がないと判断されると不認定リスク。※日程は認定日や面談日とバッティングしないよう管理を。 -
認定や指示への無断不出頭
認定日等の指示は極めて重要。出頭や報告を怠ると不認定・支給遅延に直結します。
2025年以降の最新ルール(給付制限の短縮・例外)
-
自己都合退職の給付制限
退職日が2025年4月1日以降なら、待期(7日)後の給付制限は原則1か月。2025年3月31日以前は原則2か月。なお、過去5年で2回以上の自己都合退職をして受給している場合や重責解雇等は3か月となります。 -
教育訓練等で給付制限が解除
2025年4月以降、自己都合でも公共職業訓練等の教育訓練を受ける場合は給付制限が解除され、待期後から受給可能になる制度改正が行われています。詳細はハローワークで必ず確認を。
初回認定日までのスケジュール例
-
Day0(月):離職票提出・求職申込み(受給資格決定)
-
Day1〜Day7:待期(就労はNG)
-
Day8以降:
-
会社都合等:認定対象期間に入る → 最初の認定日で失業の認定 → 1週間前後で振込。
-
自己都合:待期後に給付制限(原則1か月)→ 制限明けの認定から支給。
-
よくある疑問Q&A
Q1. 待期中に1日だけバイトしたら?
A. その1日は「失業日」にならないため、待期満了が1日遅れます。複数日働けば働いた分だけ延びます。
Q2. 風邪で寝込んだ日はどう数える?
A. 行政上の取扱いでは、傷病で就業できない日を待期の通算に含め得る旨が示されています。無理せず体調回復を。
Q3. 待期中にできる就職準備って?
A. 履歴書・職務経歴書の作成、求人検索、面接練習、適職診断、資格勉強、社会保険等の手続き。受給者説明会の案内があれば指示に従いましょう(地域により待期後の開催になることがあります)。
Q4. いつお金が振り込まれる?
A. 原則、認定日に対象期間の失業が認められ、その後1週間程度で指定口座に振込まれる案内が一般的です。
Q5. 自己都合だけど、早く受け取りたい。方法は?
A. 2025年4月以降は、教育訓練等を受けると給付制限が解除されます。対象となる訓練の要件や申込時期はハローワークで確認を。