「特例一時金って自分に関係ある?」――季節的な働き方や短期雇用が当たり前になった今、いざ離職すると“どの給付が自分向けなのか”で迷いがちです。
特例一時金は、短期雇用特例被保険者のための雇用保険給付で、原則一度に受け取れる“一括の支え”。
基本手当日額×40日分(暫定)という分かりやすい設計ながら、離職の翌日から6か月という明確な期限があるため、知っているかどうかで手にできる金額が変わります。
本記事では「誰が対象になるのか」「いくら受け取れるのか」「いつまでに何をすべきか」を、初めての方でも迷わない順番でやさしく解説します。
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特例一時金の概要
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制度の位置づけ:雇用保険の求職者給付の一種で、短期雇用特例被保険者の方が失業したときに受け取れる“一括の給付金”。通常の「基本手当(失業手当)」とは別枠です。
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支給は原則1回、受給期限は離職の翌日から6か月。この期限内に必要な手続を済ませないと満額受け取れないことがあります。
対象者
基本要件
次の両方を満たす必要があります。
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短期雇用特例被保険者として雇用されていたこと(季節的に雇用される労働者の区分)。
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離職日の前1年間に「11日以上働いた月(または80時間以上の月)」が通算6か月以上あること、かつ失業の状態にあること(就職の意思と能力があり積極的に求職活動をしている)。
参考:短期雇用特例被保険者とは?
季節的業務で一定期間だけ雇用される人などが該当します(一般被保険者・高年齢被保険者・日雇労働被保険者以外の区分)。
金額の決まり方
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基本手当日額 × 40日分(当分の間の暫定措置)。基本手当日額は、離職前6か月の賃金から算出します。
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満額に満たない場合:失業認定日から受給期限(離職翌日から6か月)までが40日に満たないときは、その残日数分のみの支給になります。
期間・期限・タイミング
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受給期限:離職の翌日から6か月。これを過ぎると支給されません。
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待期:7日間の待期が必要(一般の失業給付と同様)。自己都合等の給付制限が生じる場合もあり得ます。
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支給のタイミング:ハローワークでの求職申込み・失業認定後に支給。手続が遅れると40日分満額に届かなくなることがあるので、早めに動きましょう。
申請手順(やることは3ステップ)
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ハローワークで「求職の申込み」をする
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失業状態の確認(就職意思・就職可能性)が前提。
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特例一時金の「受給資格決定」を受ける
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短期雇用特例被保険者に該当し、要件(月11日以上or80時間以上×通算6か月)を満たすか確認。
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失業認定→支給
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待期7日経過後、認定がされれば支給。期限(離職翌日から6か月)までの残日数が支給日数の上限になります。
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必要書類チェックリスト
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離職票(離職票-2等)
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個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
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本人確認書類、雇用保険被保険者証、振込口座が分かるもの など
(詳細はお住まいのハローワーク案内に従ってください)
受給できない主なケース/注意点
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失業の状態にない(就職意思・能力がない/自営に専念/家事に専念 等)は対象外。
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受給前に一般被保険者として再就職し、そちらの基準で受給資格が決まる場合は特例一時金は不可。
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不正受給は全額返還+加算金の納付命令の対象。申告は正確に。
かんたん計算例
条件:直近6か月の賃金から算出した「基本手当日額」= 6,000円 の人
満額の場合:6,000円 × 40日 = 24万円 が支給。
ただし、失業認定日から受給期限(離職翌日から6か月)までが15日しかないときは、6,000円×15日=9万円のみ。
よくある質問(Q&A)
Q1. 「40日分」はいつも固定ですか?
A. 現在は当分の間の暫定措置として40日分。制度の見直しがあり得るため、申請時点の案内で最新を確認してください。
Q2. 自己都合退職だと待たされますか?
A. 一般の失業給付と同様に、待期7日のほか、事情によっては給付制限がかかることがあります(地域案内で要確認)。
Q3. 何度も受け取れますか?
A. 原則1回限りです。