※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。
-
中小企業のデータでは勤続10年・自己都合の平均退職金はおおむね100万円前後(例:112.1万円)。企業規模や規程で上下します。
-
税金は「退職所得控除=40万円×勤続年数(20年以下)」が使えるため、勤続10年なら控除400万円。ここまでの金額は実質非課税(=手取り≒満額)です。
-
控除を超える場合でも、(超過分×1/2)が課税対象。住民税は課税退職所得×10%(市6%+県4%)、所得税は分離課税で通常の速算表+復興税。
-
「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ必ず提出。未提出だと20.42%が一律源泉され、後で確定申告が必要になります。
-
退職一時金は社会保険料の対象外(=健康保険・厚生年金の保険料はかからない)。ただし年金形式受取や前払い型は扱いが異なることがあります。
「スグペイ退職」なら、面倒な手続きをプロが代行。最短ルートで失業保険を受給サポートできます。
複雑な申請も任せられるので、不安なく・スピーディーに受給申請したい方におすすめです。 まずは無料診断で受給額をチェック!
勤続10年・自己都合退職の「相場感」
東京都産業労働局の集計を引用した解説では、勤続10年・自己都合の平均 112.1万円(中小企業中心の指標)。20年で約343万円という目安も示されています。企業規模が大きいほど高くなる傾向。
ただし、公的全国統計(厚労省「就労条件総合調査」)は主に定年退職層の平均が中心で、「10年・自己都合」のピンポイント指標は会社規程頼み。
自社の退職金規程の計算式(ポイント制・基礎額×勤続年数×係数 など)を必ず確認しましょう。
目安:自己都合×勤続10年=100〜150万円台が多い(中小企業)。ただし大企業や退職給付制度が厚い会社は数百万円になるケースも。
手取りはいくら?税金の基本と超カンタン早見
退職金の税金は“超優遇”。ポイントはこれだけ:
-
退職所得控除:
-
勤続20年以下 → 40万円×年数(最低80万円)
-
勤続20年超 → 800万円+70万円×(年数−20)
-
勤続10年=控除400万円
-
-
課税退職所得=(退職金 − 退職所得控除) × 1/2(役員等の一部例外あり)。
-
所得税:課税退職所得に所得税率を適用(分離課税)+復興特別所得税(所得税額×2.1%)。
-
住民税:課税退職所得×10%(市6%+県4%)、支給時に特別徴収。
-
未提出ペナルティ:「退職所得の受給に関する申告書」未提出だと20.42%を一律源泉→確定申告で精算。
超カンタン早見(勤続10年・自己都合)
-
退職金が〜400万円 → 税額0円(手取り=満額)
-
退職金が500万円 → 超過100万円の半分=50万円に課税
具体例でサクッと計算(112万円・300万円・500万円の場合)
前提:勤続10年(控除400万円)、役員等でない、申告書提出済み。
例A:112万円(相場の一例)
-
控除400万円 > 112万円 → 課税なし
-
手取り=112万円(所得税・住民税とも0円)
例B:300万円
-
控除400万円 > 300万円 → 課税なし
-
手取り=300万円(同上)
例C:500万円
-
退職所得控除:400万円
-
超過分:100万円 → ×1/2=50万円が課税退職所得
-
所得税(5%帯想定):50万円×5%=25,000円
復興税:25,000×2.1%=525円 → 25,525円 -
住民税:50万円×10%=50,000円
→ 税合計 75,525円/手取り 4,924,475円
(速算表の帯・端数調整により数百円の差が出ることがあります)
「手取りを減らさない」ためのチェックリスト(必ずやる)
-
退職所得申告書を提出(会社指定の期日まで)
→ 未提出だと20.42%一律源泉で手取り大幅減。 -
会社の退職金規程を入手(計算表・ポイント表・自己都合の係数)
→ 10年でも制度次第で0〜数百万円まで差。 -
受取方法の確認(一時金か年金か)
→ 一時金は社保料対象外、年金形式は社保負担増の可能性。 -
支給タイミングの区分(給与と混在させない)
→ 退職金は社会保険料の算定基礎に含めない扱いを徹底。 -
住民税は支給時に特別徴収(翌年の納付ではない)
→ 税率は一律10%(課税退職所得に対して)。
よくある勘違い&注意点
-
「10年なら必ず○円」ではない:相場は112万円前後の例がある一方、制度や企業規模で大きく変動。まずは社内規程の式を確認。
-
5年以下の短期は“1/2”にならない場合:役員等や“5年以下かつ300万円超部分”など一部は1/2不適用に注意。
-
複数社から同年に退職金を受けると計算が変わることがある。
-
社会保険の資格喪失や切替手続は期限に注意(健保・年金)。