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退職金振込通知書が届かないときの対処法|まず確認する3項目

退職金の「振込通知書」が届かない——そんなとき、胸のざわつきは誰にでも起こります。ですが慌てる前に、まず押さえたいのは“通知書は会社の運用次第で発行されないこともある”という事実。そして確認すべきは、支給日と送付先・発送方法、口座名義や受給申告書の提出状況という3つの基本です。本記事では、到着遅延の原因を最短で切り分けるチェック手順から、人事への問い合わせ文例、交付が必須の「退職所得の源泉徴収票」のポイント、公的窓口の使い方までをまとめて解説。不安を“見える化”して、今日中に動けるアクションへ変えていきましょう。

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この記事のまとめ

通知書が来ない不安は、情報の非対称が生む“見えない待ち時間”から生まれます。就業規則に記載の支給時期を確認し、住所・氏名・口座名義と受給申告書の提出有無を点検し、人事へメールで事実関係を丁寧に照会する——この3ステップを踏めば、状況は一気に整理されます。通知書は任意でも、源泉徴収票の交付は期限付きの義務。そこを軸に、必要に応じて労基署や専門家へつなげれば、未着・未払いリスクは着実に小さくできます。大切なのは「待つ」より「確かめる」。本記事の流れのまま進めれば、退職金と必要書類の着地点が、はっきり見えてくるはずです。

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まず確認する3項目(到着遅延の「あるある」原因)

① 支給日・発送方法・送付先は合っているか

  • 支給日:就業規則や退職金規程、退職時の案内メール・人事ポータルに「支給時期(例:退職月の翌月末)」の定めがあるのが一般的。まず予定日が過ぎているかを確認。就業規則には支払の方法・時期を記載する必要があります。

  • 発送方法:紙の通知書を普通郵便で送る会社も多く、連休や住所変更で郵送遅延が起きがち。住所・氏名(旧姓→新姓)の更新忘れも要チェック。

  • 口座情報名義表記の相違(カタカナ表記・旧姓・スペース)や支店統合で振込エラー→再送手続きになるケースがよくあります。

② 「退職所得の受給に関する申告書」を提出したか

  • これを支払前に会社へ出していないと、税務上は**一律20.42%**で源泉徴収される取扱い。提出済みか、人事・経理へ確認を。

③ 「退職所得の源泉徴収票」の交付状況

  • 源泉徴収票は退職後1か月以内受給者(あなた)へ交付が義務。未交付なら期限を明示し依頼を。


会社側の支給ルールを特定する(就業規則・退職金規程)

  • 日本では退職金制度は法律で義務づけられていません。ただし、制度を設けている会社は、対象者・支給要件・計算方法・支払時期・方法を就業規則等に明記し、その定めに従う義務があります。

  • まずは就業規則・退職金規程・労働条件通知書を見直し、支給時期と通知書の取扱いを確認しましょう。

チェックリスト

  • 支給形態は「退職一時金」「企業年金」「前払い」のどれ?(形態で通知書の様式が異なることあり)

  • 支給時期(例:退職日から○営業日/翌月末/決算確定後)

  • 通知書の配布方法(郵送/ポータル)・送付先


いつまでに何が届く?法定書類とスケジュール

書類 法的義務 交付・提出期限(原則) 備考
退職金「振込通知書」等 任意(会社運用) 社内規程・慣行による 会社によっては発行なしの場合も
退職所得の源泉徴収票 必須(交付義務) 退職後1か月以内に受給者へ交付 電子交付も可(同意が必要)
退職所得の受給に関する申告書(あなた→会社) 提出推奨 支払前までに提出 未提出だと原則20.42%で源泉徴収

未着・未払い時の連絡テンプレート(メール文例つき)

連絡前の準備(5分チェック)

  1. 規程に記載の支給日をもう一度確認(今日が期限経過か)

  2. 住所・氏名・口座名義に変更がないか確認。

  3. 受給申告書の提出有無と提出日を確認。

  4. 会社の人事/給与窓口郵送方法(普通・簡易・レターパック等)を確認。

  5. 可能なら人事ポータルへログインし通知の有無をチェック。

メール文例(コピペ可)

件名:退職金の振込通知書および源泉徴収票の交付状況確認(氏名・社員番号)
○○株式会社 人事ご担当者様
お世話になっております。○月○日付で退職いたしました□□です。
就業規則○条の支給時期(○月末)を過ぎておりますが、振込通知書が未着のため、振込結果・再送の要否をご確認いただけますと幸いです。
併せて、退職所得の源泉徴収票(交付期限:退職後1か月以内)の交付状況もご教示ください。私は○月○日付で退職所得の受給に関する申告書を提出済みです。
<氏名・生年月日・住所・電話>
<振込口座(金融機関名・支店・名義カナ)>
何卒よろしくお願いいたします。
□□(署名)

※ 口頭連絡よりメール+保管が安心。再配達・再発行のやり取りを記録化できます。


それでも解決しないときの公的・専門窓口

  • 労働基準監督署(労基署)

    • 就業規則に退職金支給が定められているのに支払われない場合、相談・是正指導の対象になりえます。なお、労基署は強制回収までは行えないため、未払額の回収は弁護士やあっせん・調停の利用も検討を。

  • 弁護士相談

    • 就業規則・退職金規程・退職合意書・勤怠記録等を持参し、支払義務の有無と**請求方法(内容証明・労働審判・民事訴訟)**を確認。請求権の時効は原則5年と解説する実務情報もあります(個別事情により異なるため、必ず専門家に確認してください)。


よくあるQ&A(実務のつまずきポイント)

Q1. 退職金の制度がないと言われた…本当に払わなくていいの?
A. 退職金制度は法律上の義務ではありません。ただし制度がある会社は、就業規則等に明記した支給要件・時期・方法どおりに支払う必要があります。まずは社内規程を確認しましょう。

Q2. 源泉徴収票が来ない。いつまでに交付される?
A. 退職後1か月以内の交付が必要です。遅れている場合は期限を示して催促し、必要なら電子交付の可否も問い合わせを。

Q3. 「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れた…
A. 未提出だと20.42%で源泉徴収されます。状況により不足・過不足の調整(追加徴収や還付)が発生する場合があるため、まずは会社へ提出状況を確認してください。

Q4. 「振込通知書」自体が来ないが、振込されていれば問題ない?
A. 通知書は任意書類のため、実際の入金源泉徴収票の交付があれば実務上は足りることが多いです。会社運用で「通知書を発行しない」ケースもあります。

Q5. 何から手を付ければいいか分からない…最短ルートは?
A. 次の順で動けばムダがありません。

  1. 規程で支給日確認 → 期限経過なら

  2. 住所・口座受給申告書の有無を自己点検 →

  3. メールで催促(文例使用) →

  4. 源泉徴収票の交付状況も同時確認 →

  5. 解決しなければ労基署 or 弁護士へ。

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