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退職金の自己都合10年はいくら?相場と手取りをサクッと解説

「自己都合で10年勤めて辞めたら、退職金はいくらもらえて、手取りはいくら残る?」——多くの人が気になるのに、社内規程や税金の仕組みが複雑で、答えにたどり着きにくいテーマです。
実は、10年勤続なら“退職所得控除”だけで400万円まで実質非課税。
つまり、相場といわれる100万円前後の退職金ならほぼ満額が手取りになります。
本記事では、相場の目安から手取りの超カンタン計算式、そして「提出しないと20.42%引かれる」申告書の落とし穴まで、最短で要点だけを解説。読了後には、自分の手取りが1分で算出できるようになります。

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この記事のまとめ
  • 中小企業のデータでは勤続10年・自己都合の平均退職金はおおむね100万円前後(例:112.1万円)。企業規模や規程で上下します。

  • 税金は「退職所得控除=40万円×勤続年数(20年以下)」が使えるため、勤続10年なら控除400万円。ここまでの金額は実質非課税(=手取り≒満額)です。

  • 控除を超える場合でも、(超過分×1/2)が課税対象。住民税は課税退職所得×10%(市6%+県4%)、所得税は分離課税で通常の速算表+復興税。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ必ず提出。未提出だと20.42%が一律源泉され、後で確定申告が必要になります。

  • 退職一時金は社会保険料の対象外(=健康保険・厚生年金の保険料はかからない)。ただし年金形式受取や前払い型は扱いが異なることがあります。

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勤続10年・自己都合退職の「相場感」

東京都産業労働局の集計を引用した解説では、勤続10年・自己都合の平均 112.1万円(中小企業中心の指標)。20年で約343万円という目安も示されています。企業規模が大きいほど高くなる傾向。

ただし、公的全国統計(厚労省「就労条件総合調査」)は主に定年退職層の平均が中心で、「10年・自己都合」のピンポイント指標は会社規程頼み
自社の退職金規程の計算式(ポイント制・基礎額×勤続年数×係数 など)を必ず確認しましょう。

目安:自己都合×勤続10年=100〜150万円台が多い(中小企業)。ただし大企業や退職給付制度が厚い会社は数百万円になるケースも。


手取りはいくら?税金の基本と超カンタン早見

退職金の税金は“超優遇”。ポイントはこれだけ:

  • 退職所得控除

    • 勤続20年以下 → 40万円×年数(最低80万円)

    • 勤続20年超 → 800万円+70万円×(年数−20)

    • 勤続10年=控除400万円

  • 課税退職所得(退職金 − 退職所得控除) × 1/2(役員等の一部例外あり)。

  • 所得税:課税退職所得に所得税率を適用(分離課税)+復興特別所得税(所得税額×2.1%)。

  • 住民税:課税退職所得×10%(市6%+県4%)、支給時に特別徴収

  • 未提出ペナルティ「退職所得の受給に関する申告書」未提出だと20.42%を一律源泉→確定申告で精算。

超カンタン早見(勤続10年・自己都合)

  • 退職金が〜400万円税額0円(手取り=満額)

  • 退職金が500万円 → 超過100万円の半分=50万円に課税

具体例でサクッと計算(112万円・300万円・500万円の場合)

前提:勤続10年(控除400万円)、役員等でない、申告書提出済み。

例A:112万円(相場の一例)

  • 控除400万円 > 112万円 → 課税なし

  • 手取り=112万円(所得税・住民税とも0円)

例B:300万円

  • 控除400万円 > 300万円 → 課税なし

  • 手取り=300万円(同上)

例C:500万円

  1. 退職所得控除:400万円

  2. 超過分:100万円 → ×1/2=50万円が課税退職所得

  3. 所得税(5%帯想定):50万円×5%=25,000円
     復興税:25,000×2.1%=525円25,525円

  4. 住民税:50万円×10%=50,000円
    → 税合計 75,525円手取り 4,924,475円
    (速算表の帯・端数調整により数百円の差が出ることがあります)


「手取りを減らさない」ためのチェックリスト(必ずやる)

  1. 退職所得申告書を提出(会社指定の期日まで)
    → 未提出だと20.42%一律源泉で手取り大幅減。

  2. 会社の退職金規程を入手(計算表・ポイント表・自己都合の係数)
    → 10年でも制度次第で0〜数百万円まで差。

  3. 受取方法の確認(一時金か年金か)
    一時金は社保料対象外、年金形式は社保負担増の可能性

  4. 支給タイミングの区分(給与と混在させない)
    → 退職金は社会保険料の算定基礎に含めない扱いを徹底。

  5. 住民税は支給時に特別徴収(翌年の納付ではない)
    → 税率は一律10%(課税退職所得に対して)


よくある勘違い&注意点

  • 「10年なら必ず○円」ではない:相場は112万円前後の例がある一方、制度や企業規模で大きく変動。まずは社内規程の式を確認。

  • 5年以下の短期は“1/2”にならない場合:役員等や“5年以下かつ300万円超部分”など一部は1/2不適用に注意。

  • 複数社から同年に退職金を受けると計算が変わることがある。

  • 社会保険の資格喪失や切替手続は期限に注意(健保・年金)。

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