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傷病手当終了後は失業保険をもらえる?手続きの流れと支給額を解説

長い療養を乗り越えたあなたへ。傷病手当金が終わったあと、「次はどう支えを受けられるの?」という不安は自然なもの。
大丈夫、働ける状態に戻ったら失業保険という選択肢があります。
本記事は、申請の流れ・必要書類・支給額の考え方をやさしく解説。
体調がまだ不安な方の受給期間延長の使い方も紹介します。
無理なく、確実に、再スタートの準備を整えましょう。

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この記事のまとめ
  • 傷病手当金(健康保険)が終わった後、働ける状態に回復していれば、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給できます。

  • なお、療養中で働けない間は「失業の状態」に当たらないため基本手当は受けられませんが、受給期間の延長(最長3年、合計最長4年)で権利を残せます。

  • 傷病手当金の支給は最長1年6か月まで(通算)。

  • 2025年8月1日から基本手当日額の上限・下限が引き上げられています。

  • 自己都合退職の給付制限は、退職日が2025年4月1日以降は原則1か月(例外あり)に短縮されています。

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傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?

原則同時不可。
失業保険(基本手当)は「働く意思と能力があり求職中」であることが前提。
一方で療養中に受ける健康保険の傷病手当金は「働けない状態」が前提です。
よって同時受給はできません

ポイント:回復後に基本手当へ切り替える/回復前は「受給期間の延長」で権利を確保。


失業保険をもらえる人・もらえない人

もらえる(基本手当に切り替えOK)

  • 医師の判断等で就労可能になった

  • 雇用保険の被保険者期間を満たす(原則離職前2年に通算12か月以上 等)

  • ハローワークで求職申込み・受給手続きを行う意思がある
    ※受給は「離職日の翌日から原則1年以内」。ただし第4章の延長手続きで最長4年に。

もらえない(今は受けられない)

  • 依然として働けない状態(療養継続)
    → 第4章の受給期間延長へ。


傷病手当終了後に失業保険へ切り替える手順(回復した場合)

前提:医師から就労可能の見込みがある/復職せず離職済み

  1. 必要書類を揃える

    • 離職票1・2、本人確認書類、写真、印鑑、通帳等

  2. ハローワークで求職申込み

    • 同時に受給資格の決定を受け、受給資格者証を交付。

  3. 待機7日間

    • 手続き後、全員一律。

  4. (該当する場合)給付制限

    • 自己都合退職は原則1か月(2025/4/1以降の退職)。

  5. 失業の認定→支給(4週間ごと)

    • 認定日に求職活動実績等を申告 → 振込。


まだ働けないとき:受給期間の延長(最長3年)

「30日以上引き続き働けない」ときは、基本手当の受給期間(原則1年)を最長3年延長できます(合計最長4年)。理由は病気・けが・妊娠出産育児・介護等。

  • 申請先:住居地を管轄するハローワーク

  • 提出物:受給期間延長等申請書、離職票-2(または受給資格者証)、医師の証明等の疎明資料

  • 申請タイミング

    • 「離職後1年の受給期間」内で、30日以上働けない状態が続いた場合に申請可。リーフレット上はできるだけ早期申請が原則(延長後の受給期間末日まで申請は可能だが、遅いと受け取り切れない恐れ)。

例:離職後に療養が200日続いたら→200日分延長。回復後に手続きして受給開始。


支給額はいくら?最新の上限・下限とカンタン試算

2025年8月1日以降の上限・下限(年齢別)

  • 上限(基本手当日額)

    • 29歳以下:7,255円

    • 30~44歳:8,055円

    • 45~59歳:8,870円

    • 60~64歳:7,623円

  • 下限(全年齢共通)2,411円
    (下限の賃金日額は3,014円)

基本手当日額=離職前6か月の賃金から算出する賃金日額×給付率(概ね50~80%)、ただし年齢別上限・下限あり。

かんたん試算例(自己都合・30~44歳)

  • 離職前6か月の総賃金:180万円 → 賃金日額=180万円÷180日=1万円

  • 給付率は概ね **60%**帯 → 基本手当日額=6,000円(上限未満)

  • 所定給付日数90日の場合 → 総額目安=約54万円(認定状況等で増減)

※正確な給付率は賃金帯で段階的に変わります。ハローワークで算定されます。


待機・給付制限はどうなる?(2025年4月改正に対応)

  • 待機:手続き後7日間(全員一律)。

  • 給付制限(自己都合退職)

    • 退職日が2025年4月1日以降 → 原則1か月

    • 同3月31日以前 → 原則2か月

    • 5年以内に3回以上の自己都合離職重責解雇3か月のケースあり

    • 教育訓練を受ける場合、給付制限解除の取扱いあり(要件あり)。


特定理由離職者になると有利?(病気退職の扱い)

病気やけが等でやむを得ず離職した場合、ハローワークで特定理由離職者と認められると、給付制限がかからない(待機7日のみ)などのメリットがあります。該当性は離職票の記載や医師の証明など個別認定です。

重要:特定理由離職者でも「就労可能」であることが前提。療養中は第4章の「受給期間延長」を先に。


よくある落とし穴と対策Q&A

Q1. 傷病手当金が1年6か月満了。体調はまだ不安…今すぐ失業保険に切り替える?
A. 無理に切り替えず、受給期間延長で権利を確保。回復してから手続き→支給に。

Q2. 退職してからブランクが長い。もう受け取れない?
A. 原則は離職翌日から1年が受給可能期間。延長申請をしていれば、その分だけ最長3年延び、合計最長4年まで受け取り可。

Q3. 傷病手当金の「1年6か月」は途中で職場復帰しても延びる?
A. 通算で1年6か月。支給されない期間が挟まっても、支給開始日から通算で上限です。

Q4. 受給手続き中にまた体調悪化した…
A. 受給手続後に15日以上就労不能が続く場合、雇用保険側の(同名の)傷病手当があり、基本手当の代わりに支給されます。※健康保険の傷病手当金とは別制度。


今すぐやることリスト

  1. 現在の状態を確認:就労可能か/療養継続か

  2. 就労可能なら

    • 離職票等を持ってハローワークで受給手続き

    • 自己都合は**待機7日+給付制限(原則1か月)**に留意(2025/4/1以降)

  3. 療養継続なら

    • 受給期間延長を申請(医師の証明等を準備)

    • 回復後に求職申込み→支給開始。延長は最長3年(合計最長4年)

  4. 支給額の目安:自分の離職前賃金から賃金日額を算出し、年齢別上限・下限(2025/8/1改定)に当てはめて試算。

  5. 病気退職なら特定理由離職者の可能性を確認(給付制限なしの扱い)。

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