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手続きしない=権利を失う(受給期間は原則1年)。
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早期就職を狙うなら、再就職手当の要件を満たせるよう準備(手続き→待期→就職、支給残日数の確保)。
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起業・自営も選択肢。特例で受給期間を温存できる可能性あり。
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生活設計上、基本手当は非課税。ただし年金の免除等は別申請。
行動の順番はシンプルです。
①離職票が届いたらすぐハローワークへ → ②受給手続き→待期→失業認定 → ③就職が決まったら再就職手当を検討。
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そもそも「失業保険(基本手当)」とは
雇用保険から支給される、離職後の求職期間の生活を支える給付です。
支給を受けるには、ハローワークで求職の申込み+受給資格決定の手続きが必要です。
支給を受けられる「受給期間」は原則、離職日の翌日から1年以内。
この1年の中で、失業の状態にある日について所定給付日数の範囲で受け取ります。
失業保険をもらわない(手続きしない)とどうなる?
「そのうち手続きしよう」と放置すると、次のような不利益が生じます。
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権利が時効で消滅
受給期間は原則1年。この間に手続きをして失業の認定を受けなければ、所定給付日数が残っていても支給されません。つまり、未手続きのまま1年を過ぎると受け取れなくなります。 -
「再就職手当」の対象外になる
再就職手当は「受給手続き後」「7日間の待期満了後」に就職し、かつ支給残日数が所定給付日数の1/3以上などの要件を満たす必要があります。手続き自体をしていなければ支給対象になりません。 -
求職支援サービス(職業相談・紹介等)が受けにくい
失業等給付は、求職活動を行うことを前提に支給され、ハローワークの相談・紹介とセットで機能します。未手続きだと、この枠組みを活かしにくくなります。 -
起業予定なら特例を逃すおそれ
離職後に起業・事業準備に専念する場合、その実施期間は最大3年間、受給期間に算入しない特例があります。未把握のまま進めると、後で受給したくなっても使いにくくなります(申請期限等あり)。 -
税金・社会保険の取り扱いは別軸で動く
基本手当は非課税所得。ただし、国民年金の免除・猶予などは別手続きが必要で、失業保険の手続きと連動しません。経済的に厳しいときは「失業等による特例免除」を年金で検討を。
「再就職手当」とは?—基本手当との違い
目的の違い
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基本手当:求職中の生活補償。
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再就職手当:早期再就職を後押しするための一時金(基本手当の支給残日数×60%または70%×基本手当日額)。
主な支給要件(要点のみ)
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受給手続き後、7日間の待期を終えて就職したこと
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就職日前日までの失業認定を受け、支給残日数が所定給付日数の1/3以上(2/3以上で給付率70%、1/3以上で60%)
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1年以上の雇用見込みがある安定就職(同一事業主への出戻り・密接関係先は原則不可)
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自己都合等で給付制限がある場合、待期満了後1か月以内の就職はハローワーク等の紹介経由が必要
など。
計算イメージ
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例:基本手当日額4,000円/所定給付日数90日/支給残日数=90日(2/3以上)
→ 再就職手当 = 4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円。
どっちが得?ケース別の考え方
結論:迷ったら「受給手続き」だけは必ずしておく。
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数週間〜1か月以内に就職できそう
→ 受給手続き→7日待期を経て就職できれば、再就職手当の対象になる可能性。手続きしないと対象外。 -
転職活動が長引きそう
→ 基本手当で生活を支えつつ、紹介やセミナー等の支援を活用。受給期間は1年なので、早めの手続きを。 -
起業やフリーでやってみたい
→ まず就業見込みや資金繰りを検討のうえ、受給期間の特例(事業実施期間を最大3年算入しない)を活用できるよう情報収集と申請を。
手続きの流れ(基本手当/再就職手当)
基本手当の手続き(初回)
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離職票(-1・-2)を受け取る(会社→本人)。
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住居地を管轄するハローワークで求職の申込み→受給資格決定。
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7日間の待期。
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失業認定(原則4週間ごと)を受け、基本手当の支給。
※窓口は平日8:30〜17:15、来所は16時前を推奨(手続きに時間を要するため)。
再就職手当の手続き(就職時)
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上記受給手続きを済ませ、待期満了後に内定・入社。
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就職日の前日までに失業の認定を受け、支給残日数を確定。
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支給要件を満たすことを確認(1年以上の雇用見込み等)。
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ハローワークへ申請(会社の証明など必要書類を添付)。
※自己都合等で給付制限がある場合、待期後1か月以内の就職は紹介経由が条件。
よくある誤解と落とし穴
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「受給は後回しでも大丈夫」→NG
1年の受給期間を過ぎると未支給分は受け取り不可。まずは手続き。 -
「すぐ就職するから、手続きは不要」→損
再就職手当は“手続き後”が大前提。早期就職こそ、手続き→待期を挟む価値があります。 -
「就職経路は何でもOK」→要注意
給付制限ありの方は、待期後1か月以内に就職する場合、ハローワーク等の紹介経由が必要。 -
「起業したら受給はもう無理」→場合により◎
事業実施期間を最大3年間、受給期間に算入しない特例あり。申請期限に注意。 -
「税金が心配」→基本手当は非課税
一方、国民年金の免除・猶予等は別途申請が必要。