「いま申請すれば、いつ・いくら受け取れる?」——この記事は、自分で最短ルートで申請するための実務手順書です。
健康保険・雇用保険・年金・労災まで、主要な給付をケース別に最短フロー→必要書類→提出先→締切の順でまとめました。
迷ったら、そのまま該当セクションの番号付き手順に沿って進めればOKです。
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高額療養費(医療費)
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入院前に限度額適用認定証を申請 → 入院窓口へ提示 → 退院後に必要なら高額療養費を申請
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傷病手当金(病気・けがで休業)
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申請書入手 → 医師欄を依頼 → 会社欄記入 → 保険者へ提出(時効2年)
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出産関連
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出産育児一時金:原則50万円。医療機関の直接支払制度を確認
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出産手当金:本人→医師→会社→保険者で申請(2年)
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育児休業給付:開始~180日67%、以降50%(上限あり)
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失業(雇用保険・基本手当)
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離職票入手 → 求職申込み → 待期7日+(自己都合は原則給付制限1か月) → 受給開始
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受給期間は原則1年、病気・出産・育児等で最長3年延長可
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障害・遺族年金
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障害:初診日特定→診断書→各証明→請求書を年金事務所へ(遡及は最長5年)
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遺族:様式・記入例どおり作成し年金事務所/市区町村へ
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労災保険(仕事・通勤の災害)
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健康保険証を使わず労災指定医療機関で受診 → 所轄労基署の様式で請求
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「社会保険給付金」とは何か・最短申請の基本原則
社会保険の主な現金給付は次のとおり(自分や家族の状況に当てはめて該当セクションへ)。
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健康保険:高額療養費/傷病手当金/出産手当金/出産育児一時金 など。給付の請求は原則時効2年なので、遅らせないのが鉄則。
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雇用保険:失業時の基本手当、育児休業給付等(2025年改正で自己都合の給付制限短縮・教育訓練で解除可)。
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年金:障害年金/遺族年金(請求先は年金事務所や市区町村)。
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労災保険:業務災害・通勤災害は労基署で請求。健康保険ではなく労災扱いに。
最短申請のコツ(共通)
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① 先に“窓口”を決める(健保=協会けんぽ/健保組合、雇保=ハローワーク、年金=年金事務所、労災=労基署)
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② 医師の証明が要る手当は“診断書依頼を最優先”(時間がかかる)
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③ 会社記入欄がある様式は“会社→医師→本人”の順で回すと滞留しにくい
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④ 申請期限(多くは2年・雇用保険は別)を手帳・カレンダーに即メモ
まず押さえる“共通ルール”
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締切(時効):健康保険の現金給付(高額療養費・傷病/出産手当金・出産育児一時金等)は権利発生日の翌日から2年。過ぎるとアウト。
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口座:本人名義の銀行口座。年金は公金受取口座の指定も可(年金機構パンフ参照)。
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マイナンバー:本人確認書類と併せて添付が必要な様式が多い(協会けんぽ各申請書)。
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提出先の原則
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健康保険:加入先(協会けんぽ都道府県支部 or 健保組合)
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雇用保険:住所地のハローワーク(郵送・代理可の扱いあり)
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年金:住所地の年金事務所/市区町村(障害基礎年金)
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労災:所轄労働基準監督署。
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【医療費】高額療養費を早く・確実に受け取る手順
最短フロー(入院・高額になりそうなら)
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限度額適用認定証を事前申請(協会けんぽ/健保組合)。
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入院時に認定証+保険証を提示→窓口負担を上限までに抑制。
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退院後、足りない場合のみ高額療養費を申請。
**限度額の目安(70歳未満)**は所得区分で決定(多数回該当の軽減あり)。制度要点は直近の見直し資料を確認。
必要書類(例:協会けんぽ)
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限度額適用認定申請書/高額療養費支給申請書、本人確認書類、マイナンバー関係書類 ほか。様式は公開済み。
落とし穴と回避
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申請後出しだと立替額が大きくなる→事前の認定証が正解。
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申請期限は“診療月の翌月1日から2年”。うっかり失効に注意。
【休業中の生活費】傷病手当金(業務外の病気・けが)
受給の最短手順
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会社に長期欠勤の旨を報告し、傷病手当金支給申請書を入手。
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医師に療養担当者欄を依頼(時間がかかるので最優先)。
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会社の事業主記入欄を記入してもらう。
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加入先(協会けんぽ/健保組合)へ提出。様式は公開済み。
コツ
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医師記入に2週間程度かかることもある→早め依頼。
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時効2年(労務不能日の翌日から進行)。忘備。
【出産・育児】出産手当金/出産育児一時金/育児休業給付
出産育児一時金
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支給額:原則50万円(2023年4月〜引上げ継続)。医療機関の制度加入状況により例外あり。
出産手当金(産前産後の所得保障)
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最短手順:①本人記入 → ②医師・助産師の証明 → ③事業主記入 → ④保険者に提出。様式・添付は協会けんぽで確認。 申請期限は2年。
育児休業給付(雇用保険)※2025年改正対応
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支給割合:育休開始〜180日 67%、181日以降 50%(給付は非課税・社会保険料免除により実質手取り10割相当の設計。上限日額あり)。
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新設:出生後休業支援給付金(2025/4/1〜)。リーフレットで条件・上限を確認。
最短化のコツ
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産休入り前に医師証明の段取りと会社記入欄の説明を済ませる。
【失業】雇用保険(基本手当)を最短でもらう・詰まらないコツ
2025年の重要改正(自己都合離職)
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給付制限:原則2か月 → 1か月に短縮(退職日が2025年4月1日以降)。
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教育訓練等を受けると、給付制限が解除され、早期受給が可能。
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ただし重責解雇/自己都合多発(5年内2回以上)等は3か月。
最短フロー
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離職票入手 → ハローワークで求職申込み&受給資格決定
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待期7日+(自己都合なら給付制限)
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受給開始。基本手当日額の上限などは毎年8/1改定(最新は厚労省告知)。
受給期間・延長
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原則、離職翌日から1年(所定日数により+30/60日の場合あり)。
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病気・出産・育児等で30日以上就業不能なら延長可(最長3年)。申請は延長後の受給期間の最後の日まで可能に。
詰まりやすい点
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離職票遅延→会社に即督促。
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教育訓練を受けるなら証明書で給付制限解除を申出(厚労省リーフ)。
【障害・遺族】障害年金/遺族年金の“詰まりポイント”を潰す
障害年金(障害基礎・障害厚生)
最短フロー(共通)
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初診日を特定
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保険料納付要件を確認
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診断書を主治医に依頼(専用様式)
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受診状況等証明書/病歴・就労状況等申立書
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年金請求書を年金事務所/市区町村へ提出。様式・書き方の公的解説あり。
期限の考え方
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障害認定日請求は翌月から受給(遡及は5年まで)。事後重症請求は請求月の翌月から。
遺族年金(遺族基礎・遺族厚生)
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請求書様式・記入例・動画解説が最新化。請求先は年金事務所/市区町村。
【仕事中のけが・病気】労災保険の請求
原則:業務災害・通勤災害は健康保険証を使わず、労災として労基署に請求。指定医療機関なら窓口負担なし。
最短フロー
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会社へ報告→労災指定医療機関で受診(指定外は立替→後日請求)
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所轄労基署の様式で請求(窓口・ダウンロード可)
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監督署の調査→決定→支給。 厚生労働省
よくある失敗と回避策チェックリスト
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☐ 医師証明の依頼が遅い(傷病・出産・障害)→最初に依頼。
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☐ 健康保険の“時効2年”を超過→診療月ごとに期限管理。
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☐ 自己都合の給付制限を見落とし→教育訓練で解除を検討。
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☐ 労災なのに健保で処理→最初から労災で。
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☐ 年金請求で“初診日”証明が不足→受診状況等証明書を確保
すぐ使える:用途別「1枚チェックシート」テンプレ
A. 高額療養費(入院前)
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認定証の事前申請(加入健保)
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入院窓口で認定証+保険証提示
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退院後、差額あれば高額療養費申請
→ 期限:診療月の翌月1日から2年。
B. 傷病手当金
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本人記入 → 2. 医師記入 → 3. 会社記入 → 4. 保険者へ提出
→ 時効2年、医師欄は先行依頼。
C. 出産・育児
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出産育児一時金:50万円。直接支払制度の有無を医療機関で確認。
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出産手当金:本人→医師→会社→保険者。2年。
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育児休業給付:開始〜180日67%、以降50%(非課税・社保料免除で実質手取り相当)。上限日額あり。
D. 失業(基本手当)
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離職票→求職申込み
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待期7日+(給付制限 原則1か月:2025/4/1〜)
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教育訓練なら解除申出
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受給期間は原則1年、延長申請は最長3年まで。
E. 障害・遺族年金
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障害:初診日→診断書→各種証明→年金請求書→年金事務所/市区町村。遡及は最長5年。
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遺族:様式・記入例・動画で記載ミス回避→提出。
F. 労災
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健康保険証不使用→労災指定医療機関/労基署請求。