「70歳を超えても、もう一度働きたい。でも万一やめたら、失業保険はどうなるの?」——そんな不安に、この記事は答えます。
高年齢の方が受け取れるのは、いわゆる毎月分割の“基本手当”ではなく、高年齢求職者給付金という“一時金”。
算定の土台は通常の失業手当と同じ基本手当日額で、離職前6か月の賃金から日額を割り出し、そこに支給日数(30日または50日)を掛け合わせて総額が決まります。
上限・下限もきちんと設定されているので、想定より少なすぎる/多すぎるという心配もありません。
本文では、「誰が対象か」「いくらもらえるのか」「いつ振り込まれるのか」を、初めての方でも迷わないように手順つきで丁寧に解説。
最後に、自分でサッと試算できるコツもまとめました。制度の“仕組み”を理解すれば、再就職の準備や家計の見通しがぐっとラクになります。
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高年齢求職者給付金とは
65歳以上で雇用保険の「高年齢被保険者」だった人が離職し、失業状態にあるときに支給される一時金(まとめて振込)です。
金額は「基本手当(いわゆる失業手当)」の日額をベースに算定されます。
ポイント:離職時の年齢が65歳以上でも、基本手当日額の計算や上限は「基本手当の表」をそのまま使います(※厚労省資料に明記)。
受給できる人・必要期間
受給には次の2点が必要です。
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離職日の前1年に被保険者期間が通算6か月以上(賃金支払基礎日数11日以上の月が6か月、または80時間以上の月が6か月)。
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失業の状態(就職したい意思・能力があり、求職活動をしている)。
いくらもらえる?——計算の考え方
金額は下の式で考えます。
総支給額 = 基本手当日額 × 支給日数(30日 or 50日)
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基本手当日額:原則、離職前6か月の賃金合計 ÷ 180 を基礎に、年齢区分・賃金水準に応じた給付率(概ね45~80%)を適用。上限・下限あり。
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支給日数:被保険者期間で決まり、1年未満=30日、1年以上=50日。
65歳以上でも、基本手当日額の表(60~64歳欄)を適用します。
上限・下限はいくら?
2025年8月1日改定後の基本手当日額の上限・下限は以下の通りです(抜粋)。
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上限(日額):
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60~64歳:7,623円
※65歳以上の高年齢求職者給付金でもこの表を適用します。
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下限(日額):
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全年齢共通:2,411円。
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受給日数(30日 or 50日)
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被保険者期間1年未満:30日分
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被保険者期間1年以上:50日分
(いずれも一括で振り込み)
実際の上限額・下限額の早見(総額)
2025年8月1日以降の金額。65歳以上・70歳以上も同じ上限が適用されます。
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上限(日額7,623円)の場合
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30日分:228,690円
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50日分:381,150円
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下限(日額2,411円)の場合
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30日分:72,330円
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50日分:120,550円
(いずれも筆算により算出)
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いつ振り込まれる?——待期・給付制限・期限
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待期:求職申込み後、失業状態が通算7日間経過してから支給対象(高年齢も同様)。
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自己都合退職の給付制限:
2025年4月1日以降の離職は、待期後さらに原則1か月(一部ケースは3か月)支給停止。高年齢求職者給付金にも給付制限が適用されます。 -
支給タイミング:ハローワークで失業の認定を受けた後に一括振込(目安:約1週間)。
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受給期限:離職日の翌日から1年。待期・給付制限もこの1年に含まれるため、手続きが遅いと支給日数が目減りします。
申請の流れ(手順)
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ハローワークで求職申込みをし、離職票など必要書類を提出。
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受給資格決定 → 待期7日開始。
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(自己都合の場合)給付制限の経過を待つ。
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指定された失業認定日に来所し、失業の確認を受ける。
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認定後、約1週間で一括振込。
持ち物の例:離職票-1・2、本人確認・個人番号確認書類、写真、通帳など(自治体配布の案内に準拠)。
よくある勘違いと対策
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「70歳以上は上限が違う?」
→ 同じです。基本手当日額の表を65歳以上の高年齢給付でも適用します。 -
「自己都合なら高年齢は給付制限なし?」
→ あります。2025年4月1日以降の離職は原則1か月(一部3か月)。手続きは早めに。 -
「締切(受給期限)は延長できる?」
→ 延長制度なし。離職の翌日から1年を過ぎると支給されません。