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障害者手帳など「手帳がある=自動で優遇」ではありません。
ただし、手帳所持者はハローワークで「就職困難者」に該当すると認められやすく、その場合失業給付の受給日数が延びるのが最大のメリットです。
「もらえる金額の計算式」は一般と同じ(賃金日額×50~80%)。ただし年齢別の上限・下限額が毎年見直されます。
手帳所持だけで安心しない:ハローワークで就職困難者認定を受ける
所定給付日数:1年以上で300~360日まで延長され得る(年齢で差)
金額の式は共通:「賃金日額×50~80%」、2025/8/1の上限・下限を確認
給付制限:2025/4/1以降は原則1か月。やむを得ない理由や訓練受講なら免除・短縮の可能性
求職活動実績:原則2回/期(初回1回)。困りごとは障害者専用窓口などで配慮の相談
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「就職困難者」とは(対象になる人の例)
ハローワークの公式定義では、次のような方が該当例として示されています。
-
身体・知的・精神障害のある方
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保護観察に付されている方
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その他、社会的事情により就職が著しく阻害されている方 など
(※詳細は窓口判断。証明資料の提出が必要です)
ポイント:手帳の提示だけで自動認定ではなく、「就職困難者」としての認定を受けるプロセスが別途あります。ハローワーク
受給できる日数(所定給付日数)
一般(抜粋)と就職困難者の違いをシンプルに比較します。
一般の離職者(自己都合など)※年齢・被保険者期間で変動
被保険者期間 | 全年齢 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90〜120日 |
5年以上10年未満 | 120〜150日 |
10年以上20年未満 | 150日 など |
(正確な年齢階層別の全表は公式表をご確認ください)ハローワーク
就職困難者(障害者等)
年齢 | 被保険者期間1年未満 | 被保険者期間1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
上の数字はハローワークの公式表に基づきます。一般と比べて、1年以上で300~360日に延びるのが大きな違いです。ハローワーク
もらえる金額(基本手当日額)の計算と最新の上限・下限[2025年版]
計算の基本式は共通(就職困難者でも一般でも同じ):
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%)
※賃金水準が低いほど給付率が高くなる仕組み
2025年8月1日改定の「上限・下限(年齢別)」
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上限額(基本手当日額の最高額):
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30歳未満 7,255円
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30~44歳 8,055円
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45~59歳 8,870円
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60~64歳 7,623円
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最低額(全世代共通):2,411円(下限も引き上げ)
参考:賃金日額のレンジごとの給付率の目安や、就業促進手当(再就職手当等)に用いる上限も同時に見直されています。具体的レンジ表は厚労省リーフで公開。厚生労働省
ミニシミュレーション
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例:離職時年齢30~44歳、賃金日額=1万3,000円の場合
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給付率はレンジに応じて50~80%で逓減 → 概ね6,500円前後
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ただし年齢別の上限8,055円が“頭打ち”の天井となります。
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自己都合の「給付制限」はどうなる?
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2025年4月1日以降の離職は、正当な理由のない自己都合退職の給付制限が「原則1か月」に短縮されました(従来は原則2か月)。例外(過去の多回数自己都合など)で最大3か月もあり得ます。
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教育訓練の受講など一定の要件を満たすと、給付制限が解除される仕組みもあります。
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病気・障害など「やむを得ない理由」での退職は、特定理由離職者に該当し、一般の自己都合より有利な取り扱い(給付制限なし等)になる場合があります。判断はハローワークの基準に基づき個別認定です。
重要:「就職困難者」=必ず給付制限なしではありません。離職理由(特定受給資格者・特定理由離職者かどうか)と、受講・指示訓練の有無で取り扱いが変わります。
就職困難者として受給するまで
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求職申込み・受給資格の確認
離職票ほか必要書類を持参して求職申込み。被保険者期間や離職理由で受給資格を確認。 -
待期(原則7日)
初回の待期は全員共通。待期中は支給なし。 -
「就職困難者」の申出・認定資料の提出
例:障害者手帳、医師の診断書・意見書、配慮が必要な事情が分かる書類など。窓口で「就職困難者の可能性」を必ず伝える。 -
離職理由の確定(特定受給資格者/特定理由離職者の該当確認)
病気・障害が理由の退職等は特定理由離職者に当たるケースあり(給付制限の扱いに影響)。 -
失業の認定 & 求職活動実績の報告
原則として各認定期間に2回以上の求職活動が必要(初回は1回以上。給付制限の長さで必要回数が変わる特例あり)。就職困難者でも公式要件は同じで、個別配慮は窓口判断。 -
振込
認定後、指定口座に基本手当が入金
よくある誤解&つまずきポイント
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誤解①:手帳があれば自動で日数が増える
→ ×。「就職困難者」認定が必要。該当すれば150/300/360日の枠が適用。 -
誤解②:就職困難者は求職活動が免除/毎回1回でOK
→ ×(一律ではない)。原則は2回、初回のみ1回以上が基本。体調・通院等の事情は個別配慮を相談。 -
誤解③:自己都合は必ず2~3か月の給付制限
→ ×。2025年4月以降は原則1か月。やむを得ない理由(特定理由離職者)や訓練実施で免除・短縮あり。 -
つまずき:上限額で“頭打ち”
→ 賃金日額が高いと、年齢別上限(例:30~44歳で8,055円)で止まります。金額が想定より少ないときは上限を確認。
Q&A
Q. 手帳があるだけで、所定給付日数は長くなりますか?
A. 手帳=自動ではありません。 就職困難者としての認定を受けた場合に、表の150/300/360日の枠が適用されます。
Q. 金額の計算は一般と違いますか?
A. いいえ、同じ式(賃金日額×50~80%)です。2025年8月1日からの上限・下限額にご注意を。
Q. 自己都合で辞めました。給付制限は?
A. 2025年4月1日以降の離職は原則1か月。ただし例外で3か月もあり得ます。訓練受講で免除されるケースも。
Q. 求職活動の回数は?
A. 原則各認定期間2回以上(初回は1回以上)。就職困難者でも公式要件は同じで、事情に応じた配慮は個別相談。