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退職一時金とは?わかりやすく基礎から解説

退職金って、「もらえるはず」までは知っていても、実は“いつ・いくら・どう受け取ると得か”は意外と盲点。
中でも一括で受け取る「退職一時金」は、税金の計算や手続き次第で手取りが大きく変わる重要テーマです。
本記事では、制度の基本から退職所得控除の考え方、源泉徴収・住民税の流れ、DCやiDeCoとの受取最適化まで、初心者でも迷わないように順序立ててやさしく解説します。
読み終えるころには、「自分はどの受け取り方が有利か」「いつ何を準備すればいいか」が具体的に判断できるようになります。

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この記事のまとめ

退職一時金の要は、①会社規程の確認、②勤続年数に応じた退職所得控除の正確な計算、③「申告書」の提出による適正な源泉徴収、そして④DC・iDeCo・企業年金まで含めた受取時期の設計にあります。
社会保険料は原則対象外、住民税は特別徴収という基本を押さえ、給与・賞与と区分を明確にして誤徴収を防ぐことも大切です。
今日できる一歩は、就業規則と退職金規程を開いて現状を把握し、概算試算で受け取り方の方針を決めること。
しくみを知れば、退職金は“なんとなく”から“戦略的な資産”へ。
あなたのセカンドライフのスタート資金を、最も効率よく手元に残しましょう。

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退職一時金=何のお金?ほかの制度との違い

退職一時金は、退職時に会社や共済等から一括でもらう退職給付のこと。
用語としての「退職金」は、実務上この一時金を指すことが多いです。
法律で一律に支給が義務づけられているわけではなく、会社ごとに導入の有無・支給条件・金額が異なります


どの会社でももらえる?実施率と制度のかたち

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業は全体の74.9%
そのうち「退職一時金のみ」の企業が69.0%と、最も一般的な形です。規模が大きい企業ほど制度がある割合が高い傾向も確認できます。


受け取り方の種類(「一時金」か「年金」か)

  • 一時金で受け取る:今回のテーマ。退職時にまとめて受取り、原則「退職所得」として分離課税。多くの場合、税負担は抑えやすい。確定拠出年金(企業型・iDeCo)の一時金も原則「退職所得」扱いです。

  • 年金(分割)で受け取る:制度によっては年金での受取も選べ、その場合は「雑所得(公的年金等)」として課税されます(課税区分が変わるため、総額の有利不利はケースバイケース)。


税金のキホン:退職所得のしくみ

退職一時金は退職所得に区分され、他の所得と分離して課税(分離課税)。税額計算のベースになる金額は次の式です。

退職所得の金額 = (収入金額 − 退職所得控除)× 1/2
※ただし勤続5年以下の「特定役員等」は×1/2の優遇なし。

住民税も退職所得は分離課税で、原則として課税退職所得金額に対し一律10%(市6%・県4%)が目安です。会社が支払時に特別徴収します。


【超重要】退職所得控除の計算と早見式

退職所得控除は勤続年数で決まります(端数は切上げ)。

  • 勤続20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)

  • 勤続20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

  • 障害者が直接の原因で退職:上記に100万円を加算

裏ワザ早見式(20年超の人)

退職所得控除=70万円×勤続年数 − 600万円(同値変形)
※計算を楽にする等式で、本質は上記の本式です。


具体例で計算してみよう

例A:勤続12年・退職金800万円(一般社員)

  1. 退職所得控除:40万円×12=480万円

  2. 課税対象:800万円 − 480万円=320万円

  3. 退職所得の金額:320万円×1/2=160万円
    → この160万円に所得税率を適用し、併せて住民税(概ね10%)がかかります(会社が源泉徴収)。

例B:勤続30年・退職金2,000万円(一般社員)

  1. 控除:800万円+70万円×(30−20)=1,500万円

  2. 課税対象:2,000万円 − 1,500万円=500万円

  3. 退職所得の金額:500万円×1/2=250万円
    → 税率適用・住民税は会社が支給時に特別徴収。

例C:勤続5年、特定役員・退職金1,000万円

  1. 控除:40万円×5=200万円

  2. 課税対象:1,000万円 − 200万円=800万円

  3. 特定役員は ×1/2なし → 退職所得の金額=800万円(そのまま)
    → 一般社員より税負担は重くなります。


源泉徴収・住民税・確定申告の流れ

必ずやるべき書類:退職所得の受給に関する申告書

  • これを会社に出すと、会社が適正な控除・税率で源泉徴収してくれ、原則、確定申告は不要

  • 提出しないと、退職金に一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収され、後で自分で確定申告して精算が必要になります。

住民税は退職金の支給時に特別徴収(会社が天引き・納付)。3月末退職等で翌月分の住民税が未徴収になる場合、退職金支給時にまとめて徴収されることがあります。


社会保険料との関係(誤徴収を防ぐコツ)

  • 原則:退職一時金は社会保険料の算定対象外(給与ではなく退職に起因する給付のため)。

  • 誤徴収リスク:給与・賞与と同時に支給し、区分が曖昧だと報酬と誤認される恐れ。支給明細で区分を明確化し、社保手続は担当や社労士に確認しましょう。


会社制度の代表例(中退共・企業年金・DCなど)

  • 中小企業退職金共済(中退共):中小企業が加入しやすい国の共済制度。事業主が掛金を拠出し、機構が運用・支払いまで実施。新規加入等に国の助成あり。

  • 確定給付(DB)・厚生年金基金・適格退職年金由来の一時金:退職により受け取る一時金は退職所得になる範囲が定められています。

  • 確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)一時金受取は退職所得として退職所得控除が使える(年金受取は雑所得)。受取設計で税負担が変わります。


失敗しないためのチェックリスト

  1. 就業規則・退職金規程を確認(導入有無/支給要件/自己都合・会社都合の違い)。

  2. 勤続年数の数え方(端数は切上げ)を確認し、退職所得控除を試算。

  3. 受け取り方法(一時金 or 年金)と、DC・iDeCo・会社年金を合算した受取時期の最適化を検討。

  4. 「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出(提出しないと20.42%で仮徴収→後日申告)。

  5. 支給明細の区分を明確にし、社会保険料の対象外で処理されているかを確認

  6. 住民税の特別徴収の扱い(まとめ徴収の可能性)を把握。

  7. 特定役員(勤続5年以下)に該当しないか要確認(×1/2の適用なし)。


よくある質問(Q&A)

Q1. 退職金は必ずもらえますか?
A. 義務ではありません。会社が制度を設けていない場合もあります。まず就業規則・退職金規程を確認を。

Q2. 退職金は社会保険料がかかりますか?
A. 原則、かかりません。ただし給与・賞与と混在させると誤徴収の恐れがあるため、区分を明確に。

Q3. 申告書を出し忘れました。どうすれば?
A. いったん20.42%で源泉徴収されますが、確定申告で精算・還付できる可能性が高いです。退職所得の源泉徴収票を保管し、時期になったら申告を。

Q4. 住民税はどうなりますか?
A. 退職金に係る住民税は分離課税・特別徴収。3月末退職などは未徴収分を退職金支給時に一括徴収されることがあります。

Q5. DCやiDeCoは一時金のほうが有利?
A. 一時金は退職所得控除+(原則)1/2で税負担が軽くなりやすい一方、年金受取は公的年金等控除の枠を使えます。他の退職金と受取時期をずらすなど、総合設計がポイントです。

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