「失業保険は“所得税でバレる”って本当?」——そんな不安を抱く人は少なくありません。
結論から言えば、基本手当は“非課税”なので、所得税や住民税そのものから受給が露見することはありません。
とはいえ、受給中のアルバイト収入や再就職による“働いた事実”は、給与支払報告書・住民税の決定通知、雇用保険や社会保険の加入手続きなどで行政・会社に伝わります。
さらに、配偶者の健康保険の扶養判定では「日額いくらを受け取っているか」が鍵。つまり“バレる・バレない”の本質は税金ではなく、就労と扶養の手続き整合性にあります。
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失業保険は課税される?されない?
いわゆる「失業保険」(正式名称:雇用保険の基本手当)は非課税とされています。
国税庁は、雇用保険の求職者給付(=失業等給付)は課税されない旨を明示しています。
したがって、原則として確定申告の対象にも、源泉徴収票の課税所得にも載りません。
結論:失業保険そのものが「所得税」や「住民税」の計算に直接の影響を与えることはありません。
「所得税・住民税でバレる」は本当か
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結論から言うと、失業保険の受給自体は税でバレません。非課税のため、会社に送られる住民税の特別徴収決定通知などに失業保険が反映されることはありません。
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ただし、受給中に働いて得た収入(アルバイト・業務委託・再就職後の給与など)は、給与支払報告書や住民税額から会社へ露出する可能性があります。いわゆる「副業が住民税でバレる」仕組みと同じルートです。
重要:“バレる”のは「失業保険」ではなく、申告していない“就労収入”のほうです。
実際に“バレる”主なルート
失業等給付の不正や未申告が発覚しやすい経路は次のとおり。
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雇用保険・社会保険の加入情報
再就職や週20時間以上の勤務が始まると、事業主が雇用保険の手続きを行い、履歴で把握されます。これにより受給中の就労が自動的に発覚します。 -
税・住民税関連情報(給与支払報告書・住民税決定)
働いた事実は給与支払報告書の提出や住民税の賦課から行政に共有されます。会社経由の特別徴収通知で「収入の存在」が露出しやすく、未申告の就労は矛盾として浮き上がります。 -
ハローワークの調査・照会
就労の申告漏れ・虚偽申告は不正受給で、ハローワーク(公共職業安定所)や労働局が調査します。就労実態・求職活動・二重給付の有無など、具体的な不正事例も公表されています。 -
マイナンバー等による情報連携・第三者通報
就労収入や加入履歴は、マイナンバー連携や通報で発覚することもあります(実務家解説等)。
扶養(健康保険・税法上)との関係と“バレやすい”ポイント
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税法上の扶養
失業保険は非課税のため、税法上の合計所得のカウントには入りません -
健康保険の被扶養者認定(配偶者の扶養に入りたい場合)
ここは考え方が異なり、失業保険の基本手当は「収入」とみなされます。-
日額3,611円以下なら扶養可、3,612円以上は原則扶養不可が目安(協会けんぽ資料・年金機構案内)。このラインは年収130万円相当の判定に直結します。
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受給中に「配偶者の健康保険の扶養に入れるか」は、日額で判断される点に注意。日額が3,612円以上なら原則外れるため、手続きを誤ると後で遡及修正・保険料請求につながり“バレ”ます。
受給中に働くときの正しい申告とNG行為
正しい手順(必ず行う)
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就労があった日は「失業の状態」ではないため、認定日に就労申告(仕事内容・時間・収入など)をする。
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週20時間以上の見込みがある雇用は、雇用保険加入=受給終了・就職手続きの対象になり得ることを理解。
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年途中退職で年末調整未済や、失業中のアルバイト収入があるなら、確定申告や住民税の手続きを適切に。
やってはいけない(不正受給になる)
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就職・就労を申告しない(パート・日雇い・研修・内職・手伝いも含む)。
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求職活動実績の虚偽申告、健康保険の給付との重複受給、役員就任の未申告など。
不正受給が発覚したときの処分
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受給停止・全額返還命令、さらに内容が悪質と判断されれば「3倍返し」(返還+2倍の納付)に至る場合があります。
バレない方法ではなく、正しい手順で守る
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失業保険自体は非課税で、所得税・住民税から受給が“バレる”ことはありません。
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一方で、受給中の就労や扶養条件の不適合は、雇用保険の加入情報・給与支払報告書・住民税決定・ハローワーク調査などで高確度に発覚します。
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就労は必ず申告、扶養は日額基準を厳守し、疑問はハローワークや加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)に即相談——これが最善策です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 失業保険をもらっていること自体、会社にバレますか?
A. 原則バレません(非課税で会社の税関係書類に出ないため)。ただし受給中に働いた収入は、住民税経由や雇用保険手続きで会社に露出します。
Q2. 受給中に短時間のバイトをした。申告すべき?
A. 必ず申告が必要です。収入の有無にかかわらず、就労の事実は申告対象。不申告は不正受給です。
Q3. 配偶者の健康保険の扶養に入りたい。受給中でも可能?
A. 基本手当日額が3,611円以下なら可、3,612円以上は原則不可が目安。税法上の扶養とは判定基準が違う点に注意。
Q4. 確定申告は必要?
A. 失業保険は非課税なので原則不要。ただし、年末調整未済やバイト収入があるときは申告が必要になる場合があります
Q5. 不正受給が見つかったら?
A. 受給停止・全額返還、悪質なら2倍の追加徴収(=計3倍)などの重い処分があります。