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退職金は年収に入るのか—退職金のもらい方と税金を一発整理

「退職金って年収に入るの?税金はどれくらい?」——多くの人が最後の大きなお金を前に、ここでつまずきます。
実は退職金は“給与”とは別枠でおトクな計算ができ、受け取り方しだいで手取りが数十万円単位で変わることも。
本記事では、一時金と年金の選び方・税金の仕組み・今すぐやるべき手続きを、初めての人でもすぐ腑に落ちる順で解説。
読後には「最適な受け取り方」が自分で決められます。

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この記事のまとめ
  • 税法上、退職金は退職所得という独立した区分。給与などと分離課税で計算され、通常の年収(給与収入)には入れません。

  • 退職所得は「退職金の収入 − 退職所得控除」を出し、原則その1/2だけを課税対象とする特別な仕組みです(短期退職や特定役員など例外あり)。

ポイント:住宅ローン審査など民間独自の“年収”定義は別ですが、税金の世界では給与年収にカウントしないのが基本です。

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退職金の受け取り方(方式と手続き)

方式は大きく2つ

  • 一時金:まとめて受け取る → 税区分は退職所得

  • 年金(分割受取):退職年金・iDeCo年金など → 多くは雑所得として「公的年金等控除」等の対象(制度により違いあり)

もらう前に必須の1枚

「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出

  • 提出すれば、会社が適正税額で源泉徴収し、原則、確定申告は不要。未提出だと20.42%で仮徴収→自分で確定申告が必要。

  • 制度の正式案内(手続名:退職所得申告)も公開されています。


退職金の税金はこう計算する(超カンタン早見)

まずは「退職所得控除」を出す

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)

  • 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20)

  • 障害退職:上記に+100万円加算

  • 勤続年数は端数切り上げ(10年2か月→11年)。

退職所得の金額

  • 原則:(退職金 − 退職所得控除)× 1/2

  • 例外:

    • 特定役員で勤続5年以下の部分は1/2なし

    • 短期退職(勤続5年以下)は300万円超部分に1/2なし(役員以外)。

例:勤続30年・退職金2,000万円(一般退職)

  1. 控除:800万円+70万円×10年=1,500万円

  2. 退職所得=(2,000−1,500)×1/2=250万円
    → この250万円に所得税・住民税の税率をかける(分離課税)。

メモ:企業年金等で自己負担の掛金がある場合、その分は収入から差し引いて計算します。


一時金・年金どっちがお得?判断軸

  • 税負担の軽さ

    • 一時金は退職所得控除+1/2課税が強力。勤続が長いほど有利になりやすい。

    • 年金受取は雑所得として総合課税(公的年金等なら公的年金等控除)。他の所得と合算される点に注意。

  • キャッシュフロー

    • 大きな支出(住宅繰上げ、事業資金)なら一時金の利便性。

    • 長寿リスクへの備えや投資行動が苦手なら年金分割も選択肢。

  • iDeCo/企業型DCの受取

    • 一時金→退職所得控除の対象

    • 年金→公的年金等控除の対象(iDeCo公式より)


住民税・社会保険との関係

住民税

  • 退職所得は住民税も分離課税。支払時に特別徴収(会社が天引きして納付)される運用が自治体で整備されています。

社会保険料

  • 退職金は報酬ではないため、社会保険料の賦課対象外とする扱い(厚労省通知)。一方、「退職金の前払い」として在職中の給与・賞与に上乗せする形は報酬扱いとなり対象になります。


退職金でよくある勘違いQ&A

Q1. 退職金は確定申告が必要?
A. 会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば原則不要。未提出の場合は20.42%で仮徴収→確定申告で精算します。

Q2. 同じ年に2社から退職金をもらったら?
A. 控除の計算が通常と異なることがあります。支払者・時期・金額を整理して早めに確認を。

Q3. 退職金は翌年の健康保険料に影響する?
A. 退職一時金そのものは社会保険料の算定基礎にならない取り扱いです(前払いに注意)。

Q4. 企業年金を年金形式で受け取ると税区分は?
A. 多くは雑所得。公的年金等なら公的年金等控除が使え、源泉徴収の仕組みもあります。


今日やるべきチェックリスト

  1. 会社から受け取る書類を確認し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する。

  2. 勤続年数と退職金見込み額で退職所得控除課税見込みを試算。

  3. 一時金/年金の受け取り比率を、税負担・生活設計の両面で比較。

  4. 前払い(在職中に手当で支給)は社会保険料がかかる点に注意。

  5. 同一年複数支給・過去に退職金受取あり等は控除計算が変わるため、会社の担当・税理士へ相談。

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