長い療養を乗り越えたあなたへ。傷病手当金が終わったあと、「次はどう支えを受けられるの?」という不安は自然なもの。
大丈夫、働ける状態に戻ったら失業保険という選択肢があります。
本記事は、申請の流れ・必要書類・支給額の考え方をやさしく解説。
体調がまだ不安な方の受給期間延長の使い方も紹介します。
無理なく、確実に、再スタートの準備を整えましょう。
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傷病手当金(健康保険)が終わった後、働ける状態に回復していれば、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給できます。
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なお、療養中で働けない間は「失業の状態」に当たらないため基本手当は受けられませんが、受給期間の延長(最長3年、合計最長4年)で権利を残せます。
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傷病手当金の支給は最長1年6か月まで(通算)。
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2025年8月1日から基本手当日額の上限・下限が引き上げられています。
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自己都合退職の給付制限は、退職日が2025年4月1日以降は原則1か月(例外あり)に短縮されています。
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傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?
原則同時不可。
失業保険(基本手当)は「働く意思と能力があり求職中」であることが前提。
一方で療養中に受ける健康保険の傷病手当金は「働けない状態」が前提です。
よって同時受給はできません。
ポイント:回復後に基本手当へ切り替える/回復前は「受給期間の延長」で権利を確保。
失業保険をもらえる人・もらえない人
もらえる(基本手当に切り替えOK)
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医師の判断等で就労可能になった
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雇用保険の被保険者期間を満たす(原則離職前2年に通算12か月以上 等)
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ハローワークで求職申込み・受給手続きを行う意思がある
※受給は「離職日の翌日から原則1年以内」。ただし第4章の延長手続きで最長4年に。
もらえない(今は受けられない)
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依然として働けない状態(療養継続)
→ 第4章の受給期間延長へ。
傷病手当終了後に失業保険へ切り替える手順(回復した場合)
前提:医師から就労可能の見込みがある/復職せず離職済み
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必要書類を揃える
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離職票1・2、本人確認書類、写真、印鑑、通帳等
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ハローワークで求職申込み
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同時に受給資格の決定を受け、受給資格者証を交付。
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待機7日間
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手続き後、全員一律。
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(該当する場合)給付制限
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自己都合退職は原則1か月(2025/4/1以降の退職)。
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失業の認定→支給(4週間ごと)
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認定日に求職活動実績等を申告 → 振込。
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まだ働けないとき:受給期間の延長(最長3年)
「30日以上引き続き働けない」ときは、基本手当の受給期間(原則1年)を最長3年延長できます(合計最長4年)。理由は病気・けが・妊娠出産育児・介護等。
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申請先:住居地を管轄するハローワーク
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提出物:受給期間延長等申請書、離職票-2(または受給資格者証)、医師の証明等の疎明資料
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申請タイミング:
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「離職後1年の受給期間」内で、30日以上働けない状態が続いた場合に申請可。リーフレット上はできるだけ早期申請が原則(延長後の受給期間末日まで申請は可能だが、遅いと受け取り切れない恐れ)。
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例:離職後に療養が200日続いたら→200日分延長。回復後に手続きして受給開始。
支給額はいくら?最新の上限・下限とカンタン試算
2025年8月1日以降の上限・下限(年齢別)
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上限(基本手当日額)
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29歳以下:7,255円
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30~44歳:8,055円
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45~59歳:8,870円
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60~64歳:7,623円
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下限(全年齢共通):2,411円
(下限の賃金日額は3,014円)
基本手当日額=離職前6か月の賃金から算出する賃金日額×給付率(概ね50~80%)、ただし年齢別上限・下限あり。
かんたん試算例(自己都合・30~44歳)
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離職前6か月の総賃金:180万円 → 賃金日額=180万円÷180日=1万円
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給付率は概ね **60%**帯 → 基本手当日額=6,000円(上限未満)
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所定給付日数90日の場合 → 総額目安=約54万円(認定状況等で増減)
※正確な給付率は賃金帯で段階的に変わります。ハローワークで算定されます。
待機・給付制限はどうなる?(2025年4月改正に対応)
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待機:手続き後7日間(全員一律)。
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給付制限(自己都合退職):
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退職日が2025年4月1日以降 → 原則1か月
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同3月31日以前 → 原則2か月
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5年以内に3回以上の自己都合離職や重責解雇は3か月のケースあり
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教育訓練を受ける場合、給付制限解除の取扱いあり(要件あり)。
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特定理由離職者になると有利?(病気退職の扱い)
病気やけが等でやむを得ず離職した場合、ハローワークで特定理由離職者と認められると、給付制限がかからない(待機7日のみ)などのメリットがあります。該当性は離職票の記載や医師の証明など個別認定です。
重要:特定理由離職者でも「就労可能」であることが前提。療養中は第4章の「受給期間延長」を先に。
よくある落とし穴と対策Q&A
Q1. 傷病手当金が1年6か月満了。体調はまだ不安…今すぐ失業保険に切り替える?
A. 無理に切り替えず、受給期間延長で権利を確保。回復してから手続き→支給に。
Q2. 退職してからブランクが長い。もう受け取れない?
A. 原則は離職翌日から1年が受給可能期間。延長申請をしていれば、その分だけ最長3年延び、合計最長4年まで受け取り可。
Q3. 傷病手当金の「1年6か月」は途中で職場復帰しても延びる?
A. 通算で1年6か月。支給されない期間が挟まっても、支給開始日から通算で上限です。
Q4. 受給手続き中にまた体調悪化した…
A. 受給手続後に15日以上就労不能が続く場合、雇用保険側の(同名の)傷病手当があり、基本手当の代わりに支給されます。※健康保険の傷病手当金とは別制度。
今すぐやることリスト
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現在の状態を確認:就労可能か/療養継続か
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就労可能なら:
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離職票等を持ってハローワークで受給手続き
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自己都合は**待機7日+給付制限(原則1か月)**に留意(2025/4/1以降)
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療養継続なら:
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受給期間延長を申請(医師の証明等を準備)
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回復後に求職申込み→支給開始。延長は最長3年(合計最長4年)
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支給額の目安:自分の離職前賃金から賃金日額を算出し、年齢別上限・下限(2025/8/1改定)に当てはめて試算。
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病気退職なら:特定理由離職者の可能性を確認(給付制限なしの扱い)。