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就職促進給付とは何か|再就職手当・就業促進定着手当の基礎

失業給付を“ただ待つ人”と“うまく活用して一歩早く再出発する人”。
その差を生むのが、早期就職を後押しする「就職促進給付」です。
とくに注目は、就職が決まったタイミングでもらえる再就職手当と、入社後6か月を乗り切ったときに賃金差を埋めてくれる就業促進定着手当
要件や計算式を知っているかどうかで、受け取れる金額もチャンスも変わります。

本記事では、制度の全体像から受給条件、実際の計算例、申請のタイミング、つまずきやすい落とし穴までをやさしく整理。
これから就活を始める人も、内定が出たばかりの人も、最短で・漏れなく受け取るための実践知をまとめました。
読み終えるころには、「自分はいくらもらえる? いつ何をすればいい?」がスッキリわかります。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 就職前日までの失業認定と紹介経路(給付制限者の1か月ルール)を死守。

  • 再就職が決まったら入社直後に申請準備(原則1か月、遅れたら2年時効の相談)。

  • 上限改定(毎年8月)と期日による定着手当の上限注記を確認。

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就職促進給付の全体像(まずここから)

「就職促進給付」は、雇用保険の早期再就職を後押しする給付の総称です。代表的なものが再就職手当就業促進定着手当
早く安定就職するほど有利になるしくみで、金額や要件は法律と省令・告示で定められ、毎年8月1日前後に上限額などが見直されます。


再就職手当|対象・条件・金額の計算式

対象・主な受給要件

以下の要件をすべて満たすと受給できます。

  • 就職前日までに失業認定を受けている

  • 支給残日数所定給付日数の1/3以上(※2/3以上なら支給率が上がる)

  • 1年超継続雇用が見込まれる安定就職

  • 待期満了後に就職(自己都合等で給付制限がある場合、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介で就職)

  • 前職の事業主・関連事業主に再雇用ではない/過去3年以内に同手当の受給なし など。

金額の計算式(基本)

  • 再就職手当額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率

  • 支給率:残日数が1/3以上 → 60%2/3以上 → 70%

例)基本手当日額 6,000円、支給残日数 50日、支給率 60%
6,000 × 50 × 0.6 = 180,000円

※ 基本手当日額には年齢区分等に応じた上限があり、上限値は毎年8月頃に改定されます。最新の上限は公表資料で必ず確認してください。


就業促進定着手当|対象・条件・上限の考え方

どんな手当?

再就職手当を受けた人が、同じ事業主のもとで6か月以上働き、再就職後6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額より低い場合に、差額を6か月分補填(一定上限あり)する制度です。

支給額の考え方

  • 支給額 =(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金日額)× 6か月分の基礎日数

  • ただし上限
    基本手当日額 ×(再就職手当支給前の支給残日数)× 20%(※経過措置注記あり)。

重要:厚労省リーフレットでは、2025年3月31日以前に再就職手当を受けた場合に関する注記(最大40%)が示されています。自分がどの期日に該当するかで上限が変わり得るため、配布時期の最新リーフレットで必ず確認しましょう。


手続きの流れ

A. 再就職手当の手続き

  1. 就職決定
    雇用保険に加入する労働条件で内定(採用決定)を得る。

  2. 就職前日までに失業認定を受ける(重要)。

  3. 入社(待期満了後)
    自己都合等で給付制限がある人は、待期満了後1か月はハローワーク等の紹介経由での就職が必要。

  4. 申請(原則:就職日の翌日から1か月以内)
    申請書に再就職先記入欄があるため、入社直後から準備を。なお、原則期間を過ぎても“時効2年以内”なら申請可能という周知文書があります(遅延は自己責任・個別判断)。

  5. 支給決定・入金(審査後)。

B. 就業促進定着手当の手続き

  1. 再就職手当を受給していることが前提。

  2. 同一事業主で6か月以上就労(雇用保険被保険者として)。

  3. 6か月分の賃金資料を用意(賃金日額の算出方法はリーフレット参照)。

  4. 上限計算(20%等)を確認し、ハローワークで申請。


よくある落とし穴と回避策

  • (落とし穴)失業認定を受けずに就職不支給
    → 就職前日までの認定を必ず受ける。

  • (落とし穴)自己都合の給付制限期間に自己応募で就職不支給になる場合。
    → 待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介経由で就職。

  • (落とし穴)申請が遅れて1か月を超えた
    → 原則1か月だが、時効2年以内の救済余地がある旨の周知あり。すぐにハローワークへ相談

  • (落とし穴)前職や関連会社への再雇用不支給

  • (落とし穴)上限改定を見落とす → 想定と差が出る。
    → 毎年8月の改定(令和7年=2025年改定)を確認。


変更点・最新トピック(2025年対応)

  • 2025年(令和7年)8月1日からの上限見直し
    厚労省の公表資料で、基本手当日額や就業促進手当(再就職手当・就業促進定着手当等)の算定に関わる上限が更新されています。申請時期によって適用上限が異なるため、最新の告知で必ず確認を

  • 就業促進定着手当の上限“20%”への整理と注記
    最近配布のハローワークリーフレットでは、**上限20%**を基本に、2025年3月31日以前に再就職し再就職手当を受けた場合に関する注記(最大40%)が明示されています。ご自身の再就職日で該当をチェック。

※ インターネット上には「2025年4月から廃止・減額」といった解説記事もありますが、実務は厚労省・ハローワークの公式資料に基づきます。判断に迷う場合は、最新リーフレットと窓口確認が確実です。


Q&A

Q1. 再就職手当の支給率はどう決まる?
A. 残日数が1/3以上で60%・2/3以上で70%

Q2. いくらもらえる?上限は?
A. 「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率」。基本手当日額には年齢区分等の上限があり、毎年8月頃に改定

Q3. 申請はいつまで?
A. 原則1か月以内。ただし時効2年以内の取扱い周知あり。遅れたら早急にハローワークで相談。

Q4. 定着手当は誰が対象?
A. 再就職手当を受けた人で、同一事業主で6か月以上勤務し、再就職後6か月の賃金日額が離職前より低い場合。

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