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手渡しで働いてもバレない?失業保険中に注意すべきポイントと正しい対応

「現金手渡しならバレない」──その思い込み、不正受給の最短ルートかもしれません。
失業手当の受給中は、アルバイトでも家業の手伝いでも、“働いた事実”の申告が大前提。たとえ短時間・少額でも、申告を怠れば最大“3倍返し”+以降の給付停止という重いペナルティにつながります。
しかも2025年の制度変更で、昔の“セーフ”なやり方は通用しない場面も増えました。
本記事では、「4時間未満」と「4時間以上」の線引き現金払いでも発覚する仕組み、そして安全に働くための具体的な申告手順まで、やさしく解説。
リスクをゼロにして、もらえる給付はきちんと守る──そのための実践ガイドです。

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この記事のまとめ

手渡し(現金払い)でも“働いた事実”や“収入”は各制度・帳票で把握されます。
申告しないと不正受給に該当し、最大「3倍返し」+以降の給付停止などの重い処分。
必ずハローワークへ申告し、正しい手順で対応しましょう。

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失業手当(基本手当)受給中の「働いた」の線引き

  • 原則の目安は「1日4時間」

    • 4時間未満:ハローワーク上は「内職・手伝い」の扱い。

    • 4時間以上(※4時間ちょうどを含む):その日は「就労(就職)」扱いで、その日の基本手当は支給対象外になります(後ろに“先送り”されます)。
      週20時間以上の継続就労や31日以上の雇用見込みがあると全体が「就職」扱いに転じます。

公式様式の注意書きにも「4時間以上=就職・就労」「4時間未満=内職・手伝い」と明記。無償作業でも内容により就労扱いのことがあるので、自己判断せず申告必須。


内職・手伝い・短時間就労をした日の減額ルール

  • 4時間未満(内職・手伝い)で収入がある場合:
    認定期間内の「働いた日」ごとに、収入から“控除額”を引いた分を用いて減額判定します。

    • 控除額は毎年見直し。2025年8月1日以降は 1,354円。計算例も厚労省資料に掲載。

  • 4時間以上(就労)の場合:
    その日は基本手当の支給対象外日
    (支給は“後ろにずれる”)。ただし受給期限(原則1年)を超えると未支給分が消滅するリスクに注意。


手渡し(現金払い)ならバレない?—仕組みと“バレる経路”

バレます。現金手渡しでも通常どおり記録・照合されます。

  • 事業者は従業員ごとに「給与支払報告書」を翌年1月31日までに市区町村へ提出する法的義務(一部例外あり)。住民税の特別徴収で本業側に反映しうるため、現金払いでも隠せません

  • 市区町村へ提出される給与支払報告書にはマイナンバーも記載(提出様式の解説)。データ連携で捕捉可能性が高い。

  • 実務記事でも「現金手渡しでも会社や自治体に把握される」旨が解説されています。口座振込か現金かは“バレやすさ”に無関係

つまり、「現金なら痕跡がない」は誤り。収入の有無に関係なく“働いた事実”は失業認定で申告が必要です。


不正受給のリスク(3倍返し等)と発覚の仕組み

  • 処分内容
    不正受給額の全額返還、② 同額の最大2倍の納付(=いわゆる“3倍返し”)、③ 以降の給付停止、④ 悪質なら詐欺罪で告発の可能性。

  • 発覚経路(大阪労働局の明記):
    コンピュータ照合事業所調査・家庭訪問関係官庁との連携通報 等。手渡しでも十分発見されます。


2025年の重要改正(就業手当は廃止

2025年(令和7年)4月1日施行の改正で、「就業手当」は廃止
以降は支給されません(※施行日前に要件充足した分は従前扱い)。
また、就業促進定着手当の上限も引下げ。最新の取扱要領にも明記。 厚生労働省

ネット上の旧情報(「短期就労で就業手当がもらえる」等)は現在は誤りになり得ます。
2025年4月以降の制度で判断しましょう。


正しい対応:働いたときの申告・手続き手順

A. その日が4時間未満(内職・手伝い)のとき

  1. 就業日・時間・仕事内容・収入見込みをメモ(証憑=メッセージ・請求書・給与明細の写し等も保管)。

  2. 直後の失業認定日に、失業認定申告書の「内職・手伝い」欄へ日付と内容を記入。収入が確定したら金額も申告

  3. ハローワーク窓口で減額算定(控除額1,354円/日を反映)の説明を受け、必要資料を提示。

B. その日が4時間以上(就労)のとき

  1. 同様に日付・時間・仕事内容を記録。

  2. 認定日に「就労」として申告(該当日は支給対象外日=手当は“後ろへ先送り”)。受給期限(原則1年)超過に注意。

  3. 週20時間以上の継続就労・31日以上の雇用見込みになったら「就職」扱いへ移行。

C. 収入の税務の注意(現金払いでも)

  • 年の所得状況によって確定申告が必要
    現金でも給与支払報告書源泉徴収の扱いは発生し得るため、メモ・領収書等で必ず記録を残す。


よくある誤解Q&A

Q1.「収入が出てない“研修”だから申告不要でしょ?」
A. 収入の有無に関わらず、内容によっては就労扱い。必ず申告(自己判断NG)。

Q2.「4時間ちょうどなら“未満”扱いでしょ?
A. 4時間ちょうど=4時間以上。その日は就労扱い

Q3.「現金手渡しにすればハローワークにバレない?
A. 誤り。給与支払報告書(市区町村)、マイナンバー連携、事業所調査・通報など複数の経路で把握されます。

Q4.「不申告だとどのくらい罰がある?」
A. 不正受給額の返還+最大2倍の納付=実質“3倍返し”、以降の給付も全停止。悪質なら刑事告発の可能性も。

Q5.「短期パートで“就業手当”は?」
A. 2025/4/1以降は廃止


安全に兼業・アルバイトするためのチェックリスト

  • その日の労働時間をまず確認(4時間未満=内職・手伝い、4時間以上=就労)。

  • すべての就労・内職を失業認定日に申告(収入なしでも申告)。

  • 内職減額の控除額1,354円/日)を理解。収入が確定したら金額を申告。

  • 週20時間/31日見込みに触れたら「就職」扱いの可能性

  • 現金手渡しでも給与支払報告書・住民税で把握される。隠せない

  • 不正受給は“3倍返し”+給付停止。迷ったら必ず事前にハローワークへ相談

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