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退職所得控除19年ルールとは|DC一時金と退職金の順番で差が出る理由

定年が近づくほど、同じお金でも“受け取り方”で税額が大きく変わる――この事実をご存じでしょうか。
鍵を握るのは、退職所得控除の境目として知られる「19年ルール」
退職金と企業型DC(またはiDeCo)の
一時金をどちらを先に受け取るか、そして受取日をいつにするかで、あなたの手取りは数十万円単位で変わり得ます。

たとえば、勤続19年“と1か月”で退職するだけで、控除額の計算が一段跳ね上がることも。
さらに、退職金→DC一時金か、DC一時金→退職金かで適用される調整期間が異なり、同じ総額でも控除の“取り分”が変わってしまいます。

本記事では、専門用語をかみくだきながら、最も手取りが多くなる順番とタイミングを、図や具体例を交えて徹底解説。
読み終える頃には、「自分はいつ・どちらから受け取るべきか」がはっきり見えるはずです。退職目前のあなたにこそ、今知ってほしい“順番の戦略”をお届けします。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 退職所得控除は「勤続年数20年以下=年40万円、20年超=800万円+年70万円」。勤続年数の端数は切上げ

  • 退職金→(19年以内)→DC一時金の順なら、19年ルールにより重複期間分の控除が後ろ(DC側)で減る。逆にDC→(5年※2026年以降は10年)→退職金の順なら、5年(→10年)ルールで重複分が退職金側で減る

  • 受け取り時点の勤続年数で控除額が決まるため、「19年と1か月=20年に切上げ」の扱いをうまく使うと控除がグッと増える。順番と日付の設計で税額が変わる。

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退職所得控除の基本:金額の出し方と「20年超」の壁

  • 計算式

    • 20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円

    • 20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)

    • 障害者退職は上記に+100万円。

  • 勤続年数の端数は切上げ(例:10年2か月→11年として計算)。

ポイント:19年1か月で“20年”扱いになり、控除の基礎が40万円/年 →(超過分)70万円/年に切り替わるラインが一気に来ます。


「19年ルール」とは何か——どんなときに効く?

  • 退職金(会社から)を受け取ったあとに、DC/iDeCo等の一時金を受け取るケースで、前の退職から“前年以前19年内”にある重複期間について、後から受け取る側(DC一時金)の退職所得控除を減額調整する仕組み。

  • 国税庁の文書でも「前年以前19年内」の考え方が整理され、重複年数分の控除差引きロジックが示されています。


「5年(→10年)ルール」との違い:順番で変わる調整期間

  • DC→退職金の順(先にDC一時金)

    • 後から受け取る退職金側で、前回受取から**“4~5年”の重複調整**がかかる仕組み → 税制改正で“9~10年”へ延長(2026年1月1日以後適用)。実務向けの整理資料が公表済み。

  • 退職金→DCの順(先に退職金)

    • 後から受け取るDC一時金側19年ルールで重複調整。単に10年空けても満額にならない点に注意。

要は、“何を先に受け取るか”で、後から受け取る側に掛かる調整期間(5→10年 or 19年)が変わるということです。


DC一時金と退職金の順番別・税額イメージ

退職金先 → DC一時金後(19年ルールが効く)

  • 仕組み:DC一時金の退職所得控除=(加入期間ベースの控除)−(“前年以前19年内”に受けた退職金の重複期間相当額)。

  • 実務例:証券会社の解説では、重複期間分の差引き時に端数は切捨てで計算され、調整後の控除が小さくなるケースが示されています。

DC一時金先 → 退職金後(5年→10年ルールが効く)

  • 仕組み:退職金側で、前回(DC一時金)からの重複期間を“4年(現行)→9年(改正後の考え方)/5年(現行実務)→10年(2026年1月~)”の枠で排除して控除計算。


よくある“見落とし”ポイント

  • 端数切上げ(=19年1か月で“20年扱い”)の破壊力

    • 同じ金額を受け取っても、受取日を1か月ずらすだけで控除が大きく増えることがある。

  • 同一年に複数の退職金が出る場合

    • 同一年内に2か所以上から支払われると、先行支払分の控除相当額を控除した残額を基に源泉計算する特則あり(調整で思ったより控除が減る)。

  • 「10年空ければOK」ではない罠

    • 退職金→DCの順は10年でなく“19年”で見られる(重複期間の調整が残る)。


ケース別シミュレーション(簡易)

前提の共通ルール

  • 退職所得金額 =(収入金額 − 退職所得控除)× 1/2

  • ここでは住民税・復興特別所得税などの詳細計算は割愛し、控除の差がどこで出るかに焦点を当てます。

ケースA:勤続 19年0か月 で退職金1,800万円を受取(その後、数年内にDC一時金300万円)

  • 勤続年数は19年(端数なし)。控除=40万×19=760万円

  • 退職所得金額(概算)=(1,800万 − 760万)×1/2=520万円

  • その後のDC一時金は、退職から19年以内なら重複期間分を差引き(DC側の控除が縮む)。

ケースB:勤続 19年1か月 で退職金1,800万円を受取(=20年扱い

  • 勤続年数は20年に切上げ。控除=800万円

  • 退職所得金額(概算)=(1,800万 − 800万)×1/2=500万円

  • Aとの差は小さく見えるが、以後の受取(DC一時金)側の調整も効いてくるため、退職日を1か月動かす効果は累積しやすい。

ケースC:DC先(60歳)→退職金後(65歳)

  • 現行は5年空ければ重複調整を避けられる設計が一般的だが、2026年1月1日以後は10年に延長見込み。60→655年なので、改正後は足りず重複排除の調整対象に。

実務トーン:金融各社の解説でも、「退職金とDCを別年・別時期に分ける」ことで控除を2回使える可能性に触れつつ、改正後の“10年”延長と“19年”の調整に注意を促しています。


実務の手順:会社・運営管理機関とやることリスト

  1. 受け取り順番と日付の仮決め

    • 会社の退職日、DCの受給開始可能日(企業型・iDeCoの規約年齢)を並べ、“19年”“10年”の該当可否を確認。

  2. 勤続・加入期間の“重複年数”を洗い出す

    • 人事(退職金規程)とDC運営管理機関の加入期間証明で重複カレンダーを作る。同一年複数支払の可能性もチェック

  3. 退職所得控除の見積り

    • 端数切上げを反映(19年1か月=20年)。受取年ベースで各控除額を概算。

  4. 源泉徴収の実務

    • 会社には「退職所得の受給に関する申告書」を提出。提出がある前提での源泉計算例が公表されています。

  5. 最終決定とスケジューリング

    • 同一年の複数受取は避ける改正後の“10年”に抵触しないよう年次を微調整。


こうすれば避けられる!ありがちな失敗と対策

  • 失敗①:退職金とDCを同一年に受け取った

    • 控除の配分調整が発動し、想定より税負担が増えがち。

    • 対策カレンダー年をまたぐように日程を設計。

  • 失敗②:退職金→DCで「10年空けたから大丈夫」と思った

    • 19年ルール10年空けても重複期間の調整が残る。

    • 対策重複年数を正確に把握し、必要ならDCを年金受取に切替える等も検討。

  • 失敗③:19年の“切上げ効果”を見落とした

    • 19年0か月19年1か月で控除が変わる。

    • 対策:退職日や受取日を1か月単位で調整

  • 失敗④:改正(2026/1/1~)後の“10年”へ未対応

    • DC先→退職金後のモデルが使いづらくなる。

    • 対策受取順の再設計。必要なら退職金先→DC後で「19年ルール」を前提に試算。


まとめ:順番とタイミングが“控除の取り分”を決める

  • 退職金とDC一時金を“別の年・十分な間隔”で受け取るのが基本戦略。

  • 退職金→DCの順は19年ルールDC→退職金の順は5年(→2026年以降10年)ルールが効く。

  • 19年1か月=20年扱い端数切上げを味方につけ、受取月まで設計する。

  • 迷ったら、勤続(加入)年数の重複カレンダーを作り、どちらの側の控除が削られるのかを先に確認しましょう。

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