「自己都合だと失業保険はほとんどもらえない」――そんな思い込み、まだ信じていませんか?
本記事は、自己都合退職でも何回でも受給可能であること、そして2025年ルールのポイント(待期7日+原則1か月の給付制限/一定の教育訓練で解除可、など)を、やさしく・具体的に解きほぐします。
さらに、加入要件の数え方や所定給付日数(90~150日)の目安、早期就職で受け取れる再就職手当の活用まで、迷いがちな論点をひとつずつ整理。
読後には、「自分はいつから・いくら・どれくらいもらえるのか」がイメージでき、今日から何をすべきか(離職票の準備/ハローワークでの手続き/求職活動の進め方)が自然と見えてきます。
制度は複雑に見えても、道筋さえ掴めば大丈夫。あなたの“次の一歩”に、確かな安心を届けます。
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自己都合の給付制限は何か月?
自己都合退職では、待期7日のあと、一定期間は基本手当が支給されない「給付制限」がかかります。
2025年4月1日以降の離職から、原則は次のとおりです。
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原則:1か月(2025年3月31日以前の離職は2か月)
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例外1:過去5年以内に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合 → 3か月
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例外2:重大な理由による解雇(重責解雇) → 3か月
いずれも、最初に待期7日は必要です。
教育訓練等を受けると給付制限が解除
2025年4月以降、自己都合でも一定の教育訓練等を受ける場合は給付制限が解除され、待期後から基本手当の対象になります。
例外:自己都合でも「特定理由離職者」なら給付制限なし
以下のようなやむを得ない自己都合は「特定理由離職者」に当たり、給付制限なし・加入要件も緩和されます(例:妊娠・出産、家族の介護、通勤困難、配偶者の転勤、ハラスメント等)。
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主な該当例
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妊娠・出産・育児等で離職し受給期間延長を受けた場合
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結婚や配偶者の転勤等で通勤困難になった場合
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家庭の事情の急変(要介護等)
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有期契約満了で更新なし(更新を希望していた場合 ほか)
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体力・疾病・障害などやむを得ない事情 など
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特定理由離職者は、離職前1年に通算6か月以上の加入で受給可(一般離職は「2年に12か月以上」※後述)。
受給の必要条件(加入要件・失業状態の要件・期限)
自己都合(一般離職)で基本手当をもらうには次が必要です。
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失業の状態にあること
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就職の意思・能力があり、積極的に求職活動していること。
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加入要件(被保険者期間)
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一般離職:離職前2年間に通算12か月以上(各月「11日以上」または「80時間以上」の賃金支払基礎)
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特定受給資格者/特定理由離職者:離職前1年間に通算6か月以上
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受給期間
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原則、離職日の翌日から1年以内に所定給付日数を受け取る(病気・出産・育児・介護等で働けない期間がある場合は、最長4年以内に延長可能)。
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もらえる日数と金額の目安
所定給付日数(一般離職)
自己都合(一般離職)の所定給付日数は、加入年数で決まります。年齢の区分はありません。
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上~5年未満 | 5年以上~10年未満 | 10年以上~20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般離職(全年齢) | 90日(※) | 90日 | 120日 | 150日 | 150日 |
※特定理由離職者は加入6か月(離職前1年)以上でも受給資格可。
1日あたりの支給額(基本手当日額)の目安
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離職前6か月の賃金日額の50~80%(60~64歳は45~80%)が目安。上限あり(毎年8/1に改定)。
受給開始までのタイムライン
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例外:過去5年で自己都合による受給資格決定が2回以上ある場合などは3か月。教育訓練等を受けると給付制限解除。
早く就職したら「再就職手当」も
所定給付日数の1/3以上(または2/3以上)を残して就職すると、残日数に応じた再就職手当が支給されます。計算式は次のとおり。
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残日数が1/3以上2/3未満:
残日数 × 基本手当日額 × 60% -
残日数が2/3以上:
残日数 × 基本手当日額 × 70%
主な要件(抜粋)
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待期満了後に就職(または事業開始)
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就職日前日までの失業認定を受けている
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原則1年以上の雇用見込み
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原則、新しい会社で雇用保険に加入
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過去3年以内に再就職手当(または常用就職支度手当)を受けていない など
自己都合で給付制限がある場合、待期満了後1か月以内に就職するならハローワーク等の紹介経由が要件(給付制限が教育訓練等で解除された場合も同様)。
手続きの進め方(必要書類・認定の流れ)
必要書類の例
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離職票(1・2)、本人確認書類、写真、雇用保険被保険者証、印鑑、通帳(または口座情報)など
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会社から離職票が届いたら、ハローワークで求職申込み→受給資格決定へ進みます。
認定の流れ(自己都合の基本)
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求職申込み・受給資格決定(ハローワーク)
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待期7日
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(該当すれば)給付制限
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失業認定日に求職活動実績を提出(原則4週間ごと)
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支給決定・振込
※ 受給期間は原則1年。妊娠・出産・育児・介護・病気など30日以上働けない場合は、受給期間の延長(最大で離職の翌日から4年以内)が可能です。申請が遅いと全部受け取れない恐れもあるため、理由が生じたら早めに手続きしましょう。
よくある疑問Q&A
Q1. 自己都合で何回まで?
A. 回数制限はありません。 ただし毎回要件を満たすこと、かつ5年以内に自己都合の受給資格決定が2回以上だと給付制限3か月になる点に注意。
Q2. アルバイトはしていい?
A. 就労した日は「失業の状態」ではないため、基本手当は減額・不支給になる場合があります。就労したら申告が必須。不正受給は厳禁です。
Q3. 所定給付日数は年齢で違う?
A. 自己都合(一般離職)の所定給付日数は加入年数で決定(90~150日)。年齢区分はありません。
Q4. 金額はどう決まる?
A. 離職前6か月の賃金日額の**50~80%(60~64歳は45~80%)**が目安。上限は毎年8/1に改定。
Q5. 妊娠・出産・介護で今は働けない…
A. 受給期間延長を申請できます。働けない期間を加算し、最長4年以内に受給可能
Q6. 自己都合でもすぐもらえるケースは?
A. 「特定理由離職者」に当たる正当な理由のある自己都合は給付制限なし。通勤困難や介護、妊娠・出産、ハラスメント等が例です。