「体調が限界で退職せざるを得なかった。失業保険はいつから受け取れるの?」——そんな不安に、制度の“本当のところ”で答えます。
ポイントは、病気での自己都合でも“特定理由離職者”に当たれば給付開始が早まる可能性があること。
そして、その分かれ道を決めるのが診断書の書かせ方と提出の段取りです。
本記事では、待期・給付制限の最新ルールから、診断書に入れるべき具体表現、窓口での進め方までをやさしく解説。
『いまの自分に最適な受け取り方』が、読み終える頃にはクリアになります。
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病気で自己都合退職したとき、失業保険は「すぐ」もらえるの?
結論から言うと、誰でも即日もらえるわけではありません。
失業保険(基本手当)は、求職の申込み後に7日間の「待期」が必ずあります(病気や負傷で働けない日を含めても、制度上この7日は支給対象外)。
これは全国共通のルールです。
さらに、自己都合退職に該当する場合は、原則として給付制限がかかります。
2025年4月1日以降の離職なら、この給付制限は原則「1か月」です(繰り返し自己都合退職など一部は3か月)。
ただし、病気やけが等で「特定理由離職者」に認定されれば、給付制限がかからない(=待期後に早めに支給対象になる)取り扱いが期待できます。
「特定理由離職者」になれると何が変わる?
「特定理由離職者」は、倒産・解雇等の特定受給資格者以外で、やむを得ない事情により離職した人の類型です。
病気・けがが理由の離職もここに入り得ます。認定は最終的にハローワークが個別事情で判断します。
該当すれば自己都合でも給付制限なしの扱いになり、開始が早まるのが最大のメリットです。
受給開始までの流れ(時系列で理解)
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退職
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ハローワークで求職申込み・受給資格の決定
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待期7日(この間は支給なし)
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給付制限の有無で分岐
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一般の自己都合:原則1か月の給付制限(2025/4/1以降の離職)。一部例外は3か月。
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特定理由離職者:給付制限なし(=待期満了後から支給対象へ)。
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初回認定を経て支給(実際の入金は認定日後)。※初動が早いほど開始も早くなります。
すぐ働けないときの選択肢:受給期間延長と「雇用保険の傷病手当」
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受給期間延長
離職後、同一の病気・けが等で30日以上働けない見込みなら、基本手当の「受給期間」を最長4年まで延長できます。
延長申請は原則早め、遅くとも延長後の受給期間の末日まで申請可能に整備されています(遅いと使い切れないおそれ)。 -
雇用保険の傷病手当(=雇用保険側の給付)
受給手続後に15日以上働けない状態になったときは、基本手当の代わりに雇用保険の傷病手当を受けられる制度があります。
待期中・給付制限中は支給対象外など細かな条件があるので、窓口で確認のうえ申請書を出します。
ポイント:「就活できる状態か」が基本手当の大前提。無理に基本手当を進めず、延長や傷病手当で回復を待ってから本格的に受給・就活に入るのが安全です。
健康保険の傷病手当金との関係(同時受給の可否)
健康保険の「傷病手当金」(医療保険側)と、雇用保険の基本手当は同時には受け取れません。
目的が異なり、重複給付を避ける設計だからです。
多くのケースで、時期をずらして活用する運用になります。
診断書提出のポイント(これで認定がスムーズに)
病気退職で「特定理由離職者」を目指す場合、診断書の説得力が鍵です。
窓口が見るのは、就労にどんな支障があり、どの程度・どの期間続くのか。以下を満たすと判断材料として強くなります(形式は院ごとに異なります)。
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傷病(病名)と発症・初診日:いつから不調かが分かる記載。
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就労制限の具体像:
例)長時間労働・夜勤・高ストレス環境が不可、反復動作や重量物の取り扱いが不可、対人応対に著しい支障等。現在の職務と結びつけて明記されていると有効。 -
就労不可(または大幅制限)と見込期間:○年○月○日まで安静治療を要す等、期間のめどがあること。
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治療計画・見込み:回復プロセス(服薬・通院頻度・リハビリ等)と、就活再開の見込みが読み取れる記載。
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医療機関情報・医師署名(押印)・発行日:発行日が新しいほど現況把握に有利。
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就業上の配慮要否:配置転換や時短勤務で継続可能だったか等、会社での配慮の余地がなかったことを示す材料になる。
実務メモ:離職理由の判定はハローワークが行うため、離職票の記載+診断書+本人の申述が一体で整合していることが重要です(記載が食い違うと審査が長引きます)。
手続きの実践ステップ(窓口で迷わないための段取り)
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退職後すみやかにハローワークへ:求職申込みと受給資格の決定。
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「特定理由離職者」の主張準備:
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離職票、診断書、退職に至る経緯メモ(業務内容・症状・医師指示・会社の配慮状況等)をセットに。
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待期7日:ここは制度上必須。
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分岐判断:
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就活できる:
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特定理由離職者に認定→給付制限なしでスタート。
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一般自己都合→1か月給付制限(2025/4/1以降)。
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就活できない:
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受給期間延長を申請(診断書添付)。回復後に受給。
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受給手続後に15日以上就労不能になった場合は雇用保険の傷病手当へ切替。
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初回認定→支給:以後は認定日に就職活動実績などを報告。
よくある落とし穴と対策
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診断書が「病名だけ」:就労制限・期間・見込みがないと伝わりにくい → 追記を依頼。
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離職票と診断書の整合性欠如:記載が食い違う → 経緯メモで一貫性を示す。
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回復前に基本手当を消化:就活できず受給が進まない → 受給期間延長で温存。
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健康保険の傷病手当金と同時に受け取りたい:原則不可 → 時期をずらす設計。
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自己都合なのに給付制限1か月を知らない:2025/4~の新ルール → 離職日の確認。