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傷病手当金申請書の医師記入欄|通りやすくするための伝え方と注意点

休職や長期の欠勤が続くとき、家計を支えるカギになるのが「傷病手当金」。その可否を左右するのが、申請書の医師記入欄(療養担当者意見欄)です。
本記事では、診察室で何を・どう伝えれば“労務不能”が具体的に伝わるか
を、テンプレートとNG例つきでわかりやすく解説。
通りやすい書き方のツボ、よくある差戻しの回避策、メンタル/身体疾患別のポイントまで、今日から使える実践知だけを凝縮しました。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  1. 働けない具体像を短く正確に伝える(業務への支障×実例)

  2. 労務不能“期間”を必ず特定してもらう(最終日以降の証明日)

  3. 月次で整然と申請(賃金・併給の調整書類も同封)

最後に:医師記入欄はあなたが渡す情報の質で出来が決まります。
この記事のテンプレとチェックリストを写しておき、そのまま診察に持参しましょう。

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傷病手当金と「医師記入欄」の位置づけ

  • 傷病手当金は業務外の病気・ケガで働けない(労務不能)期間の生活保障。支給期間は支給開始日から通算1年6か月。待期は連続する3日+4日目以降が対象です。

  • 申請書は4ページ建て(協会けんぽ様式)
    1–2ページ=本人、3ページ=事業主証明、4ページ=医師(療養担当者)意見欄。審査ではこの4ページが「本当に就労不能か」の核心資料になります。


審査で見られる要点(医師が証明するべき中身)

医師記入欄で特に重視されるのは次の5点です。

  1. 傷病名・初診日(療養開始日)

  2. 労務不能と認めた期間(入院期間を含む)

  3. 主たる症状・経過(増悪・安定、治療内容、就労への具体的支障)

  4. 発病・負傷の原因(労災該当は別系統)

  5. 転帰・今後の見込み(就労可否の見通し・就業制限)
    — これらは協会けんぽの記入例・注意点で明示されています。

ポイント:「病気がある」ことではなく「そのために働けない」ことの立証が必要。医師が期間付きで労務不能を判断・記載することが通過の鍵です。


診察前の準備チェックリスト

以下をメモ1枚にまとめて持参すると、医師が短時間で正確に書けます。

  • 【症状の具体】発症時期、頻度、強度/日内変動(朝・通勤時に悪化 など)

  • 【仕事の実務】職種・主なタスク・必要な集中/対人/体力負荷

  • 【支障の実例】ミス頻発、立位継続不能、対人恐怖で面談不可、通勤でパニック 等

  • 【治療経過】受診歴、検査所見、処方、リハ/療養指示、治療反応

  • 【就業可否の見立て】完全不可か、一部制限(時間/内容/在宅)ならどこまで可能か

  • 【時系列】欠勤・休職のカレンダー(待期3日の成立確認にも有用)


医師への「伝え方テンプレート」【そのまま使える例文】

A)総合テンプレ

傷病手当金の申請で、労務不能の期間の証明が必要です。
仕事内容は(例:対人折衝+長時間のPC作業)で、現在は(具体症状)のため、(どの作業が・どの程度できないか)が起きています。
治療は(処方/リハ等)。いつからいつまで労務不能か、可能なら
就業制限(時間/内容)の可否もご判断いただけると助かります。」

B)メンタル疾患の例

「朝起きられず遅刻・欠勤が続き、通勤電車で動悸とパニック。対人応対で思考停止し、顧客説明ができません。作業精度も落ちミスが増え、業務が成立しません。」

C)整形外科系の例

「右肩外転不可で上肢挙上を伴う作業全般が不能。PC長時間や重量物運搬で疼痛増悪。一定時間以上の同一姿勢が困難です。」

こうした**“働けない根拠”を具体化して伝えると、医師は労務不能の判断根拠**を書きやすくなります。社会保険給付金アシスト


傷病(身体・メンタル)別の具体例とNG例

  • OK例(具体):「1時間の立位で痛み増悪→レジ対応継続不可」「対人面談10分で強い不安→営業面談不可」

  • NG例(抽象):「つらい」「しんどい」「なんとなく無理」

  • 就業制限の書き分け

    • 完全不可:就労不能と期間明記

    • 条件付き可:短時間・軽作業のみ可 等の具体制限

    • 復職リハビリ:段階的復職の可否と推奨ペース
      (医師記入欄には期間の特定が重要。証明日は原則、労務不能期間の最終日以降に。)


記入欄で起こりがちな不備と回避策

不備の例 何が問題? 回避策
労務不能期間が空白/曖昧 支給対象日が確定せず差戻し 起点・終点を必ず記入してもらう
傷病名・初診日が未記入 同一傷病の認定ができない 診察時にカルテ日付を確認依頼
症状が抽象的 労務不能の根拠不足 業務への具体的支障を口頭+メモで提示
証明日が期間前日付 形式不備で差戻しリスク 最終日以降の日付での証明を依頼
労災の可能性未整理 保険系統が異なる 業務・通勤起因は労災を確認(疑義は労基署へ)

申請のタイミングとサイクル、添付・併給の注意

  • 申請サイクル:事業主の賃金証明が必要なため、給与締切ごとの月次申請が推奨。

  • 賃金との調整:給与支払いがある場合は、傷病手当金との差額支給

  • 第三者行為(交通事故等)の場合は別添書類が必要

  • 併給関係:出産手当金・年金・労災給付等との支給調整あり。申請ごとに確認欄の記載と証明書類が必要。

  • 支給期間:同一傷病で通算1年6か月(延長不可が原則)。


産業医や主治医の区別、費用負担などFAQ

  • 誰が書く?:原則、診療を行っている医師(主治医)が意見欄を記載。産業医は診療に関与していなければ不可

  • 手数料は?:医師意見書(診断書)の文書作成料は自己負担が一般的。

  • 様式は?:協会けんぽは2023年3月版様式が公開。各保険者の最新様式を確認。


当日の持ち物ミニリスト

  • 申請書(自分記入済1–2ページ、事業主への依頼状況)

  • 症状・業務の支障メモ(A4一枚)

  • 欠勤・休職のカレンダー(待期確認用)

  • 保険証、薬手帳、検査結果(あれば)

必要に応じ、最新の様式・記入例・注意点は協会けんぽの公式資料で確認してください(本記事は要点をかみ砕いたガイドです)。

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