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傷病手当と副業の両立は可能?バレるリスクと許される範囲を解説

判断はシンプルに、運用は慎重に。傷病手当金と副業の両立は「就労該当性」と「申請整合性」で決まります。
本稿では、OK/NGの判断フロー、主治医・保険者・会社の三者調整、そして不支給日の扱いまで、現場で使えるチェックリストで網羅。迷いを削ぎ落とす実務ガイドです。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 傷病手当金は「労務不能」のときの給付。副業の可否ではなく、その行為が就労か否かで決まる。

  • 働いた日は支給対象外(短時間でも)。給与が出れば差額で調整。

  • 判断に迷う活動は、主治医 → 保険者 → 会社の順で事前に三者整合を取り、日別の記録を残す。

  • 不正や齟齬があると支給停止・返還、悪質なら法的リスクも。

迷うときほど“就労性”を具体化して相談──「何を・どれだけ・いつ・いくらで」まで説明できるよう準備すれば、トラブルは避けられます。

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傷病手当金の基本

  • 対象:業務外の病気・ケガで療養し、仕事に就くことができないと医師等が判断した日が支給対象。待期(連続3日)後、4日目以降の就労不能日に支給されます。

  • 期間:支給開始日から通算して1年6か月(2022年1月から「通算化」)。途中で働いた期間があっても、支給のない期間を除いて通算します。

  • 金額:原則として標準報酬日額の3分の2(直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3)。

  • 給与との関係:会社から給与が一部支給される場合、差額支給になります。

ポイント:制度の軸は「その日に労務に服せたか」。“副業をしてよい/悪い”という発想ではなく、その行為が就労(労務)とみなされるかで支給可否が決まります。


「副業はダメ」ではなく“就労不能”がカギ

傷病手当金は“労務不能”の期間の生活補填です。
よって、労務(仕事)に該当する活動をすれば、その
日は原則支給対象外になります(短時間でもその日は不可)。

  • “労務不能”の判定は主治医の意見元の職務内容等を考慮して保険者が判断。在宅・自宅療養でも対象になり得ます。


どこまで許される?OK/NGの具体例

以下は実務での判断軸に基づく整理です(最終判断は保険者)。迷う場合は事前相談が安全です。

NG(支給対象外になりやすい)

  • 時間や成果に応じて労務提供し報酬を得る行為(例:デザインの受託、配達のシフト、アルバイト、継続的な受注ライティング等)。その日は支給対象外。

  • 病状・就業制限と矛盾する労働(例:うつで就労不能と診断中に高い集中・対人応対が前提の接客、整形外科疾患で重量物運搬の作業など)。

条件付きでOKになり得る(要確認)

  • 治療上支障のない軽微な作業散発的に発生する程度で、医師意見とも矛盾せず、かつその日を支給対象外として整理できる場合(例:短時間の単純内職)。判断は個別。

  • 受動的所得(配当・利子・家賃など):労務提供を伴わない資産所得そのものは、規定上の「給与」ではなく直ちに支給要件を失わせるものではありません
    ただし、賃貸管理や売買を実務として常態的に行うなど労務性が強いと判断されれば別。
    ここは就労該当性の評価が焦点です(制度要件が“労務不能”と“給与の支払い”に着目しているための実務的な解釈)。

重要:金額の多寡ではなく、労務性の有無で判断されます。収益が少額でも“働いた”事実があれば、その日は不支給になり得ます。


なぜバレる?発覚ルートとチェックされるポイント

  • 事業主証明による勤務状況の確認:申請書に「勤務状況」「支給した賃金内訳」を会社が記入・証明します。時間外の就労や給与支給があれば整合性で発覚。

  • 医師意見と実態の齟齬:診断書で労務不能とされているのに、実態が就労していると見られる場合。

  • 保険者の審査・照会や関係先からの情報、整合性チェック(他給付との調整、期間の通算管理など)。

  • 税・マイナンバー関連情報等との突合で報酬の有無が見えるケースも(近年は適正化の議論・連携強化が進む傾向)。


不正・グレーだった場合のリスク(支給停止・返還 等)

  • 支給停止・返還(不正受給は全額返還請求の対象):就労隠し等が判明すれば、支給の見直し・停止や返還請求の可能性。

  • 悪質なケースでは詐欺としての対応がとられることも(刑事告発の可能性)。

グレー行為は「支給対象日が減る」だけでなく、制度利用全体への不信につながるため、事前相談が鉄則です。


迷ったらここまでやる:トラブル回避の実践手順

手順

  1. 就業制限の確認:主治医に、どのような作業なら治療上支障がないかを具体的に書いてもらう。

  2. 保険者(協会けんぽ・健保組合)へ事前相談:やりたい活動の内容・頻度・報酬の有無を説明し、就労該当性や申請の扱い(その日の不支給処理 等)を確認。

  3. 会社とも整合:就業規則の兼業規程療養中の就業可否の社内ルールを確認し、必要なら許可を得る(事業主証明で矛盾が出ないように)。

  4. 記録を残す:働いた/働いていない日の区別、作業内容、所要時間、報酬の入出金メモを日別で整理(申請期間と対応付け)。

  5. 申請は月ごとに:給与締めと合わせた1か月単位での申請が推奨。

事前相談テンプレ(メール/問い合わせ用)

「現在、○○(疾患名)で傷病手当金を受給中です。主治医からは『××の範囲の作業は可』との意見を得ています。
下記の活動は就労に該当しますか。該当する場合、当該日の不支給処理での取り扱いになりますか。
①活動内容:___(例:1日30分程度の単純内職を週2回)
②報酬:___(例:成果単価○円、月合計○円見込み)
③期間:___
貴組合の判断を教えてください。」


よくある質問

  • 待期って有給でもカウントされますか?
    → はい。有給や公休日も待期に算入されます。

  • 支給期間の“通算”って?
    支給がない期間を除外して合計1年6か月まで。途中就労があっても、通算でみます。

  • 月の途中で少しだけ給与が出たら?
    差額支給になります(給与+傷病手当金で、手当の日額を超えない範囲)。

  • 在宅でできる軽い作業は全てOK?
    作業の“労務性”と医師意見との整合が鍵。働いた日は不支給、頻度・内容次第で就労とみなされる可能性があるため事前確認を。

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