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就職困難者制度のデメリットとは?利用前に知っておきたい注意点と落とし穴

就職困難者制度は“使えば安心”ではありません。この記事では、制度の基本と代表的メリットをまず整理し、そのうえで見落としがちなデメリット・注意点を具体的に解説します。
特定理由離職者・障害者雇用との違いも図表で整理し、認定までの手順と必要書類、再就職手当を取りこぼさないためのスケジューリング術、トライアル雇用で失敗しない実務チェックポイントまで網羅。
制度の“使いどき”と“使い方”を押さえ、後悔のない再スタートに役立ててください。

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この記事のまとめ

就職困難者制度は強いセーフティネットですが、認定の手間求人の属性の偏り再就職手当の取りこぼしなど、見えにくいデメリットも

まずは認定の確度再就職までの時間軸を見極め、求人の“質”と“将来の選択肢”を確保する動きが重要。
トライアル雇用を使うなら、本採用基準と契約文言の可視化がマストです。

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就職困難者制度とは?まず仕組みを3分でおさらい

「就職困難者」は、年齢・障害・家庭状況などの事情により、一般的な求職者に比べ就職が著しく困難と認められた人のこと。
雇用保険(失業給付)の所定給付日数が長くなる等の優遇が受けられます。
たとえば所定給付日数は最大360日になる枠が設けられています。

加えて、「就職困難な求職者の雇用」を後押しする企業向け施策(トライアル雇用、特定求職者雇用開発助成金など)も連動しており、求人の出し方・雇用契約の組み立てが一般求人と異なるケースがあります。厚生労働省+1


代表的な優遇内容(メリット)

  • 所定給付日数の延長:離職理由・年齢・被保険者期間に応じて、最大360日まで延長され得ます。

  • 就業促進給付の活用余地:早期再就職で再就職手当、6か月定着で就業促進定着手当の対象になり得ます(所定の要件・残日数条件あり)。

  • 企業側インセンティブ:試行雇用(原則3か月)や雇用助成の対象となりやすく、採用の間口が広がるケースがあります。


利用前に押さえるデメリット・注意点

① 認定は“自動”ではない(不認定リスク)

就職困難者かどうかはハローワークの認定。障害者手帳や医師の意見書などの提出が求められ、資料の内容次第では認定されない可能性があります。

② 申請・証明の準備が重い(時間・手間コスト)

一般の診断書とは別様式の「意見書」を求められることがあり、医療機関とのやり取りや書類整備に時間がかかります。

③ 「給付日数が増える=得」ではない(再就職手当の設計に影響)

所定給付日数が伸びると再就職手当は“残日数×60~70%”基準ゆえ増える面がある一方、再就職のタイミングを逃すと受給条件(残日数1/3以上など)に間に合わないリスクも。
制度理解が浅いと逆に取りこぼすことがあります。

④ 求人の“属性”が偏りやすい(選択肢が狭まる懸念)

トライアル雇用や助成金活用前提の求人に比重が寄ると、契約形態・期間・賃金テーブルが限定的になり、職掌選択の幅が狭まることがあります。
制度設計上、試行雇用は原則3か月の有期から入るため、最初の安定度は一般求人より低いこともあります。
※ネット上では「求人が少ない/賃金が低め」という声も見られますが、地域・職種差が大きく、経験談の域を出ません。実際の募集条件で必ず確認しましょう。

⑤ 試行雇用の“終了”という局面(非継続の不安定さ)

トライアル雇用はミスマッチ防止が目的ですが、本採用に至らないこともあり得ます。
契約更新や無期転換の見通し、評価基準を書面と面談で可視化しておくことが重要です。

⑥ 個人情報の取扱い・開示範囲の悩ましさ

応募先に「制度対象」であることが共有される場面では、健康情報・支援要件が一定程度伝わります。
配慮は受けやすい反面、開示範囲は最小限必要・目的限定を徹底し、記録の残り方も意識しましょう(求人側が制度を使う以上、対象属性の把握は実務上避けにくい)。

⑦ 企業向け助成の適用条件に左右される(労働条件の拘束)

特定求職者雇用開発助成金などは、契約更新の自動性や所定労働時間に細かな条件があり、契約文言が助成適合に引っ張られることがあります。
条件不適合だと企業側は助成対象外になり、結果として雇用継続の判断に影響し得ます。

⑧ 制度の“名前”が誤解を生む(スティグマ対策が必要)

「就職困難者」という用語自体が、社内外の心理的ハードルを高めることがあります。
必要な配慮を得る一方、本人のキャリア像・強みの言語化でラベリングの負債を相殺する準備が欠かせません(自己紹介のスクリプト化など実務対策は後述)。


よくある誤解と線引き(特定理由離職者・障害者雇用との違い)

区分 主な対象 失業給付の所定給付日数 他の特徴
就職困難者 障害・年齢・家庭状況等で著しく就職が困難と認定 最大360日など枠あり 企業向けの試行雇用・助成と連動しやすい
特定受給資格者/特定理由離職者 倒産・解雇等、やむを得ない離職など 別テーブル(年齢・被保険者期間で決定) 認定基準・必要書類が別
障害者雇用 障害者手帳等 枠の考え方は就職困難者と重なることあり 事業主には別建ての助成・配慮義務等が走ることあり

※分類は制度の理解促進のための概略。実務は個別事情・原本規定に従います。


申請~認定までの手順

手順

  1. ハローワークで相談:自身が該当し得る区分・必要書類・スケジュールを確認。

  2. 必要書類の準備:障害者手帳や主治医の意見書(専用様式)等を整える。

  3. 申請・認定:ヒアリング・書類審査。追加資料が出ることも。

  4. 受給設計:所定給付日数・再就職手当の条件(残日数1/3・2/3)を確認し、応募~内定時期を逆算。

  5. 求人探索:一般求人/トライアル雇用求人を併走。契約期間、更新、評価基準を事前に可視化。

チェックリスト(抜粋)

  • 認定に必要な根拠資料(手帳・意見書)は揃っているか

  • 再就職手当を“取りこぼさない”日程設計になっているか(残日数)

  • 試行雇用の終了時の選択肢(本採用・別求人・職業訓練)を早めに準備しているか

  • 企業向け助成の条件と契約文言の整合性を確認したか(自動更新等)


トラブルを避けるための実務対策

  • 再就職手当“逆算カレンダー”を作る

    • 面接~入社日までの所要日数を見積もり、「いつ入社すると残日数が1/3以上残るか」を逆算。

  • 求人票レビューの型(最低限、ここは見る)

    1. 契約期間と更新の有無/自動更新の規定

    2. 評価・本採用基準(試行期間の合否条件)

    3. 所定労働時間・賃金テーブル・昇給有無

    4. 配慮事項(通院配慮、短時間勤務の可否)
      ※ 1)と3)は助成や試行雇用の適合条件に直結。

  • 情報開示の“最小化”

    • 医療・生活情報は採用判断と配慮に必要な範囲で。文書化は目的限定・保管期間も相談。

  • 面接スクリプトの準備

    • 「配慮があれば十分に成果が出せる」前提で、できること/避けるべきこと/配慮内容を1枚に。

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