「定年を迎えたら、失業保険は何か月もらえるの?」——実はここ、60〜64歳と65歳以上で仕組みがガラッと変わります。
前者は毎月の給付(基本手当)で“何か月ぶん”を受け取る設計、後者は一時金として“まとめて受け取る”設計。
しかも、離職理由や雇用保険の加入期間、そして離職日によって受け取れる期間やタイミングが違ってきます。
この記事では、定年退職後にもらえる失業給付の「最短ルート」と「もらい漏れ防止策」を、初心者にも分かりやすく解説。
あなたが今どの年齢帯で、どの離職理由に当てはまるかが分かれば、受給期間の目安と手続きの優先順位がすぐ見えてきます。
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「失業保険=基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違い)
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60〜64歳で離職した人は、原則として雇用保険の「基本手当(いわゆる失業保険)」が対象。所定給付日数は90〜330日(離職理由・加入期間・年齢で変動)。定年・自己都合区分なら90〜150日。
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65歳以上で離職した人は「高年齢求職者給付金」に切り替わり、一時金(30日分 or 50日分)としてまとめて支給。毎月分割ではありません。
【60〜64歳】もらえる期間(所定給付日数)と受給までの流れ
もらえる期間(所定給付日数)
離職理由と雇用保険の加入期間で決まります。
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定年・自己都合・契約期間満了 等
加入期間:10年未満→90日 / 10〜19年→120日 / 20年以上→150日(=約3〜5か月)。 -
会社都合(倒産・解雇等)や一部の特定理由離職
60〜64歳の場合:加入1年未満150日、1年以上5年未満180日、5年以上10年未満210日、10年以上20年未満240日(=約5〜8か月)。 -
就職困難者(一定の障害等)
45歳以上65歳未満は最大360日(=約12か月)。
受給までの流れ(要点)
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退職後、ハローワークで求職申込み+離職票提出→待機7日。自己都合等はこの後に給付制限あり。
【65歳以上】一時金に切り替わる/支給日数と受け取り方
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対象:65歳以上で離職し、離職前1年に被保険者期間6か月以上かつ失業の状態で求職中の人。
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受け取り方:一時金で一括支給(4週間ごとの失業認定を繰り返して分割受給する方式ではない)。
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支給日数:被保険者期間が1年未満→30日分/1年以上→50日分。
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期限注意:離職の翌日から1年以内に「失業の状態」の認定を受けた分だけ支給。認定が遅れると満額にならないことがあります。
「何ヶ月もらえる?」早見:日数→月数の目安
便宜的に30日=約1か月で換算(実際は認定サイクル等で前後します)。
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90日 ≒ 約3か月
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120日 ≒ 約4か月
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150日 ≒ 約5か月
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180日 ≒ 約6か月
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210日 ≒ 約7か月
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240日 ≒ 約8か月
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330日 ≒ 約11か月
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360日 ≒ 約12か月
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(65歳以上)30日分=約1か月分相当/50日分=約1.7か月分相当(一時金)。
受給開始が早まる改正点と待機・給付制限
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共通で待機7日。
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自己都合等の給付制限は、2025年4月1日以降の離職から原則1か月に短縮(5年内3回目以上の自己都合離職や「重大な理由」のある離職は3か月)。※2025年3月31日以前の離職は原則2か月。
受給期間の“延長”はできる?60〜64歳と65歳以上の違い
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60歳以上の定年等で「しばらく就職希望なし」とする場合:
離職翌日から2か月以内に申請すれば、希望しない期間(最長1年)を受給期間1年に加算可能。学び直し・休養を挟む人向け。 -
65歳以上の高年齢求職者給付金:受給期間の延長制度はなし。早めの申請が重要。
金額の計算の考え方
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1日あたりの支給額=基本手当日額=離職前6か月の賃金合計÷180 × 給付率(概ね45〜80%、60〜64歳は45〜80%)。年齢ごとに上限・下限あり(毎年8月見直し)
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総受給額は「基本手当日額 × 所定給付日数」。65歳以上は「基本手当日額 ×(30日 or 50日)」を一括で受け取るイメージ。
手続きの手順(退職後〜初回の受給まで)
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離職票を受け取る(会社から)
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住所地のハローワークで求職申込み+離職票提出
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雇用保険説明会・必要書類提出
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待機7日(自己都合等なら続けて給付制限)
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認定日に失業の状態が確認され、支給(65歳以上は認定後に一時金が口座へ振込)
※65歳以上は申請遅れで支給日数分満額にならないおそれ。早めに動く。
よくある落とし穴と対策
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「定年=自動で支給」ではない:就職意思・能力がある失業の状態が前提。休養宣言だけだと対象外。
→ 対策:求職申込みをして、実際に求人検索・応募等の活動実績を作る。 -
手続きが遅れて満額受け取れない(65歳以上で特に起きがち)。
→ 対策:離職票が届いたら早めにハローワークへ。 -
60歳以上の“受給期間延長”の申請期限を過ぎる。
→ 対策:離職の翌日から2か月以内に延長申請を。 -
自己都合の給付制限を見誤る(改正前後の取り違え)
→ 対策:離職日が2025/4/1以降か以前かで1か月/2か月が変わる点を確認。