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手渡し(現金払い)でも“働いた事実”や“収入”は各制度・帳票で把握されます。
申告しないと不正受給に該当し、最大「3倍返し」+以降の給付停止などの重い処分。
必ずハローワークへ申告し、正しい手順で対応しましょう。
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失業手当(基本手当)受給中の「働いた」の線引き
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原則の目安は「1日4時間」
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4時間未満:ハローワーク上は「内職・手伝い」の扱い。
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4時間以上(※4時間ちょうどを含む):その日は「就労(就職)」扱いで、その日の基本手当は支給対象外になります(後ろに“先送り”されます)。
週20時間以上の継続就労や31日以上の雇用見込みがあると全体が「就職」扱いに転じます。
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公式様式の注意書きにも「4時間以上=就職・就労」「4時間未満=内職・手伝い」と明記。無償作業でも内容により就労扱いのことがあるので、自己判断せず申告必須。
内職・手伝い・短時間就労をした日の減額ルール
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4時間未満(内職・手伝い)で収入がある場合:
認定期間内の「働いた日」ごとに、収入から“控除額”を引いた分を用いて減額判定します。-
控除額は毎年見直し。2025年8月1日以降は 1,354円。計算例も厚労省資料に掲載。
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4時間以上(就労)の場合:
その日は基本手当の支給対象外日(支給は“後ろにずれる”)。ただし受給期限(原則1年)を超えると未支給分が消滅するリスクに注意。
手渡し(現金払い)ならバレない?—仕組みと“バレる経路”
バレます。現金手渡しでも通常どおり記録・照合されます。
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事業者は従業員ごとに「給与支払報告書」を翌年1月31日までに市区町村へ提出する法的義務(一部例外あり)。住民税の特別徴収で本業側に反映しうるため、現金払いでも隠せません。
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市区町村へ提出される給与支払報告書にはマイナンバーも記載(提出様式の解説)。データ連携で捕捉可能性が高い。
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実務記事でも「現金手渡しでも会社や自治体に把握される」旨が解説されています。口座振込か現金かは“バレやすさ”に無関係。
つまり、「現金なら痕跡がない」は誤り。収入の有無に関係なく“働いた事実”は失業認定で申告が必要です。
不正受給のリスク(3倍返し等)と発覚の仕組み
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処分内容:
① 不正受給額の全額返還、② 同額の最大2倍の納付(=いわゆる“3倍返し”)、③ 以降の給付停止、④ 悪質なら詐欺罪で告発の可能性。 -
発覚経路(大阪労働局の明記):
コンピュータ照合、事業所調査・家庭訪問、関係官庁との連携、通報 等。手渡しでも十分発見されます。
2025年の重要改正(就業手当は廃止)
2025年(令和7年)4月1日施行の改正で、「就業手当」は廃止。
以降は支給されません(※施行日前に要件充足した分は従前扱い)。
また、就業促進定着手当の上限も引下げ。最新の取扱要領にも明記。 厚生労働省
ネット上の旧情報(「短期就労で就業手当がもらえる」等)は現在は誤りになり得ます。
2025年4月以降の制度で判断しましょう。
正しい対応:働いたときの申告・手続き手順
A. その日が4時間未満(内職・手伝い)のとき
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就業日・時間・仕事内容・収入見込みをメモ(証憑=メッセージ・請求書・給与明細の写し等も保管)。
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直後の失業認定日に、失業認定申告書の「内職・手伝い」欄へ日付と内容を記入。収入が確定したら金額も申告。
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ハローワーク窓口で減額算定(控除額1,354円/日を反映)の説明を受け、必要資料を提示。
B. その日が4時間以上(就労)のとき
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同様に日付・時間・仕事内容を記録。
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認定日に「就労」として申告(該当日は支給対象外日=手当は“後ろへ先送り”)。受給期限(原則1年)超過に注意。
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週20時間以上の継続就労・31日以上の雇用見込みになったら「就職」扱いへ移行。
C. 収入の税務の注意(現金払いでも)
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年の所得状況によって確定申告が必要。
現金でも給与支払報告書や源泉徴収の扱いは発生し得るため、メモ・領収書等で必ず記録を残す。
よくある誤解Q&A
Q1.「収入が出てない“研修”だから申告不要でしょ?」
A. 収入の有無に関わらず、内容によっては就労扱い。必ず申告(自己判断NG)。
Q2.「4時間ちょうどなら“未満”扱いでしょ?
A. 4時間ちょうど=4時間以上。その日は就労扱い。
Q3.「現金手渡しにすればハローワークにバレない?
A. 誤り。給与支払報告書(市区町村)、マイナンバー連携、事業所調査・通報など複数の経路で把握されます。
Q4.「不申告だとどのくらい罰がある?」
A. 不正受給額の返還+最大2倍の納付=実質“3倍返し”、以降の給付も全停止。悪質なら刑事告発の可能性も。
Q5.「短期パートで“就業手当”は?」
A. 2025/4/1以降は廃止。
安全に兼業・アルバイトするためのチェックリスト
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その日の労働時間をまず確認(4時間未満=内職・手伝い、4時間以上=就労)。
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すべての就労・内職を失業認定日に申告(収入なしでも申告)。
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内職減額の控除額(1,354円/日)を理解。収入が確定したら金額を申告。
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週20時間/31日見込みに触れたら「就職」扱いの可能性
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現金手渡しでも給与支払報告書・住民税で把握される。隠せない
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不正受給は“3倍返し”+給付停止。迷ったら必ず事前にハローワークへ相談