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名称の違いより「退職に基因して一時に受けるか」=退職手当等かどうか。
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提出先:支払者。支払前までに退職所得申告書。提出しないと20.42%。
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控除式:20年以下40万×年数(最低80万)/20年超は800万+70万×超過年数、端数切上げ。障害退職は+100万。
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計算式:一般=(収入−控除)×1/2、特定役員=×1/2なし、短期は300万円基準で特則。
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複数支払者:合算・重複調整。他社分源泉徴収票の添付。
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確定申告が必要:申告書未提出/複数支払者/他の理由で確定申告する場合 など。
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そもそも「退職金」「退職手当」「退職一時金」は何が違う?
人事や就業規則では呼び名が分かれていても、税法上はまとめて「退職手当等」と扱います。
退職に基因して一時に受ける給与が「退職所得」の対象です(継続勤務者に払うボーナスと同性質なら給与所得扱い)。
結論:名称の違いよりも「退職により一時に受けるか」が重要。税金の計算は「退職手当等」として一本化されます。
退職所得のしくみ:控除・計算式・税率の全体像
退職所得は他の所得と分離して計算され、控除後に税額を求めます(原則は源泉徴収で完結)。計算の骨子は以下のとおり。
退職所得控除(最重要)
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勤続年数Aが20年以下:40万円 × A(80万円未満なら80万円)
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20年超:800万円 + 70万円 × (A − 20)
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障害者になったことが直接の原因で退職:上記に+100万円
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勤続年数の1年未満の端数は切り上げ(例:10年2か月 → 11年)
退職所得の金額(課税退職所得金額の基礎)
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一般退職手当等:(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
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特定役員退職手当等:収入金額 − 退職所得控除額(※1/2なし)
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短期退職手当等(勤続5年以下の非役員分):
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控除後300万円以下 → 上と同様**×1/2**
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控除後300万円超 → 150万円 + {収入 −(300万円+控除)}
(短期退職手当等は令和4年1月1日以後支払分から適用)
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税額は速算表で
上の課税退職所得金額に、所得税の速算表を当てはめ、最後に復興特別所得税(2.1%)を乗じます。
「退職所得の受給に関する申告書」とは?提出先・提出タイミング
退職金の支払者(会社や共済等)に、受給者(あなた)が支払前までに提出する書類。これを提出すれば、支払者側があなたの勤続年数や控除額を反映して正しい源泉徴収を行い、原則として確定申告は不要で完結します。
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誰に出す? 退職金等の支払者
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いつまで? 原則、支払を受ける時まで(支給前)
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税務署への提出は? 原則、支払者が保管(税務署提出は求められたときのみ)。
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未提出だと? 支給額の20.42%が一律で源泉徴収。あなたが確定申告で精算することになります。
記入前の準備物
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本人情報:氏名・住所・個人番号(マイナンバー)
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勤務履歴:入社・退職日、勤続年数(端数は切上げ)
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退職区分:一般/障害/特定役員/短期 の該当有無
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同一年中の他の退職手当等の有無(会社・共済・企業年金・iDeCo等の一時金)
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過去4年以内(確定拠出年金一時金は19年以内)に受けた退職一時金の有無
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(該当者)他の支払者分の「退職所得の源泉徴収票」の添付
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申告書の注意事項でも、B欄がある人は添付と明記されています。
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退職所得申告書の書き方を手順で解説(A〜E欄)
国税庁様式(A4・両面)を前提に、主要欄を手順化します。欄名は様式に沿っています。
手順1:基本情報(表面 上段)
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退職年月日(①)を記入
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役員退職金で株主総会決議等で金額が定まる場合は、その決議年月日。
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退職の区分(②)
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障害に直接起因→「障害」を○、手帳の交付年月日等も記載
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それ以外は「一般」を○
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勤続期間(③)
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1年未満端数は切上げ。特定役員・短期に該当する期間の有無と年数も内書で記入。
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手順2:同年内の他の退職一時金(B欄・C欄)
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B欄:同一年内に他の支払者から受けた退職手当等がある場合にその内容を記入。源泉徴収票(特別徴収票)を添付。
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C欄:前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金一時金は19年内)に受けた退職手当等がある場合に記入(勤続期間の重複調整に使います)。
手順3:勤続期間の通算(D欄)
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D欄:同一支払者で前回分の勤続を今回の計算に通算している場合、その通算期間を記載(重複の有無も内書)。
手順4:支給見込(E欄)
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E欄:BまたはCがある場合に、今回支給を受ける退職手当等の収入金額・退職区分(一般/障害/特定/短期)・支払者の所在地/名称・支払予定日等を記入。
ポイント:複数の支払者がある年は、他社分も合算して源泉徴収税額を計算する必要があり、順位を記載するルールもあります。申告書提出時に他社分の源泉徴収票を添付しましょう。
具体例で計算:税額の出し方
例①:一般退職(中堅額)
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支給額:800万円
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勤続:10年2か月 → 11年(切上げ)
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控除:40万円×11年=440万円
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課税退職所得金額:(800−440)×1/2=180万円
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源泉税額:(180万円×5%)×102.1%=91,890円
(国税庁の具体例と同結果)
例②:一般退職(高額)
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支給額:2,300万円
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勤続:29年2か月 → 30年
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控除:800万円+70万円×10年=1,500万円
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課税退職所得金額:(2,300−1,500)×1/2=400万円
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源泉税額:(400万円×20%−427,500円)×102.1%=380,322円(1円未満切捨て)
例③:申告書を出さなかった場合
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支給額:800万円
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源泉税額:800万円×20.42%=1,633,600円
→ 後日、確定申告で精算が必要に。
退職一時金の確定申告が必要になる代表ケース
原則は申告不要ですが、以下は申告が必要/提出すると有利になり得ます。
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退職所得申告書を提出していない(20.42%天引き済)
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正式計算で還付になることが多く、確定申告で精算。
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同一年中に2か所以上から退職一時金(会社・共済・iDeCo/企業型DCの一時金など)を受給
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合算・勤続期間の重複調整が必要。申告書提出時点で他社分を織り込めなかった場合は確定申告で調整。
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退職所得以外の理由で確定申告書を提出する(医療費控除・寄附金控除等)
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この場合、退職所得の金額も申告書へ記載します。
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特定役員退職手当等や短期退職手当等が絡むなど、会社の源泉で拾いきれない事情があるとき。
よくあるミスと対策
ミス1:勤続年数の端数を切り捨ててしまう
→ 1年未満は切上げ。10年11か月は11年。
ミス2:iDeCoや企業年金の一時金を“別物”として未記載
→ 税法上は退職手当等に含まれる一時金。C欄(19年内)の扱い等、申告書・計算へ反映が必要。
ミス3:同年に複数支払者があるのに源泉徴収票を添付しない
→ B欄がある人は添付必須。未添付だと過不足が出やすい。
ミス4:申告書を出さずに20.42%徴収のまま放置
→ 多くは出し過ぎ。確定申告で取り戻す。
ミス5:特定役員/短期退職の区分を誤る
→ 計算式が大きく変わる(1/2が使えない等)。区分を必ず確認。
記入イメージ
文字で見取り図を再現します。実際の様式と見比べてください(A4・両面)。
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①退職年月日:
2025/03/31
(役員で決議日がある場合はその日) -
②退職区分:
一般
に○(障害なら「障害」に○+手帳情報) -
③勤続期間:
2014/04/01〜2025/03/31
→ 12年(端数切上げ)-
内書:
特定役員等勤続期間:無
/短期勤続期間:無
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④他の退職手当等(同年内):あり(B欄に記載)
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⑤通算勤続期間:③と④を重複調整して年数を記入
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B欄:
企業年金基金からの退職一時金 2025/06/30 200万円
などを記入し、源泉徴収票を添付 -
C欄:
2022/07/31 旧勤務先退職一時金 150万円
(4年内)、2020/06/30 iDeCo老齢一時金 100万円
(19年内) -
D欄:同一支払者の前回退職金を通算している場合に記入
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E欄:今回支給分の収入金額・支払予定日・退職区分・支払者情報を記入
(様式の注意事項・「書き方」欄の趣旨に基づく要素を再構成)
図でわかる:ワークフロー(簡易)
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支給前に退職所得申告書を支払者へ提出
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勤続年数・区分・他社分の有無(B/C欄)を正確に記入
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支払者が合算・重複調整のうえ源泉徴収
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原則確定申告不要/未提出・合算漏れは確定申告で精算
お困りポイント別・対処法
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iDeCoやDCの一時金も退職手当等? → はい。C欄の「19年内」に注意。合算・重複調整が必要です。
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勤続にブランクがある → 例外的に中断前の期間を加算できる場合あり(様式の「書き方」参照)。国税庁
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役員勤続5年以下 → 特定役員の可能性。1/2が使えず税額が変わるため、区分に注意。
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短期(非役員)5年以下 → 短期退職手当等の特則(300万円基準)を確認。
参考になる国税庁のポイント(要旨のみ)
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退職金は申告書提出で原則申告不要(源泉で完結)
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未提出時は20.42%で源泉、確定申告で精算
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同一年内に2か所以上の支払:申告書に他社分を記入し、源泉徴収票添付