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失業保険をもらうか扶養に入るか、どっちが得?自己都合・会社都合で変わる最適解

「失業保険を受け取るべきか、それとも配偶者の扶養に入るべきか。」――離職が決まった瞬間に多くの人が直面する“お金と保険”の二択は、実は税制上の扶養社会保険上の扶養という別物が絡み合うのが難所です。
鍵はたった二つ。失業保険(基本手当)は非課税であること、そして健康保険の扶養判定は失業保険の「日額」で決まること
このルールを押さえれば、自己都合・会社都合どちらの離職でも、損しない最短ルートが見えてきます。
自己都合なら受給開始がやや後ろ(ただし2025年から短縮)、会社都合なら早めに出る――この“支給タイミング”を境に、扶養に入る・外すの切り替えを設計するのがコツ。
この記事では、迷いどころを実務目線で分解し、「今、あなたが取るべき手順」をスッと選べるように導きます。

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この記事のまとめ

結論はシンプルです。税はOKでも、健保はNGになり得る――ここをまず切り分けましょう。
失業保険は非課税なので税制上の扶養には入れる一方、健康保険の扶養は基本手当日額が基準となり、日額が一定以上なら受給中は扶養不可
自己都合か会社都合かで支給開始の時期受給日数が変わるため、①自分の基本手当日額、②支給開始予定日、③加入先健保の扶養基準の3点を先に確定。
支給前は条件を満たせば扶養で保険料負担を抑え、支給が始まる日に合わせて扶養→国保・任意継続へ切替、受給終了後に扶養へ戻す
この時系列の設計さえできれば、どちらが“得”かは自然に決まり、ムダな出費も手続きのやり直しも防げます。
迷ったときは、「税は影響なし/健保は日額判定」の原則に立ち返り、支給開始日を“分岐点”として動けば大丈夫です。

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「扶養」は2種類ある――税制上と社会保険上の違い

  • 税制上の扶養(配偶者控除・扶養控除)
    判定基準は「合計所得金額」。非課税所得は含めないため、失業保険は原則カウント外。よって税制上は“扶養に入れる”ことが多い

  • 社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)
    判定は「将来1年間の見込収入」。この“収入”には失業保険も含む扱いで、日額基準(多くは3,611円以下)を超えると扶養不可。基準は加入する健保(協会けんぽ/組合健保)で微差がある点に注意。

ポイント:税はOKでも、健保はNGという“ねじれ”が起こりやすい。


失業保険(基本手当)の基礎と、2025年の重要改正

  • 基本手当は非課税(確定申告の所得に入れない)。

  • 自己都合の給付制限
    2025年4月1日以降の離職は、原則2か月 → 1か月に短縮(待機7日+給付制限1か月/従来は2か月)。受給開始が早まり、生活設計がしやすくなりました。


失業保険と「扶養」の関係:入れる・入れないの分岐点

  • 日額3,611円以下なら原則OK/3,612円以上はNG
    被扶養者の収入認定は日額で判断。失業保険の支給が始まって日額3,612円以上だと、健保の扶養から外す届出が必要。逆に支給前(待機・給付制限中)は条件を満たせば扶養可

  • 年齢等の例外
    60歳以上 or 相当障害者は年180万円(または日額5,000円目安)など、基準が緩和されるケースあり。加入健保の基準を要確認。


自己都合・会社都合で“いつ・いくら・何日”がこう変わる

受給開始のタイミング

  • 会社都合(特定受給資格者等)待機7日後から支給開始。

  • 自己都合(正当な理由なし)待機7日+給付制限(2025/4/1以降は原則1か月)を経て支給開始。
    → 支給開始が遅い=その間は扶養に入りやすい(未支給のため)。ただし、支給が始まったら日額基準により扶養見直し必須

所定給付日数(もらえる日数)

  • 会社都合(特定受給資格者等)は、年齢×被保険者期間で90〜330日

  • 自己都合(一般受給資格者)は90〜150日が中心。
    (特定理由離職者等には時限措置あり/詳細は厚労省の表を確認)


家計別・ケース別の最適解フローチャート

A. とにかく保険料負担を抑えたい

  1. 受給日額を確認(受給資格者証の「基本手当日額」)

  2. 日額3,611円以下配偶者の健保扶養失業保険受給でOK(税も非課税)。

  3. 日額3,612円以上 → 受給中は国保加入or任意継続が必要。税制上の扶養は引き続き可。

B. 早く失業手当を受け取りたい(生活費重視)

  • 会社都合:待機後すぐ開始。手取り重視なら受給優先

  • 自己都合:2025/4/1以降は給付制限が1か月に短縮。受給を優先しつつ、支給開始日に合わせて扶養→国保/任意継続へ切替

C. 60歳以上・障害のある方

  • 日額5,000円未満目安など緩和基準あり。健保の個別基準を確認し、扶養維持の可否を判断。


手続きのタイミング

  1. 離職直後

    • ハローワークで受給手続き(離職票・求職申込み)。

    • 同時に健康保険の扱いを決める(任意継続・国保・配偶者の扶養)。

  2. 待機・給付制限期間(未支給)

    • 収入要件を満たせば扶養認定可能。この期間だけいったん扶養に入る選択もあり。

  3. 支給開始(基本手当支給が始まる日)

    • 日額3,612円以上なら扶養削除の届出国保or任意継続へ速やかに切替。

  4. 受給終了後

    • 収入見込みが扶養基準内なら扶養へ再加入の手続き。


よくある誤解と落とし穴

  • 「失業保険は収入じゃないから、ずっと扶養でOK」
    → 税はOKだが、健保はNGになることがある(3,612円以上)。支給開始日をまたいだ扶養の入退が必要。

  • 「年130万円未満ならOK」
    → 失業保険は年額ではなく日額判定が原則。3,611円以下/3,612円以上が実務の分岐

  • 「自己都合は3か月もらえない」
    2025/4/1以降の離職は原則1か月に短縮。旧情報のまま計画しない。

  • 「会社都合なら日数はいつでも同じ」
    年齢×被保険者期間90〜330日まで幅あり。自分の区分を厚労省の表で確認。


迷ったらこの順で考える

  1. 税制か健保かを分けて考える(税はほぼ影響なし/健保は日額判定)。

  2. 「基本手当日額」を確認(3,611円以下なら扶養可の余地、3,612円以上は受給中扶養不可)。

  3. 離職理由で時期が変わる(自己都合は2025/4/1以降、給付制限1か月に短縮)。

  4. 受給開始日を境に、扶養の入退をセットで計画(未支給期間は扶養、支給開始で外す→終了後に再加入)。

  5. 60歳以上・障害者等は緩和基準(個別の健保基準を要確認)。

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