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離職票の「離職理由コード」を最優先で確認し、自己都合と書かれていても実態(解雇・雇止め・退職勧奨・通勤困難等)を示す証拠を集める。
受給資格決定の場でハローワークに異議申出 → 事実確認で会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者への訂正を狙う。
2025年は自己都合の給付制限が原則1か月に短縮、離職票はマイナポータル受取可—手続き・準備は早めに。
離職理由の根拠資料を集める(メール・通達・雇止め通知・賃金台帳・シフト表・診断書 等)。
離職票のコードを確認(11,12,21,22,31,32 など会社都合相当/23,33,34 など特定理由)。違和感があればハローワークで異議。
求職申込み→受給資格決定→受給説明会→認定の流れを押さえる。
持ち物(離職票、マイナンバー、本人確認、通帳、写真※カード提示で省略可)を準備。
2025年の給付制限短縮と離職票のデジタル交付を前提に計画。
解雇・雇止め・ハラスメント等のトラブルは、総合労働相談コーナー等の公的窓口へ相談。
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会社都合と自己都合の違い(まずここを押さえる)
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会社都合退職(=雇用保険上の「特定受給資格者」)
倒産・解雇・事業所廃止・大量人員整理・会社移転で通勤困難など、会社側の事情で離職したケース。
受給開始が早く、所定給付日数も優遇されます。 -
自己都合退職
本人の都合による退職。
ただし、病気・育児・介護・ハラスメント等のやむを得ない理由や、契約期間満了(雇止め)などは「特定理由離職者」の扱いとなり、要件を満たせば受給要件の緩和や給付制限なし等の取扱いがあります。
ポイント:「会社都合」だけが有利ではありません。 実態次第では「正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)」でも待たずにもらえることがあります(後述)。
「会社都合」や「正当な理由のある自己都合」に該当する典型例
会社都合(特定受給資格者)の例
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倒産・事業所廃止・大量雇用変動による整理。
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解雇(懲戒解雇等の一部除く)。
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事業所の移転で通勤困難になった場合。
正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)の例
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有期契約の雇止め(更新を希望していたのに更新されない等)。
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賃金の大幅低下、配置転換・就業条件の著しい不利益変更、ハラスメントなどで就労継続が困難。※実態により「31・33」等のコードに。
離職票の“離職理由コード”をチェックする(超重要)
退職後に会社が作る「雇用保険被保険者離職票(‐1・‐2)」には、離職理由コードが入ります。
ここが会社都合か自己都合かの実務上の分岐点。
区分 | よくあるコード | 概要(例) |
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会社都合=特定受給資格者 | 11, 12, 21, 22, 31, 32 | 解雇(11,12)、特定雇止め(21,22)、退職勧奨等による正当理由(31)、事業所移転等(32)など |
正当な理由のある自己都合=特定理由離職者 | 23, 33, 34 | 契約期間満了(23)、やむを得ない事情の自己都合(33,34)など |
実際のコード判定はハローワークが調査し決定します。
会社記載が自己都合でも、実態が会社都合等なら訂正される余地があります。
詳細は手元の離職票で実際の数字を確認し、該当根拠をメモしておきましょう。
会社が自己都合にしたときの対処:ハローワークでの判定・異議・審査請求
まずはハローワークで「離職理由の判定」を依頼
受給資格決定の際、離職理由に異議があれば申出できます。
ハローワークが事実関係を調べ、会社都合・特定理由等に該当するか判定します。
例:退職勧奨(事実上の辞職強要)、大幅な賃金カットやシフト激減、事業所移転で通勤困難等の実態があれば、会社記載が自己都合でも見直され得ます。
なお不服がある場合は「審査請求」
ハローワークの処分(受給・離職理由の取り扱い等)に不服がある場合、処分を知った翌日から3か月以内に、労働局の雇用保険審査官に審査請求できます(ハローワーク経由または直接)。
ハローワークでの具体的な手続きの流れと持ち物
流れ(標準)
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求職申込み(住所地管轄のハローワーク)
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離職票の提出 → 受給資格決定
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受給説明会(「受給資格者証」「失業認定申告書」を受領)
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失業の認定(原則4週に1回、認定日に来所)
※この過程で離職理由の確認・判定が行われます。
持ち物(基本)
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離職票
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マイナンバー(個人番号確認書類)
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本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
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本人名義の通帳/キャッシュカード
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写真(縦3.0×横2.4cm)※マイナンバーカード提示で省略可の取扱いあり
詳細は各ハローワーク案内を確認してください。
2025年の最新ルール(給付制限の短縮・離職票の受け取りデジタル化)
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自己都合の給付制限
2025年4月1日以降の離職は、原則1か月へ短縮(通達見直し)。頻回離職(5年で3回以上)は3か月、2025年3月31日以前の離職は原則2か月。改正の骨子と周知文書を確認。 -
離職票のデジタル交付
2025年1月20日から、希望者はマイナポータル経由で離職票を受け取り可能に(会社が電子申請し、ハローワーク審査後に送信)。
会社都合に近づけるための準備術(証拠集め・記録テンプレ)
A. まず事実を時系列でメモ
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いつ、誰から、どのような言動(退職勧奨・配置転換・賃下げ通知・シフト削減 等)があったか。
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通勤困難の具体性(移転先住所・通勤時間・交通費増加)。
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健康悪化・ハラスメントの記録(診断書、相談記録 等)。
→ メール、チャット、社内通達、シフト表、給与明細、就業規則、契約書、雇止め通知などを保存。
B. 退職時に会社へ伝える文言(例)
「退職の意思表示は、会社からの(退職勧奨/配置転換による通勤困難/著しい賃金引下げ など)を受けたためです。離職票の離職理由は事実に沿って記載してください。」
C. 離職票が届かない・理由が違うとき
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届かない:管轄ハローワークへ相談(会社が手続しない場合の対応可)。
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理由が違う:受給資格決定時に異議申出し、証拠を提出。必要なら審査請求も視野に。
D. 労働トラブルの相談先
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総合労働相談コーナー(労働局):解雇・雇止め・賃金引下げ・ハラスメント等の相談窓口。助言・指導や「あっせん」制度の案内も。
よくある質問(Q&A)
Q1. 「退職勧奨」で辞めたら会社都合?
A. 実態が退職勧奨等で労働者の自由意思が実質制限されていれば、会社都合相当として扱われる余地があります。離職票のコード(例:31 等)や「特定受給資格者/特定理由離職者」の判定はハローワークが調査して決めます。
Q2. 有期雇用で更新を希望したのに雇止め。会社都合になる?
A. 「特定雇止め」に該当すれば特定受給資格者(会社都合相当)扱いのケースがあります。通知の有無・更新実績・就業実態を示す資料を用意しましょう。
Q3. 自己都合でもすぐにもらえる場合は?
A. 特定理由離職者に該当する場合(やむを得ない事由など)は給付制限がかからない取扱いがあります。基準や要件は管轄ハローワークで確認を。
Q4. 2025年4月以降に自己都合で辞める予定。支給はいつから?
A. 原則待期7日+給付制限1か月(頻回離職等は3か月)。実際の初回支給日は認定サイクルによって前後します
Q5. 離職票は紙じゃないとダメ?
A. 希望すればマイナポータルで受け取り可(2025/1/20~)。紙で受けることも可能です。