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退職引き止め違法を見抜くチェックリスト|上司の発言はどこまでOK?

「退職します」と伝えた瞬間から、上司の説得・圧力・“受理しない”のひと言まで——。その引き止め、本当に合法でしょうか?
本記事は、OKな説得NGな違法引き止めの境目を、誰でもすぐ判定できるチェックリスト実務テンプレで解説します。ポイントはシンプル。到達から2週間で辞められる原則有休の一律拒否は×離職票の“人質化”は違法のおそれ
迷いをなくすために、会話の切り返し・メール文面・内容証明の骨子まで“そのまま使える”形で用意しました。感情に飲まれず、法と手順で静かに抜ける。 そのための最短ルート、ここにあります。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 線引きは明確

    • OK=節度ある一次の説得、合理的な引継ぎ協議、限定的な時季変更の相談。

    • NG=受理拒否・退職日の一方的先延ばし、損害賠償の脅し、有休の一律却下、監禁的面談や深夜呼び出し。

  • 実務は3ステップ証拠化 → “到達”を作る → 公的窓口。メール/社内チャットで形を残し、退職通知は到達主義で確定、有休は同時申請。動かない時は労働局・ハローワークへ。

  • あなたがやること:この記事のテンプレをそのまま使い、日付と事実を埋めて送るだけ。感情論ではなくルールと言葉で淡々と前進しましょう。

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【超速判定】違法おそれチェックリスト(OK/NG発言)

OK(適法の可能性が高い)※節度が条件

  • 「一度だけ話をさせて。条件を改善するから再考できる?」(穏当な慰留・条件提示は原則OK)。

  • 「引継ぎ計画を一緒に整理しよう」(業務上必要な協議はOK)。

  • 「繁忙日の合理的範囲で有休の日程を調整できる?」(時季変更権は厳格要件のもとで限定的に可。退職直前への一律行使は×)。

NG(違法おそれが高い)

  • 認めない/受理しないから辞められない」→無期は到達から2週間で終了(民法627条)。受理拒否で妨害は×。

  • 離職票は出さない/ハロワに出さない」→離職票交付は義務、拒否は罰則対象。

  • 損害賠償する/違約金払え」→労基法16条で違約金・損害賠償予定の禁止。ちらつかせも抑圧的ならNG。

  • 懲戒解雇にするぞ(退職意思の撤回強要)」→不当な脅し=パワハラ

  • 夜間に自宅へ押しかける/長時間の監禁面談」→強制労働の禁止(労基法5条)に抵触し得る。

  • 有休は全部却下。退職前は使えない」→退職直前一律拒否は✕(最高裁昭62.7.10)。


退職の法的“土台”を3分で:無期・有期、有休、離職票

  • 無期雇用:退職の意思が会社に到達→2週間で契約終了。承諾は不要(民法627)。

  • 有期雇用:期間途中の退職は原則×。ただしやむを得ない事由なら直ちに解除可(民法628の原則/労契法の体系)。

  • 有給休暇:会社は要件充足時に付与義務。時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に個別・限定でのみ可。退職直前への一律行使は無効

  • 離職票:希望があれば会社は手続義務(退職翌々日から10日以内に離職証明書提出→ハロワ発行)。拒否は6か月以下の懲役・30万円以下の罰金の対象。


具体的にどこからNG?代表的“引き止めワード”の線引き

  • 「今だけ年収+◯万円」→任意の再考要請としてはOK。ただし執拗な連絡・深夜呼び出し・人格攻撃が混ざるとパワハラ

  • 「引継ぎが終わるまで退職不可」→法的にはNo。引継ぎ協力の要請はOKだが、退職効力の発生自体は止められない

  • 「受理しないから無効」→無効にはならない到達主義)。内容証明やメールで到達化を。

  • 「有休は繁忙だから全却下」→過度一律は×具体的・客観的な支障立証が必要。退職間際は特に慎重。


会社の「やりがち違法」トップ5

  1. 受理拒否/退職日を勝手に先送り
    →「民法627条に基づき、◯月◯日到達の2週間経過で終了」と書面で再通知内容証明が有効。

  2. 離職票を“人質化”して交付拒否
    →会社に離職証明書の提出義務を指摘。動かない場合はハローワークに相談し、行政から催促・手続誘導を受ける。

  3. 「損害賠償するぞ」等の金銭脅し
    →労基法16条違約金・損害賠償予定の禁止。脅しはパワハラにも該当。発言録音→相談

  4. 有休を一律で使わせない
    退職直前の一律拒否は無効になり得る。申請→拒否理由の具体性を文書で要求。

  5. 監禁・長時間面談・深夜訪問
    強制労働の禁止(労基法5条)退出→記録→相談が正解。


いざという時の実務フロー(最短ルート)

  1. 証拠化:やり取りはメール・チャットに集約。会話は録音(自分が会話の当事者なら日本法上、原則適法の範囲)。

  2. 退職通知の“到達”を作る

    • メール+社内ツール+内容証明の三点打ちで「いつ到達したか」を明確化。

  3. 有休の同時申請:退職日までの計画的付与を申請。拒否されたら理由の具体化を文書で求める。

  4. 離職票の請求:希望を明示。進まなければハローワークへ相談(雇用保険の手続指導・催促)。

  5. エスカレーション総合労働相談コーナー労働条件相談ほっとラインに相談。必要に応じて労基署・均等室へ。


使い回せるテンプレ

A. 退職通知(無期雇用・メール文例)

件名:退職の意思表示(到達通知)
人事部 御中/上長各位
私[氏名]は、民法627条に基づき、本メール到達日から2週間後の[退職日]をもって退職いたします。
併せて、残余年休の取得を申請します(別紙計画表)。引継ぎは添付計画に沿って実施します。
※本メールは退職の意思表示です。合意の要否・受理の有無にかかわらず、法定期日で終了します。

B. 年休申請(退職前消化)

件名:年次有給休暇の取得申請(退職前)
取得希望:[日付一覧]
事業の正常な運営に具体的支障がある場合は、合理的根拠と代替案を文書でご提示ください。

C. 内容証明(受理拒否・妨害時の骨子)

  1. 退職の意思表示は◯年◯月◯日到達。退職効力は◯年◯月◯日。

  2. 離職票交付を希望。法定期限に従い所要手続を実施願います。

  3. 違約金・損害賠償予定は違法(労基法16条)。脅迫・過度拘束の言動は法令・指針に抵触し得ます


相談窓口・ヘルプ

  • 総合労働相談コーナー:全国の労働局・労基署で無料・匿名可。幅広く受理、助言・あっせんへ接続。

  • 労働条件相談「ほっとライン」:平日夜間・土日祝に電話で無料相談(厚労省委託)。

  • ハローワーク(離職票が出ない等の手続トラブル)


参考になる主要ルールの要点

  • 民法627条:無期の退職は到達+2週間で終了。

  • 民法628条/労契法の枠組み:有期途中の退職はやむを得ない事由で可。

  • 労基法5条:暴行・脅迫・監禁等での強制労働禁止

  • 労基法16条違約金・損害賠償予定の禁止

  • 年休の時季変更権(最高裁昭62.7.10):退職直前の一律拒否は無効

  • 離職票交付義務手続期限(翌々日から10日以内)罰則あり。

  • パワハラ防止法(労施総法)指針:過剰な言動の抑止・相談不利益取扱い禁止。


今日の持ち帰り

  • OK:一度の説得/条件提示、合理的な引継ぎ協議、限定的で個別具体な時季変更。

  • NG:受理拒否で妨害、離職票の人質化、違約金・損害賠償の脅し、退職前有休の一律拒否、監禁・深夜訪問等のハラスメント。

  • 困ったら証拠化→書面到達→公的窓口の3ステップで、安全に“抜ける”仕組みを作る。

必要なら、あなたのケースに合わせて文面を具体化します。状況(雇用形態、退職予定日、会社の発言)を教えてください。

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