失業保険の受給中に、ボランティアや家族の店の手伝いはどこまでOK?
——実は無給でも原則「申告が必要」です。とくに1日4時間を超える活動は“就労扱い”になりやすく、未申告なら受給停止や返還、最大3倍の追徴といった手痛いリスクも。
この記事では、線引きの目安と正しい申告手順、そしてトラブルを避けるコツを、初心者にもわかりやすく解説します。
迷ったときの判断軸まで、ここでクリアにしておきましょう。
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雇用保険の受給期間中は、報酬の有無を問わず、就労に当たる行為やその準備、ボランティア活動、家業の手伝い等をした日は失業認定申告書で申告が必要です。
労働局の案内にも「報酬の有無にかかわらず申告が必要」と明記されています。
失業認定申告書の注意書きでも、ボランティア活動や自営の準備などは就職・就労の扱いになり得る旨が示されています。
迷ったら「申告」が原則。未申告はリスクが大きいです。
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「就職・就労」と「内職・手伝い」の線引き
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1日の労働時間が4時間以上:原則「就労(就職)」扱い。該当日の基本手当は支給されず、繰り越しになる取り扱い。
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1日の労働時間が4時間未満:原則「内職・手伝い」扱い。収入があった場合は、収入額に応じてその日数分の手当が減額されることあり。
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週20時間以上の継続的な就労見込み:名称がアルバイト等でも「就職」扱い(31日以上の雇用見込み等)。
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なお、各局の案内では、4時間未満でも活動実態や可用性(紹介にすぐ応じられるか)で判断されることがあります。迷う内容は事前に確認しましょう。
申告しないと何が起きる?受給停止・返還・「3倍返し」のリスク
未申告や虚偽申告は不正受給に該当します。公式資料では以下の処分が明記されています。
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支給停止:不正のあった日から基本手当等の権利が消滅。
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返還命令:不正に受けた金額は全額返還。
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納付命令(追徴):「不正受給額の最大2倍」の納付を命じられることがあり、合計3倍の負担(通称「3倍返し」)。
大阪労働局も、内職や手伝い・就労の未申告(収入がない場合を含む)は不正に当たると明示しています。
どこまでが申告対象?よくあるケース別チェック
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災害ボランティア・地域行事の手伝い(無償)
→ 申告が原則。4時間以上か、当日のほとんどを費やす活動なら「就労」扱いになり得ます。 -
親の商店・農業の手伝い(無償/寸志程度)
→ 申告必須。収入があれば日数分の減額対象。「家族の手伝い」も対象です。 -
PTAや町内会の役回り
→ 活動時間や“すぐに職業紹介に応じられる状態”かで判断。迷えば申告+窓口確認。 -
求職に関係ない研修参加・自営準備
→ 就労等に該当し得るため申告。4時間以上は「就労」扱いの目安。
認定日までの正しい申告手順
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活動の有無
認定期間中に「就職・就労または内職・手伝い」をした/しないに○を付ける -
日付カレンダー欄に記号
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その日の実働が4時間以上 → ○
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4時間未満 → ×
※各局案内では、最低賃金日額以下などの注記があることも。記入ルールは配布資料の指示に従う。
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収入の申告(内職・手伝いの場合)
収入があった直後の認定日に、日付・金額・日数を記入・申告。領収・メモを保管。 -
就労に当たる日の扱い
「就労」扱いの日はその日の基本手当は支給なし(繰り越し)。 -
週20時間以上の継続見込み
アルバイトでも「就職」扱い。速やかに手続き(再就職手当等の対象になることも)。
減額や不支給になる“ありがち落とし穴”
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「無給だから書かなくていい」は誤り(報酬の有無に関係なく申告)。
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活動実態で“就労”と判断される(4時間以上・可用性なし等)。
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家業の手伝い・自営準備の過少申告(後から発覚しやすい)。
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収入があるのに金額未記載(減額計算できずトラブルに)。
トラブル防止のコツ(やってOK/NGの判断軸)
判断軸は3つ
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① 時間:その日の実働4時間が目安。4時間以上は「就労」扱いに傾く。
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② 可用性:その日に求人紹介や面接にすぐ応じられるか。応じられない活動は失業性が否定されやすい。
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③ 収入:収入があったら金額・日数を申告。金額次第で減額。
実務のコツ
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事前相談:ボランティア予定が長時間・連日等なら事前にハローワークへ。
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記録を残す:活動日時・内容・収入(あれば)をメモ。申告書転記が正確に。
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誤りに気づいたら即連絡:未申告等に気づいたら速やかに労働局/ハローワークへ相談すると、処理がスムーズ。