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社会保険給付金を自分で申請する完全ガイド|最短手順とコツ

「いま申請すれば、いつ・いくら受け取れる?」——この記事は、自分で最短ルートで申請するための実務手順書です。
健康保険・雇用保険・年金・労災まで、主要な給付をケース別に最短フロー→必要書類→提出先→締切の順でまとめました。
迷ったら、そのまま該当セクションの番号付き手順に沿って進めればOKです。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  1. 高額療養費(医療費)

    • 入院前に限度額適用認定証を申請 → 入院窓口へ提示 → 退院後に必要なら高額療養費を申請

  2. 傷病手当金(病気・けがで休業)

    • 申請書入手 → 医師欄を依頼会社欄記入 → 保険者へ提出(時効2年)

  3. 出産関連

    • 出産育児一時金:原則50万円。医療機関の直接支払制度を確認

    • 出産手当金:本人→医師→会社→保険者で申請(2年)

    • 育児休業給付:開始~180日67%、以降50%(上限あり)

  4. 失業(雇用保険・基本手当)

    • 離職票入手 → 求職申込み → 待期7日+(自己都合は原則給付制限1か月) → 受給開始

    • 受給期間は原則1年、病気・出産・育児等で最長3年延長

  5. 障害・遺族年金

    • 障害:初診日特定→診断書→各証明→請求書を年金事務所へ(遡及は最長5年)

    • 遺族:様式・記入例どおり作成し年金事務所/市区町村へ

  6. 労災保険(仕事・通勤の災害)

    • 健康保険証を使わず労災指定医療機関で受診 → 所轄労基署の様式で請求

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「社会保険給付金」とは何か・最短申請の基本原則

社会保険の主な現金給付は次のとおり(自分や家族の状況に当てはめて該当セクションへ)。

  • 健康保険:高額療養費/傷病手当金/出産手当金/出産育児一時金 など。給付の請求は原則時効2年なので、遅らせないのが鉄則。

  • 雇用保険:失業時の基本手当、育児休業給付等(2025年改正で自己都合の給付制限短縮・教育訓練で解除可)。

  • 年金:障害年金/遺族年金(請求先は年金事務所や市区町村)。

  • 労災保険:業務災害・通勤災害は労基署で請求。健康保険ではなく労災扱いに。

最短申請のコツ(共通)

  • 先に“窓口”を決める(健保=協会けんぽ/健保組合、雇保=ハローワーク、年金=年金事務所、労災=労基署)

  • 医師の証明が要る手当は“診断書依頼を最優先”(時間がかかる)

  • 会社記入欄がある様式は“会社→医師→本人”の順で回すと滞留しにくい

  • ④ 申請期限(多くは2年・雇用保険は別)を手帳・カレンダーに即メモ


まず押さえる“共通ルール”

  • 締切(時効):健康保険の現金給付(高額療養費・傷病/出産手当金・出産育児一時金等)は権利発生日の翌日から2年。過ぎるとアウト。

  • 口座:本人名義の銀行口座。年金は公金受取口座の指定も可(年金機構パンフ参照)。

  • マイナンバー:本人確認書類と併せて添付が必要な様式が多い(協会けんぽ各申請書)。

  • 提出先の原則

    • 健康保険:加入先(協会けんぽ都道府県支部 or 健保組合)

    • 雇用保険:住所地のハローワーク(郵送・代理可の扱いあり)

    • 年金:住所地の年金事務所/市区町村(障害基礎年金)

    • 労災:所轄労働基準監督署


【医療費】高額療養費を早く・確実に受け取る手順

最短フロー(入院・高額になりそうなら)

  1. 限度額適用認定証事前申請(協会けんぽ/健保組合)。

  2. 入院時に認定証+保険証を提示→窓口負担を上限までに抑制。

  3. 退院後、足りない場合のみ高額療養費申請

**限度額の目安(70歳未満)**は所得区分で決定(多数回該当の軽減あり)。制度要点は直近の見直し資料を確認。

必要書類(例:協会けんぽ)

  • 限度額適用認定申請書/高額療養費支給申請書、本人確認書類、マイナンバー関係書類 ほか。様式は公開済み。

落とし穴と回避

  • 申請後出しだと立替額が大きくなる→事前の認定証が正解。

  • 申請期限は“診療月の翌月1日から2年”。うっかり失効に注意。


【休業中の生活費】傷病手当金(業務外の病気・けが)

受給の最短手順

  1. 会社に長期欠勤の旨を報告し、傷病手当金支給申請書を入手。

  2. 医師に療養担当者欄を依頼(時間がかかるので最優先)。

  3. 会社の事業主記入欄を記入してもらう。

  4. 加入先(協会けんぽ/健保組合)へ提出。様式は公開済み。

コツ

  • 医師記入に2週間程度かかることもある→早め依頼。

  • 時効2年(労務不能日の翌日から進行)。忘備。


【出産・育児】出産手当金/出産育児一時金/育児休業給付

出産育児一時金

  • 支給額:原則50万円(2023年4月〜引上げ継続)。医療機関の制度加入状況により例外あり。

出産手当金(産前産後の所得保障)

  • 最短手順:①本人記入 → ②医師・助産師の証明 → ③事業主記入 → ④保険者に提出。様式・添付は協会けんぽで確認。 申請期限は2年。

育児休業給付(雇用保険)※2025年改正対応

  • 支給割合:育休開始〜180日 67%、181日以降 50%(給付は非課税・社会保険料免除により実質手取り10割相当の設計。上限日額あり)。

  • 新設:出生後休業支援給付金(2025/4/1〜)。リーフレットで条件・上限を確認。

最短化のコツ

  • 産休入り前に医師証明の段取り会社記入欄の説明を済ませる。


【失業】雇用保険(基本手当)を最短でもらう・詰まらないコツ

2025年の重要改正(自己都合離職)

  • 給付制限原則2か月 → 1か月に短縮(退職日が2025年4月1日以降)。

  • 教育訓練等を受けると給付制限が解除され、早期受給が可能。

  • ただし重責解雇/自己都合多発(5年内2回以上)等は3か月

最短フロー

  1. 離職票入手 → ハローワークで求職申込み&受給資格決定

  2. 待期7日+(自己都合なら給付制限

  3. 受給開始。基本手当日額の上限などは毎年8/1改定(最新は厚労省告知)。

受給期間・延長

  • 原則、離職翌日から1年(所定日数により+30/60日の場合あり)。

  • 病気・出産・育児等で30日以上就業不能なら延長可(最長3年)申請は延長後の受給期間の最後の日まで可能に。

詰まりやすい点

  • 離職票遅延→会社に即督促

  • 教育訓練を受けるなら証明書給付制限解除を申出(厚労省リーフ)。


【障害・遺族】障害年金/遺族年金の“詰まりポイント”を潰す

障害年金(障害基礎・障害厚生)

最短フロー(共通)

  1. 初診日を特定

  2. 保険料納付要件を確認

  3. 診断書を主治医に依頼(専用様式)

  4. 受診状況等証明書/病歴・就労状況等申立書

  5. 年金請求書年金事務所/市区町村へ提出。様式・書き方の公的解説あり。

期限の考え方

  • 障害認定日請求は翌月から受給(遡及は5年まで)。事後重症請求は請求月の翌月から。

遺族年金(遺族基礎・遺族厚生)

  • 請求書様式・記入例・動画解説が最新化。請求先は年金事務所/市区町村


【仕事中のけが・病気】労災保険の請求

原則:業務災害・通勤災害は健康保険証を使わず労災として労基署に請求。指定医療機関なら窓口負担なし。

最短フロー

  1. 会社へ報告労災指定医療機関で受診(指定外は立替→後日請求)

  2. 所轄労基署様式で請求(窓口・ダウンロード可)

  3. 監督署の調査→決定→支給。 厚生労働省


よくある失敗と回避策チェックリスト

  • 医師証明の依頼が遅い(傷病・出産・障害)→最初に依頼

  • 健康保険の“時効2年”を超過診療月ごとに期限管理。

  • 自己都合の給付制限を見落とし教育訓練で解除を検討。

  • 労災なのに健保で処理最初から労災で。

  • 年金請求で“初診日”証明が不足受診状況等証明書を確保


すぐ使える:用途別「1枚チェックシート」テンプレ

A. 高額療養費(入院前)

  1. 認定証の事前申請(加入健保)

  2. 入院窓口で認定証+保険証提示

  3. 退院後、差額あれば高額療養費申請
    期限:診療月の翌月1日から2年

B. 傷病手当金

  1. 本人記入 → 2. 医師記入 → 3. 会社記入 → 4. 保険者へ提出
    時効2年、医師欄は先行依頼

C. 出産・育児

  • 出産育児一時金:50万円。直接支払制度の有無を医療機関で確認。

  • 出産手当金:本人→医師→会社→保険者。2年

  • 育児休業給付:開始〜180日67%、以降50%(非課税・社保料免除で実質手取り相当)。上限日額あり。

D. 失業(基本手当)

  1. 離職票→求職申込み

  2. 待期7日+(給付制限 原則1か月:2025/4/1〜)

  3. 教育訓練なら解除申出

  4. 受給期間は原則1年、延長申請は最長3年まで。

E. 障害・遺族年金

  • 障害:初診日→診断書→各種証明→年金請求書→年金事務所/市区町村。遡及は最長5年

  • 遺族:様式・記入例・動画で記載ミス回避→提出。

F. 労災

  • 健康保険証不使用労災指定医療機関労基署請求

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