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一言で整理!退職所得と退職金の違い|課税対象と控除の基礎

退職時にもらうお金は同じに見えて、「退職金」と「退職所得」はまったく別物。
前者は受け取る“総額”、後者は税金を計算するための“課税ベース”です。
違いを一度つかめば、控除の仕組みや1/2課税の優遇、役員等5年以下の例外まで迷わず判断できます。
この記事では、まず“一言で”本質を押さえ、次に控除式・勤続年数の数え方・よくある落とし穴を具体例で整理。
読み終えたら、あなたの退職金が「いくら非課税になり、いくらに税金がかかるのか」を自分でスッと計算できるようになります。

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この記事のまとめ

退職金は“もらった額”、退職所得は“税金をかける額”。
この線引きを出発点に、①勤続年数を切り上げで確定→②退職所得控除を算出→③(原則)控除後の金額に1/2を乗じる→④例外(役員等5年以下・短期退職手当等・障害退職)を確認――の順に進めれば、計算は驚くほどシンプルになります。
ポイントは「控除を最大限に活かす」「例外の有無を先に見極める」「申告書の提出有無で源泉・申告フローが変わる」の3つ。
ここまで押さえれば、税額の見通しはクリアです。
最後に、手元の条件(退職金額・勤続年数・役職・申告書の提出状況)をメモにまとめ、控除額と課税対象を一度試算しておきましょう。
将来の手取りと手続きの不安が、今日ここで解消できます。

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用語の定義(退職金/退職所得)

  • 退職金(退職手当等)
    退職したことに起因し、一時金として支払われる金銭や類する利益。これが“材料”。

  • 退職所得
    「退職金」という材料に控除と(原則)1/2の優遇をかけてできる課税ベース。他の所得と分離課税で計算されます。

ビジュアルイメージ
退職金(総額) → 退職所得控除 →(原則)×1/2 → 退職所得(課税対象)


課税の対象・方式(分離課税・1/2ルール)

  • 分離課税:退職所得は、給与等と切り離して課税。税率は超過累進だが、他の所得と合算しないのがポイント。

  • 1/2ルール(原則)
    退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
    ただし役員等で勤続年数5年以下に対応する部分(=特定役員退職手当等)は1/2適用なし


退職所得控除の計算式と「勤続年数」の数え方

  • 控除額の公式

    • 勤続年数 20年以下40万円 × 勤続年数最低80万円

    • 20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)

    • 障害退職:上記に100万円上乗せ

  • 勤続年数の端数処理
    1年未満の端数は切り上げて1年として扱う(例:10年2か月→11年)。


3分でできる!計算手順(ステップ・バイ・ステップ)

  1. 勤続年数を年単位に換算(端数は切り上げ)。

  2. 上記公式から退職所得控除額を計算。

  3. 特定役員退職手当等短期退職手当等に該当する部分がないか確認。

  4. 退職所得(課税対象)を算出

    • 原則:(退職金 − 控除)× 1/2

    • 役員等5年以下に対応する部分は1/2なし

  5. 課税退職所得金額1,000円未満切り捨て(源泉計算上の取扱い)。

  6. 源泉徴収・確定申告の要否を確認(※申告書未提出だと一律20.42%源泉)。


ケース別の注意点

  • 役員等×勤続5年以下(特定役員退職手当等)
    控除後に1/2の優遇なし。一般部分と按分計算が必要な場合も。

  • 短期退職手当等(役員等以外で勤続5年以下に対応)
    区分や定義の確認が重要(特定役員とは異なる概念)。

  • 障害退職
    控除額に100万円加算できる特例。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を未提出
    支払時に20.42%で源泉。後で確定申告すれば精算・還付の可能性あり。

  • 退職金=非課税?
    退職所得控除が退職金を上回れば課税なし(退職所得が0)。


具体例でサクッと理解

例① 一般的なケース(1/2ルール適用)

  • 条件:退職金2,000万円/勤続30年/一般社員

  • 控除:800万円 + 70万円×(30−20)=1,500万円

  • 退職所得(課税対象):(2,000−1,500)×1/2=250万円
    ※この250万円が分離課税のベース。

例② 役員等・勤続5年以下(1/2なし)

  • 条件:役員勤続5年/退職金1,000万円(全額が役員勤続5年に対応)

  • 控除:40万円×5年=200万円

  • 退職所得(課税対象):1,000−200=800万円1/2なし
    ※一般部分と混在する場合は按分のうえ合算。


よくある勘違いQ&A

Q. 退職金そのものに税率がかかる?
A. いいえ。退職所得(控除後、原則1/2後)に対して課税します。

Q. 勤続年数に“月”があるときは?
A. 切り上げて1年として計算します(例:10年2か月→11年)。

Q. 申告書を提出し忘れたら?
A. 20.42%で源泉確定申告で精算すれば還付の可能性があります。

Q. いつ申告が必要?
A. 原則、申告書を提出していれば不要。提出していない、複数箇所から受給、過去分との勤続期間重複などは取扱いに注意。


チェックリスト

違いはココだけ押さえる!

  • 退職金=受け取る総額、退職所得=課税の元

  • 退職所得=(退職金−控除)×1/2(※役員等5年以下は1/2なし)。

  • 控除式:40万×年数(最低80万)/20年超は800万+70万×超過年数

  • 勤続端数は切り上げ障害退職は+100万

  • 申告書未提出は20.42%源泉→確定申告で精算。

最終チェックリスト

  • 勤続年数(端数切り上げ)を確認した

  • 控除額(標準/障害+100万円)を計算した

  • 役員等5年以下・短期退職手当等の該当有無を確認した

  • 申告書の提出状況を確認した(未提出なら確定申告検討)

  • 源泉徴収票・受給に関する申告書の控えを保管した(還付や照合で重要)

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