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社会保険給付金のすべて|種類ごとの内容・支給額・申請の流れまとめ

医療費が高くついた月、出産や育児、万一のけがや失業——そのとき頼れるのが社会保険の給付金です。
ただ、「どれが自分に当てはまる? いくらもらえる? どう申請する?」は意外と複雑。
本記事では、健康保険・年金・雇用保険・労災・介護保険の主要給付を一気に整理
種類ごとの対象条件・支給額の目安・申請の手順を、初心者でも迷わないようチェックリスト付きで解説します。
読み終えるころには、もしもの時に最短ルートで必要な給付にたどり着ける知識が手に入ります。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 健康保険・高額療養費・出産関係…加入している健康保険(協会けんぽや各健保組合)。出産育児一時金は原則50万円。

  • 年金全般…日本年金機構・ねんきんネット(2025年度の満額老齢基礎年金は年816,000円)。

  • 雇用保険(失業・育休)…ハローワーク(上限や率は必ず最新の告示で確認)。

  • 労災…所轄の労基署(給付種類は制度表を参照)。

  • 介護…市区町村の介護保険窓口/国の検索サイト(高額介護サービス費や合算制度も活用)。

  • 出産手当金・傷病手当金の概算式
    「(標準報酬月額の平均÷30)×2/3×対象日数」— 賃金支払がある場合は差額調整。

  • 高額療養費の代表式(例)
    「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」— 年齢・所得で区分別上限に注意。

  • 育児休業給付の基本率
    「最初の6か月67% → 以後50%(上限あり)」— 年度改定・上限額更新に注意。

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社会保険給付金とは?5つの柱と全体像

社会保険の給付(=公的な「もらえるお金」や現物サービス)は大きく次の5本柱で成り立ちます。

  • 健康保険(医療・出産・傷病手当金など)

  • 公的年金(老齢・障害・遺族)

  • 雇用保険(失業・育児休業など)

  • 労災保険(業務・通勤災害)

  • 介護保険(在宅・施設サービス)

それぞれ「対象」「支給額の算定」「申請窓口」「期限」が異なるため、生活イベントごとに該当制度を引き出して使うのがコツです。


【医療・出産(健康保険)】もらえるお金&使える制度

療養の給付/高額療養費制度

医療機関の窓口では原則自己負担1〜3割。自己負担が月ごとの「上限額」を超えた分は高額療養費で払い戻し/現物給付化されます(入院は限度額適用認定証で窓口負担を上限までに抑制可)。
上限は年齢・所得で異なり、計算式の代表例は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」(70歳未満・年収約370〜770万円の目安)。

2025年8月から一部所得区分の自己負担限度額が見直し(引上げ)予定。最新の区分に注意。

ポイント
・差額ベッド代や食事代など保険外費用は高額療養費の対象外。

出産育児一時金(原則50万円)

令和5年4月から原則50万円に増額(産科医療補償制度未加入の医療機関は原則48.8万円)。
直接支払制度の利用で窓口負担を軽減できます。

出産手当金(産前42日・産後56日を中心に支給)

被保険者本人が産前産後休業で賃金が出ない期間に、1日あたり=(直近12か月の標準報酬月額平均÷30)×2/3 が支給の目安。
対象期間は産前42日(多胎98日)〜産後56日のうち休んだ日。

傷病手当金と重なる場合は出産手当金が優先(差額調整あり)。

傷病手当金(最長1年6か月)

業務外の病気・けがで働けないときに、待期3日成立後、賃金が出ていない(または少ない)日について支給。
支給額の目安=(直近の標準報酬月額平均÷30)×2/3。支給期間は通算1年6か月


【年金(公的年金)】老齢・障害・遺族の基礎

老齢基礎年金の額(2025年度)

  • 令和7年度(2025年度)の満額年金額816,000円/年(昭和31年4月2日以後生まれ)。実額は保険料納付月数等で按分。

  • 自分の将来見込額は「ねんきんネット」で試算可能。年金機構

障害年金(等級とポイント)

  • 初診日に加入していた制度で「障害基礎年金(1・2級)」または「障害厚生年金(1〜3級)」を請求。等級や額の体系は公表の等級表・ガイドを参照。年金機構

  • 低所得の受給者向けに年金生活者支援給付金(障害基礎年金1級:月6,813円、2級:月5,450円〔2025/4/1時点〕)が加算される場合あり。

遺族年金(対象と受給の基本)

  • 被保険者の死亡等で遺族基礎年金/遺族厚生年金。要件・優先順位・年金額などの公式ガイドを確認。年金機構


【雇用保険】失業・育児休業などの所得補償

 基本手当(失業手当)

原則、離職前の賃金をベースに賃金日額×給付率(50〜80%)で基本手当日額を算出。
年齢区分等の日額上限は毎年8/1に見直し。2025年8月1日にも上限改定が告示されています。

育児休業給付・出生時育児休業関連給付

一般の育休:最初の6か月は賃金の67%, それ以降は50%(支給上限あり、賃金支払がある場合は調整)。
制度の位置付けや率は公的資料で確認できます。


【労災保険】仕事・通勤由来のけが・病気の補償

代表的な給付:療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料、介護(補償)給付、二次健康診断等給付など。業務・通勤災害が対象。


【介護保険】利用できるサービスと自己負担上限

介護サービスの主な類型

  • 在宅(訪問介護・訪問看護・通所介護・通所リハ・短期入所 等)、地域密着型、施設サービス(特養・老健・介護医療院)など。国の「介護保険の解説」や類型資料で体系を確認。

  • 全国検索サイトでは「26種類54サービス」の枠組みで事業所情報が公開。

高額介護サービス費/医療・介護の合算制度

  • 高額介護(予防)サービス費:1か月の利用者負担(原則1〜3割)の合計が区分上限を超えた分を払い戻し。代表的な一般所得の上限例は月44,400円(自治体告知例)。

  • 高額医療・高額介護合算療養費制度:毎年8/1〜翌7/31の1年間で医療と介護の自己負担を合算し、年間限度額を超えた分を支給。申請は基準日時点の医療保険者へ。


主要給付の「申請の流れ」早見表

A. 高額療養費(入院時)

  1. 事前:入院が決まったら限度額適用認定証を保険者に申請

  2. 窓口:上限額までの支払いに抑制

  3. 事後:対象外費用(差額ベッド代等)は別途精算、過不足は保険者から通知・償還。

B. 出産育児一時金

  1. 出産施設の案内に従い直接支払制度の同意書等を提出

  2. 出産後:足りない/余った分を医療機関と精算

  3. 自分で請求する場合は、保険者へ申請書と必要書類を提出。

C. 出産手当金

  1. 産前産後休業の期間・賃金状況を確認

  2. 事業主証明・医師の意見欄つき支給申請書を健康保険へ提出

  3. 賃金が一部出た場合は差額で支給。

D. 傷病手当金

  1. 待期3日(連続した休業3日)を確保

  2. 医師の意見書・事業主証明を付け申請

  3. 最長通算1年6か月まで支給(就労・手当等により調整あり)。

E. 失業等給付(基本手当)

  1. 離職票を持参しハローワークで求職申込み

  2. 受給資格決定→待期・給付制限後に基本手当支給

  3. 基本手当日額の上限は毎年8/1改定

F. 育児休業給付

  1. 会社経由で雇用保険へ申請(初回)

  2. 以後2か月ごとに支給申請(賃金支払状況に応じ67%→50%で算定)

  3. 産後パパ育休(出生時育児休業)等の特例は就業計画と併せ確認。

G. 労災保険給付

  1. 会社経由等で労基署へ所定様式を提出

  2. 場合により医療費は現物給付、休業は休業(補償)給付を請求

  3. 障害・遺族・葬祭料など状況に応じて請求。

H. 高額介護サービス費/合算制度

  1. 初回は市区町村(介護保険窓口)に申請(以降は自動継続の自治体も)

  2. 年度ごとに支給決定・振込

  3. 医療・介護合算は基準日(7/31)時点の医療保険者に申請。


ありがちな落とし穴と回避策

  • 最新の上限額・改定を見落とす
    → 高額療養費は2025年8月〜一部見直し。雇用保険も毎年8/1に上限改定。申請前に公式資料で年度・適用開始日を確認。

  • 賃金が出た月の「差額支給」計算を誤る(出産手当金・傷病手当金・育児休業給付)
    → 「支給額 > 受け取った賃金」の差額支給/不支給のルールを公式Q&A・手引で必ず確認。

  • 高額制度の対象外費用を勘違い
    → 差額ベッド代・食事代などは対象外。入院前に見積りを取り、民間保険や貯蓄でカバー。

  • 申請窓口を誤る
    → 医療は加入する健康保険、失業・育休はハローワーク、労災は労基署、介護は市区町村(合算は医療保険者)と覚える。

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