1. PR

失業保険をもらわないとどうなる?再就職手当との違いや注意点を解説

失業保険の手続き、つい後回しにしていませんか?
実は“まだ大丈夫”と思って放置すると、受給できるはずのお金が離職の翌日から1年で消滅したり、早く就職できたときにもらえる再就職手当のチャンスを逃したりします。
本記事では、「もらわないと何が起きるのか」「再就職手当との違い」「どちらを選ぶと得か」を、具体例と注意点、そして今日からの行動手順までわかりやすく解説。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 手続きしない=権利を失う(受給期間は原則1年)。

  • 早期就職を狙うなら、再就職手当の要件を満たせるよう準備(手続き→待期→就職、支給残日数の確保)。

  • 起業・自営も選択肢。特例で受給期間を温存できる可能性あり。

  • 生活設計上、基本手当は非課税。ただし年金の免除等は別申請

行動の順番はシンプルです。
①離職票が届いたらすぐハローワークへ → ②受給手続き→待期→失業認定 → ③就職が決まったら再就職手当を検討

複雑な手続きは不要!安心して失業保険をスピード受給「スグペイ退職

「スグペイ退職」なら、面倒な手続きをプロが代行。最短ルートで失業保険を受給サポートできます。

複雑な申請も任せられるので、不安なく・スピーディーに受給申請したい方におすすめです。  まずは無料診断で受給額をチェック!

そもそも「失業保険(基本手当)」とは

雇用保険から支給される、離職後の求職期間の生活を支える給付です。
支給を受けるには、ハローワークで求職の申込み+受給資格決定の手続きが必要です。
支給を受けられる「受給期間」は原則、離職日の翌日から1年以内
この1年の中で、失業の状態にある日について所定給付日数の範囲で受け取ります。


失業保険をもらわない(手続きしない)とどうなる?

「そのうち手続きしよう」と放置すると、次のような不利益が生じます。

  • 権利が時効で消滅
    受給期間は原則1年。この間に手続きをして失業の認定を受けなければ、所定給付日数が残っていても支給されません。つまり、未手続きのまま1年を過ぎると受け取れなくなります

  • 「再就職手当」の対象外になる
    再就職手当は「受給手続き後」「7日間の待期満了後」に就職し、かつ支給残日数が所定給付日数の1/3以上などの要件を満たす必要があります。手続き自体をしていなければ支給対象になりません

  • 求職支援サービス(職業相談・紹介等)が受けにくい
    失業等給付は、求職活動を行うことを前提に支給され、ハローワークの相談・紹介とセットで機能します。未手続きだと、この枠組みを活かしにくくなります。

  • 起業予定なら特例を逃すおそれ
    離職後に起業・事業準備に専念する場合、その実施期間は最大3年間、受給期間に算入しない特例があります。未把握のまま進めると、後で受給したくなっても使いにくくなります(申請期限等あり)。

  • 税金・社会保険の取り扱いは別軸で動く
    基本手当は非課税所得。ただし、国民年金の免除・猶予などは別手続きが必要で、失業保険の手続きと連動しません。経済的に厳しいときは「失業等による特例免除」を年金で検討を。


「再就職手当」とは?—基本手当との違い

目的の違い

  • 基本手当:求職中の生活補償。

  • 再就職手当早期再就職を後押しするための一時金(基本手当の支給残日数×60%または70%×基本手当日額)。

主な支給要件(要点のみ)

  • 受給手続き後7日間の待期を終えて就職したこと

  • 就職日前日までの失業認定を受け、支給残日数が所定給付日数の1/3以上(2/3以上で給付率70%、1/3以上で60%)

  • 1年以上の雇用見込みがある安定就職(同一事業主への出戻り・密接関係先は原則不可)

  • 自己都合等で給付制限がある場合待期満了後1か月以内の就職はハローワーク等の紹介経由が必要
    など。

計算イメージ

  • 例:基本手当日額4,000円/所定給付日数90日/支給残日数=90日(2/3以上)
    → 再就職手当 = 4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円


どっちが得?ケース別の考え方

結論:迷ったら「受給手続き」だけは必ずしておく。

  • 数週間〜1か月以内に就職できそう
    受給手続き→7日待期を経て就職できれば、再就職手当の対象になる可能性。手続きしないと対象外

  • 転職活動が長引きそう
    基本手当で生活を支えつつ、紹介やセミナー等の支援を活用。受給期間は1年なので、早めの手続きを。

  • 起業やフリーでやってみたい
    → まず就業見込みや資金繰りを検討のうえ、受給期間の特例(事業実施期間を最大3年算入しない)を活用できるよう情報収集と申請を。


手続きの流れ(基本手当/再就職手当)

基本手当の手続き(初回)

  1. 離職票(-1・-2)を受け取る(会社→本人)。

  2. 住居地を管轄するハローワーク求職の申込み→受給資格決定

  3. 7日間の待期

  4. 失業認定(原則4週間ごと)を受け、基本手当の支給。
     ※窓口は平日8:30〜17:15、来所は16時前を推奨(手続きに時間を要するため)。

再就職手当の手続き(就職時)

  1. 上記受給手続きを済ませ、待期満了後に内定・入社。

  2. 就職日の前日までに失業の認定を受け、支給残日数を確定。

  3. 支給要件を満たすことを確認(1年以上の雇用見込み等)。

  4. ハローワークへ申請(会社の証明など必要書類を添付)。
     ※自己都合等で給付制限がある場合、待期後1か月以内の就職は紹介経由が条件


よくある誤解と落とし穴

  • 「受給は後回しでも大丈夫」→NG
    1年の受給期間を過ぎると未支給分は受け取り不可。まずは手続き

  • 「すぐ就職するから、手続きは不要」→損
    再就職手当は“手続き後”が大前提。早期就職こそ、手続き→待期を挟む価値があります。

  • 「就職経路は何でもOK」→要注意
    給付制限ありの方は、待期後1か月以内に就職する場合、ハローワーク等の紹介経由が必要。

  • 「起業したら受給はもう無理」→場合により◎
    事業実施期間を最大3年間、受給期間に算入しない特例あり。申請期限に注意。

  • 「税金が心配」→基本手当は非課税
    一方、国民年金の免除・猶予等は別途申請が必要。

参考になる公式情報

複雑な手続きは不要!安心して失業保険をスピード受給「スグペイ退職

「スグペイ退職」なら、面倒な手続きをプロが代行。最短ルートで失業保険を受給サポートできます。

複雑な申請も任せられるので、不安なく・スピーディーに受給申請したい方におすすめです。
 まずは無料診断で受給額をチェック!