「退職金」と「退職手当」って、結局なにが違うの?——人事から渡された就業規則を前に、そう感じたことはありませんか。
用語の違いに戸惑っているうちに、支給の有無や金額、タイミング、税金の扱いで思わぬ見落としが起きがちです。
本記事は、まず「退職金=退職手当(民間ではほぼ同義)」という出発点を押さえたうえで、支給条件を左右する就業規則の読み方、制度タイプ(退職一時金・企業年金・中退共)の違い、そして退職所得控除を前提にした税金の流れまでを一気通貫でやさしく解説します。
自己都合・会社都合・懲戒・死亡退職などケース別の注意点や、今日から使える確認チェックリストも用意。
読み終えたときには、あなたの会社の規程を自分の言葉で説明できるレベルに到達し、損をしない準備が完成します。
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民間では退職金=退職手当と考えてOK。違いは呼び方よりも自社規程の中身にあります。
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制度は任意設計。だからこそ、適用範囲・支給要件・計算式・理由別係数・支払時期・不支給事由の6点をまず確認。
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受け取り時の税金は退職所得控除+1/2課税で手厚い一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が実務のキモ。
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会社都合/自己都合/懲戒/死亡退職など、理由で支給率や取扱いが変わるのが一般的。必ず条文と数式でチェックしましょう。
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制度タイプ(退職一時金・企業年金・中退共)で受取主体・原資・税務の扱いが異なるため、会社資料で突き合わせを。
今日からできる3ステップ
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就業規則・退職金規程の最新版を入手し、該当条文に付箋。
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自分の勤続年数・退職理由を当てはめ、支給率と見込み額を試算。
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退職時期が視野に入ったら申告書の準備と、人事・社労士・税理士への事前相談で抜け漏れゼロへ。
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退職金は「法律で義務」ではない——支給条件の基本
退職金制度は会社の任意(設ける義務はなし)。
ただし制度を設けた場合は、就業規則に要件や計算方法、支払い時期などを明記する必要があります(労基法89条・厚労省モデル就業規則の解説)。
よくある支給条件(例)
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一定の勤続年数(例:3年以上)
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退職理由(自己都合/会社都合/定年/早期退職など)
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懲戒解雇の場合の全部・一部不支給の取り扱い など(就業規則に根拠記載が必要)。
就業規則・退職金規程で“必ず”確認すべき10項目
社内規程での確認は「条文の場所」と「具体式」をセットで見るのがコツ
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適用範囲:正社員のみか、契約・パートにも適用か。
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支給要件:最低勤続年数や試用期間の取扱い。
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退職理由別の係数:会社都合・定年・自己都合で支給率差があるか。
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計算方法:基礎額(最終基本給/ポイント/定額)×勤続年数×支給率など数式が明示されているか。
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支払時期・方法:退職から◯日以内の一括/分割、口座振込など。
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不支給・減額事由:懲戒解雇・競業行為などの扱いと合理性。
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再雇用・継続雇用時:定年退職時と再雇用期間の取扱い(支給は定年時のみ等)。
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休職・休業期間:勤続年数に算入するか。
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制度の種類:一時金/確定給付・確定拠出(DC)/中退共などの制度名。
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規程の改定手続:不利益変更のルールや労基署への届出。
支給のしくみ(退職一時金/企業年金/中退共)
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退職一時金(社内準備型):会社が内部で原資を準備し退職時に一括支給。制度設計は会社裁量が広い。
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企業年金(DB/DC):退職金原資を外部積立。DCは拠出を確定し従業員が運用。受取は一時金や年金。税法上は一定の一時金が退職所得として扱われる。
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中小企業退職金共済(中退共):中小企業向けの国の共済制度。退職金は機構から退職者本人の口座へ直接振込される仕組み。
税金はどうかかる?退職所得控除と源泉徴収の流れ
退職金(=退職手当等)は「退職所得」として分離課税。手厚い退職所得控除があり、課税所得は控除後金額の1/2がベースになります。
退職所得控除額
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勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円未満なら80万円)
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勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)
受取時の手続(源泉徴収)
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受取前に**「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出 → 適正税率で源泉徴収、原則確定申告は不要**。未提出だと20.42%で源泉徴収。
ケース別の注意点(自己都合・会社都合・懲戒・死亡退職)
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自己都合/会社都合/定年で支給係数が変わることが一般的。就業規則の支給率表を必ず確認。
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懲戒解雇:全部または一部不支給の規定が置かれることあり(規程根拠と合理性が必要)。
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死亡退職金:遺族が受け取る死亡退職金や功労金は、相続税の対象(非課税限度あり)。
よくあるQ&A
Q1. 私の退職金はだいたいいくら課税されますか?(ざっくり例)
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前提:勤続30年、退職金2,000万円の場合
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退職所得控除:800万円 + 70万円×(30−20)=1,500万円
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課税対象: (2,000万 − 1,500万) ÷ 2 = 250万円(ここに税率適用)
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Q2. 退職金は毎月の社会保険料の対象ですか?
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一般に退職金は賃金(報酬)ではなく退職所得として扱われ、健康保険・厚生年金の標準報酬月額の対象外です。実務は会社・制度により異なる部分もあるため、就業規則・各制度要項での定義を必ず確認してください(税法の取扱いは上記のとおり退職所得)。
Q3. 退職金が年金方式でも税制は使えますか?
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企業年金の老齢給付金の一時金等は退職所得として扱われるものがあります(制度・受け取り方次第)。詳細は制度資料と税務の案内で確認を。
今日からできる確認チェックリスト
社員の方
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自社の就業規則・退職金規程の最新版を入手
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支給要件(最低勤続・対象区分)と計算式(基礎額×係数)を把握
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退職理由ごとの係数/不支給事由の有無を確認
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受取前に退職所得申告書を提出(未提出は20.42%源泉)
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企業年金・中退共など制度名と受取方法(一時金/年金)を確認
人事・労務担当の方
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退職金制度の有無と就業規則への明記(労基法89条)
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理由別・勤続年数別の支給率表の合理性・明確性
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支払時期・方法、再雇用・休職期間の取扱い
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税務実務(退職所得控除・源泉徴収・申告書回収)の運用手順整備