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タイミーは失業保険に影響する?受給中に働く際の注意点と申告ルール

「タイミーで少しだけ働きたい。でも、失業保険に影響しない?」——そんな不安を、この記事でまるごと解消します。
ポイントは“4時間の線引き”申告ルール、そして週20時間のボーダー
これさえ押さえれば、減額や不支給、不正受給のリスクを避けつつ、安心してスポットワークを活用できます。
仕組みをやさしく解説し、申告書の書き方計算例まで具体的に紹介。
読み終えるころには、次の認定日までに何をどう記録し、どこに注意すればいいかがハッキリわかります。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • タイミーのようなスポットワークも「通常のアルバイトと同じ」扱い。働いた日・時間・金額を必ず申告します。

  • 1日4時間以上働いた日は、その日分の基本手当は支給されません(ただし所定給付日数は消化せず繰り越し)。4時間未満なら「内職・手伝い」として収入に応じて減額または不支給になります。

  • 週20時間以上働く状態が続く、または7日以上の雇用契約で週20時間かつ週4日以上になると就職扱いになり、受給要件を満たさなくなります。

  • 収入調整は、1日あたりの収入 − 1,354円(控除額・2024年8月以降)を使って判定。基本手当日額+調整後収入が賃金日額の80%を超えると超過分だけ減額調整後収入だけで80%以上なら不支給

  • 申告漏れは不正受給(最悪「3倍返し」+今後の給付も停止)に。必ず正しく申告を。

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「タイミーで働く」と失業保険の関係

タイミーは有料職業紹介を介した雇用契約ベースの短期就労が中心。
したがって受給中の取り扱いは通常のアルバイトと同じで、「働いた事実」があれば全て申告が必要です。


受給中に働ける範囲とNGライン(4時間・週20時間・就職扱い)

  • 4時間の線引き

    • 4時間以上働いた日:その日は失業の状態にない日とされ、基本手当は不支給(ただし所定給付日数は減らず、受給期間の範囲で先送り)。

    • 4時間未満:その日は失業認定の対象。ただし収入に応じて減額または不支給(下の「5. 減額・不支給」参照)。厚生労働省

  • 週20時間・週4日以上・7日以上契約
    継続的に週20時間以上かつ週4日以上、期間7日以上の雇用契約に該当すると、就職扱いとなり受給対象外になります。スポットの積み重ねでも実質的に同様と判断される場合があるので注意。


申告のしかた(失業認定申告書の書き方・当日の区分)

失業認定は原則4週間に1度行われ、この期間に行った就労・内職・手伝い等を「失業認定申告書」で申告します。

当日の区分

  1. 4時間以上働いた日

    • 申告書のカレンダーで該当日に**○(就労)**を記入。金額欄は不要。その日分は不支給

  2. 4時間未満で収入があった日(内職・手伝い)

    • 申告書の「内職・手伝い」欄に収入があった日付・金額・何日分の収入かを記入。

コツ:タイミーの勤務履歴・報酬明細のスクリーンショット振込記録を、認定期間ごとにフォルダ管理しておくとスムーズです(ハローワークから提示を求められる場合あり)。


減額・不支給の仕組み(1,354円控除と「賃金日額の80%」ルール)

4時間未満で収入があった日の計算は次の通り(2024年8月以降の控除額を使用):

  • 調整後収入=(その日の収入)− 1,354円

  • 判定①基本手当日額 + 調整後収入 > 賃金日額の80%超えた分だけその日の基本手当を減額

  • 判定②調整後収入 ≥ 賃金日額の80%その日は不支給
    (控除額や上限・下限は毎年見直しあり。2025年8月からも基準額の改定が告知されています。)


タイミー利用日のケース別早見表

状況 当日の扱い 申告方法
4時間以上働いた 不支給(その日分)※日数は繰り越し カレンダーに○(就労)
4時間未満で収入あり 収入に応じて減額 or 不支給 「内職・手伝い」欄に日付・金額・日数
週20時間・週4日以上が継続(7日以上契約) 就職扱い(受給終了) 就職の届け出

具体例でわかる計算シミュレーション

前提

  • あなたの賃金日額:12,000円

  • あなたの基本手当日額:6,000円

  • タイミーで3時間勤務し、その日の収入5,000円(=その日の収入)

計算

  1. 調整後収入 = 5,000 − 1,354 = 3,646円

  2. 賃金日額の80% = 12,000 × 0.8 = 9,600円

  3. 基本手当日額+調整後収入 = 6,000 + 3,646 = 9,646円

    • 9,646円 が 9,600円 を 46円超過その日の基本手当は46円減額(= 5,954円支給

※ 調整後収入が9,600円以上(= 賃金日額の80%以上)なら、その日は不支給


不正受給にならないためのチェックリスト

  • タイミーで働いた日は全部記録(日時・時間・金額・業務内容)

  • 4時間以上は「就労(○)」、4時間未満は「内職・手伝い」に日付・金額・日数を記入

  • 週20時間以上に達しないようシフト総量を管理

  • 認定期間内の勤務・収入は必ず申告(疑わしきは申告)

  • 申告漏れ・虚偽申告は3倍返し+以後の給付停止のリスク。絶対にしない


よくある質問(Q&A)

Q1. タイミーの「交通費」も収入に入りますか?
A. 原則、実費弁償の交通費は収入に含めない取り扱いが一般的ですが、明細の性格支給方法で判断が分かれることがあります。明細を添えてハローワークで確認してください(申告書の記載欄は用意されています)。

Q2. 4時間以上働いた日は給付日数が減りますか?
A. その日の支給はなしですが、所定給付日数は減らず、受給期間(原則離職日の翌日から1年)の範囲で繰り越しです。

Q3. 認定期間中に複数日タイミーで働いたら?
A. 各日ごとに4時間以上/未満で区分。4時間未満の日は日別に収入を記入し、減額判定は日単位で行われます。

Q4. 控除額(1,354円)や上限・下限は変わりますか?
A. 毎年見直しがあります。最新情報は認定前に確認を。2025年8月からも基本手当日額の基準が改定されています。

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