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退職金は住民税がかからないって本当?特別徴収と控除の仕組み

「退職金は住民税がかからない」——実はそれ、“見えにくいだけで課税される”のが本当のところ。
支給のその場で会社が天引きする特別徴収
と、金額を大きく左右する退職所得控除・1/2課税の仕組みを知れば、不安もモヤモヤも一気にクリアに。
本記事では、よくある勘違いを解きほぐしながら、計算の流れ・軽減できるケース・実務チェックリストまでをやさしく解説します。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 退職金に住民税はかかる。ただし支給時に会社が特別徴収するため、後日請求が来ない=非課税と誤解されやすい

  • 計算の肝は退職所得控除1/2課税、そして住民税率10%(市6%+県4%)。条件によって1/2が適用されない部分があるので要注意。

  • 障害加算(+100万円)や控除超過で課税ゼロとなるケースも。自分の条件に当てはめ、退職前から準備しておくと安心です。

この記事は、国税庁の解説や自治体の住民税案内等の一次情報をもとに最新制度(2025年時点)を整理しました。
制度は自治体の細則や改正で変わることがあります。
迷ったら、退職金の支払担当・顧問税理士・住所地の市区町村税務課へ確認してください。

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退職金に住民税がかかる仕組み(分離課税・特別徴収)

退職金は、給与などと切り離して計算する「分離課税」
支給時に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税が同時に差し引かれ、原則それで完了します。

住民税は「特別徴収」が原則。会社(支払者)が税額を計算・天引きし、翌月10日までに自治体へ納入します。
受け取る側は、通常は追加の住民税手続きは不要です。


住民税の計算ステップ(退職所得控除・1/2課税・税率10%)

住民税は次の順に計算します。

Step 1:退職所得控除の計算

  • 勤続年数が20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)

  • 20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)

  • 障害者が直接の原因で退職した場合はさらに100万円を加算

  • 勤続年数の端数は1年に切り上げ

Step 2:退職所得(課税ベース)の算出

  • 原則:(受取額 − 退職所得控除) × 1/2

  • 例外:

    • 勤続5年以内の法人役員等1/2を適用しない

    • 勤続5年以内の従業員は、控除後300万円を超える部分に限り1/2を適用しない(令和4年以後支給分)。

Step 3:住民税額の計算

  • 多くの自治体で、市民税6% + 県民税4% = 合計10%を退職所得に乗じます(100円未満切捨て等の端数規定あり)。


よくある勘違いが生まれる理由

住民税は支給時に完結し、翌年の住民税(普通徴収)に載らないため「非課税」と誤解されがち。実際はその場で特別徴収されています。

退職所得控除が大きく、課税ベースがゼロになる場合もあり、「結果として住民税が発生しない」人がいることも誤解の一因です。


「特別徴収」とは?会社・受給者の手続き

  • 会社(支払者):退職金支給時に住民税を計算・天引きし、翌月10日までに納入

  • 受給者(あなた):原則追加手続き不要。

    • ただし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は必須級。所得税の源泉計算で重要で、提出しないと一律20.42%で源泉→確定申告で精算が必要に。


住民税がかからない/軽くなる主なケース

  • 退職金が退職所得控除以下→課税所得ゼロ=住民税なし。

  • 障害者が原因の退職→控除に100万円加算で税負担軽減。

  • 1月1日現在に日本国内に住所がない人(その年に退職金を受ける場合)や生活保護の生活扶助を受けている人など、条例で住民税(分離課税の所得割)が課されない扱い。詳細は住所地の自治体規定を確認。


具体例でわかる!税額シミュレーション

目安をつかむための簡易例です。実際は端数処理・自治体の細則で変わります。

例A:勤続25年、退職金1,400万円、一般退職

  1. 控除:800万円 + 70万円×(25−20)= 1,150万円

  2. 退職所得: (1,400−1,150) × 1/2 = 125万円

  3. 住民税(10%):12万5,000円(端数処理前の概算)
    (市6%・県4%の配分で天引き・翌月納入)

例B:勤続3年の従業員、退職金600万円(2024年以後支給)

  1. 控除:40万円×3年= 120万円(最低80万円超なのでそのまま)

  2. 控除後:600−120= 480万円

  3. 300万円超部分(180万円)には1/2を適用しない

    • 1/2適用部分:300万円×1/2 = 150万円

    • 1/2不適用部分:180万円

    • 合計退職所得:330万円

  4. 住民税(10%):33万円(概算)

例C:障害が原因で退職、勤続18年、退職金900万円

  1. 控除:40万円×18=720万円 → 障害加算100万円820万円

  2. 退職所得:(900−820)×1/2= 40万円

  3. 住民税(10%):4万円(概算)


退職前後の実務チェックリスト

  1. 「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出する(源泉計算の前提)。

  2. 勤続年数の確認(端数は切上げ/在籍証明の整備)。

  3. 退職理由の確認(障害に起因するか等)。

  4. 1月1日時点の住所地を確認(課税する自治体の判定基準)。

  5. 役員・勤続5年以内の扱い300万円超部分の1/2不適用などの特例を確認。

  6. 会社側は住民税の特別徴収と翌月10日までの納入を確実に。

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