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公務員の退職手当はハローワーク申請が必須?必要書類と期限

「退職金をもらうのに、ハローワークへ行く必要ってあるの?」――公務員の退職まわりで最も多い勘違いです。
結論からいえば、勤続に応じて支給される“通常の退職手当”だけならハローワーク手続きは不要。
一方で、退職後に失業状態となった場合に差額的に支給される“失業者の退職手当”や、会計年度任用職員など雇用保険の基本手当を受ける人は、ハローワークでの求職申込みや失業認定が必須です。
カギとなるのは「自分がどの制度の対象か」を早めに見極め、退職票・離職票、本人確認書類、マイナンバーなどの必要書類を整え、離職翌日から原則1年という受給期間の“タイムリミット”を意識して動くこと。
本記事では、制度の違いから具体的な手順、注意すべき期限までを整理し、今日から迷わず準備できる道筋を示します。

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この記事のまとめ

公務員の退職手当は、「通常の退職手当」と「失業者の退職手当(差額給付)」で手続きが大きく異なります。
前者は所属先の案内に従えば完結しますが、後者はハローワークでの求職申込み・失業認定が前提です。
非常勤や会計年度任用職員など雇用保険の対象だった人は、離職票で基本手当を申請します。いずれも離職翌日から原則1年が受給期間で、過ぎれば権利は消滅します。
まずは自分の該当制度を確認し、退職票(または離職票)、本人確認・マイナンバー、口座情報等を早めに準備。退職直後にハローワークで求職手続きを済ませ、初回の失業認定まで一気に進めるのが最短・確実なルートです。期限と書類を押さえれば、取りこぼしなく安心して次の一歩に専念できます。

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公務員の退職手当の仕組み(一般の退職金 vs.「失業者の退職手当」)

公務員には、勤続に応じた一般の退職手当(退職金)があり、これは所属先から支給。

退職後一定期間内に失業状態にあり、一般の退職手当の額が、雇用保険の失業等給付相当額に満たない場合などに、その差額分を限度として支給されるのが「失業者の退職手当」です(国家公務員退職手当法ベースの制度)。

ポイント
「失業者の退職手当」は失業保険そのものではなく、差額調整の性格。制度の根拠・運用は政令・省令・支給規則に定められています。


「失業者の退職手当」をもらう条件(対象者・金額の考え方・期間)

代表的な主な要件(国家公務員の公表資料より)

  • 勤続12か月以上で退職していること(特例あり)。

  • 退職後、一定期間内に失業状態にあること。

  • 一般の退職手当額が雇用保険の失業等給付相当額に満たないこと(差額分を限度に支給)。

  • 原則、退職日の翌日から起算して1年の受給期間内に手続きすること(延長制度あり)。

地方公務員も、各自治体の要綱・運用でハローワークの求職申込み・失業認定を前提として同様の流れになります(教育委員会等の案内例多数)。


手続きの流れ(時系列で解説)

A. 「失業者の退職手当」を受けたい公務員(正規等)の基本フロー

  1. 退職票の交付を申請(所属庁・任命権者から交付を受ける)

  2. ハローワークで求職申込み(退職票を持参)

  3. 失業認定(原則4週に1回、失業の状態の認定を受ける)

  4. 所属先に必要書類を提出(受給資格証・請求書など)

  5. 差額分の支給(月次など、所属先経由で支給)
    国家公務員向け公式案内にも、退職票→ハローワークで求職申込み→失業認定→支給の順が示されています。

B. 地方公務員の運用例(教育委員会)

  • 教委が受給資格判定→「受給資格証」「申請書」交付→ハローワークで求職申込み失業認定証明を提出→支給、という段取り。


必要書類チェックリスト(国・地方共通/地域例)

共通でよく使う書類

  • 退職票(公務員の退職証明に相当;所属先が発行)

  • ハローワークでの求職関係書類(求職受付票 など)

  • 失業認定に関する書類(失業認定申告書 等)

  • 受給資格証・支給申請書(所属先/教育委員会が交付)
    (自治体例として、受給資格証・支給申請書・認定申告書・口座振替依頼書などが案内されています)

ハローワーク来所時に一般的に必要なもの(雇用保険手続の案内基準)

  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)

  • 本人確認書類(運転免許証など)

  • 写真(管轄による)

  • 通帳(口座) ※地域の案内ページも要確認
    (厚労省「雇用保険の具体的な手続き」参照)

ビジュアル補足(図で押さえると早い)
退職票 →【ハローワーク】求職申込み&失業認定 →【所属先】受給資格証・請求書提出 → 振込
※ 地方は「受給資格判定→書類交付→ハローワーク→認定証明→提出→支給」の往復型が多いです。


期限と注意点(受給期間1年・延長最長4年、待機や給付制限)

  • 受給期間(手続できる期間)の原則
    退職(離職)翌日から1年。この期間を過ぎると、残日数があっても受け取れません。雇用保険の基本手当と同様の考え方です。

  • 延長制度
    妊娠・出産・育児や事業開始・専念など、一定の事情があれば、最長で4年まで受給期間を延長可能(自治体案内例)。雇用保険も2022年7月以降、事業開始等は最大3年分を受給期間に算入しない特例が導入。

  • 待機・給付制限
    失業給付に準拠し、待機7日+(自己都合なら)給付制限後に支給。給付制限は2025年4月1日以降の離職は原則1か月に短縮されています(厚労省リーフレット)。

ココ重要
1年はあっという間。まずは退職票の取り寄せ→求職申込み→初回認定までを早めに済ませるのが鉄則。延長対象になりそうな方は早めの相談・申請を。


会計年度任用職員など雇用保険対象者のケース(離職票で申請する人)

  • 雇用保険の被保険者(週20時間以上かつ31日以上見込みなど)だった非常勤・会計年度任用職員等は、一般の会社員と同様に離職票(1・2)でハローワークに申請し、基本手当が支給されます。

  • 条件例:過去2年で被保険者期間12か月以上など。離職理由が自己都合か期間満了かで給付制限の扱いが変わります。

  • 期限:離職翌日から1年が受給期間(延長特例あり)。待機7日+(自己都合なら)給付制限(原則1か月)


よくある勘違い・トラブル回避Q&A

Q1. 退職金をもらうためにハローワークへ行く必要はありますか?
A. 一般の退職金の受取だけなら不要。ただし、「失業者の退職手当」(差額給付)を受ける場合は、ハローワークで求職申込み→失業認定が必須です。

Q2. 「離職票」と「退職票」は違う?
A. 違います。 公務員の差額給付手続は退職票、雇用保険の基本手当は離職票が基本書類。誤って持参書類を間違えると手続きが進みません。

Q3. 退職後しばらく休む予定。いつまでに動けばいい?
A. 原則は退職翌日から1年の受給期間内。妊娠・出産・事業開始など一定要件で延長(最長4年)が可能なので、該当しそうなら早めに相談を。

Q4. 自己都合退職だと、すぐにはもらえない?
A. はい。待機7日に加え、**給付制限(2025年4月1日以降は原則1か月)**があります。計画的に資金繰りを。

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