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失業保険は手帳ありで優遇される?就職困難者がもらえる金額と受給期間まとめ

体調や配慮の必要性がある。働きたいのに、再出発まで時間が要る——。
そんな状況で心強いのが、就職困難者としての失業給付です。どれくらい受け取れて、何日間もらえるのか
自己都合でも不利にならない方法はあるのか
この記事では、制度の勘どころを素早く押さえ、あなたが今すぐ動ける具体的な手順まで道筋を示します。

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この記事のまとめ

障害者手帳など「手帳がある=自動で優遇」ではありません。
ただし、手帳所持者はハローワークで「就職困難者」に該当すると認められやすく、その場合失業給付の受給日数が延びるのが最大のメリットです。

「もらえる金額の計算式」は一般と同じ(賃金日額×50~80%)。ただし年齢別の上限・下限額が毎年見直されます。

手帳所持だけで安心しない:ハローワークで就職困難者認定を受ける

所定給付日数:1年以上で300~360日まで延長され得る(年齢で差)

金額の式は共通:「賃金日額×50~80%」、2025/8/1の上限・下限を確認

給付制限2025/4/1以降は原則1か月。やむを得ない理由や訓練受講なら免除・短縮の可能性

求職活動実績:原則2回/期(初回1回)。困りごとは障害者専用窓口などで配慮の相談

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「就職困難者」とは(対象になる人の例)

ハローワークの公式定義では、次のような方が該当例として示されています。

  • 身体・知的・精神障害のある方

  • 保護観察に付されている方

  • その他、社会的事情により就職が著しく阻害されている方 など
    (※詳細は窓口判断。証明資料の提出が必要です)

ポイント:手帳の提示だけで自動認定ではなく、「就職困難者」としての認定を受けるプロセスが別途あります。ハローワーク


受給できる日数(所定給付日数)

一般(抜粋)と就職困難者の違いをシンプルに比較します。

一般の離職者(自己都合など)※年齢・被保険者期間で変動

被保険者期間 全年齢
1年未満 90日
1年以上5年未満 90〜120日
5年以上10年未満 120〜150日
10年以上20年未満 150日 など

(正確な年齢階層別の全表は公式表をご確認ください)ハローワーク

就職困難者(障害者等)

年齢 被保険者期間1年未満 被保険者期間1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

上の数字はハローワークの公式表に基づきます。一般と比べて、1年以上で300~360日に延びるのが大きな違いです。ハローワーク


もらえる金額(基本手当日額)の計算と最新の上限・下限[2025年版]

計算の基本式は共通(就職困難者でも一般でも同じ):

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%)
※賃金水準が低いほど給付率が高くなる仕組み

2025年8月1日改定の「上限・下限(年齢別)」

  • 上限額(基本手当日額の最高額)

    • 30歳未満 7,255円

    • 30~44歳 8,055円

    • 45~59歳 8,870円

    • 60~64歳 7,623円

  • 最低額(全世代共通)2,411円(下限も引き上げ)

参考:賃金日額のレンジごとの給付率の目安や、就業促進手当(再就職手当等)に用いる上限も同時に見直されています。具体的レンジ表は厚労省リーフで公開。厚生労働省

ミニシミュレーション

  • 例:離職時年齢30~44歳、賃金日額=1万3,000円の場合

    • 給付率はレンジに応じて50~80%で逓減 → 概ね6,500円前後

    • ただし年齢別の上限8,055円が“頭打ち”の天井となります。


自己都合の「給付制限」はどうなる?

  • 2025年4月1日以降の離職は、正当な理由のない自己都合退職の給付制限が「原則1か月」に短縮されました(従来は原則2か月)。例外(過去の多回数自己都合など)で最大3か月もあり得ます。

  • 教育訓練の受講など一定の要件を満たすと、給付制限が解除される仕組みもあります。

  • 病気・障害など「やむを得ない理由」での退職は、特定理由離職者に該当し、一般の自己都合より有利な取り扱い(給付制限なし等)になる場合があります。判断はハローワークの基準に基づき個別認定です。

重要:「就職困難者」=必ず給付制限なしではありません。離職理由(特定受給資格者・特定理由離職者かどうか)と、受講・指示訓練の有無で取り扱いが変わります。


就職困難者として受給するまで

  1. 求職申込み・受給資格の確認
    離職票ほか必要書類を持参して求職申込み。被保険者期間や離職理由で受給資格を確認。

  2. 待期(原則7日)
    初回の待期は全員共通。待期中は支給なし。

  3. 「就職困難者」の申出・認定資料の提出
    例:障害者手帳、医師の診断書・意見書、配慮が必要な事情が分かる書類など。窓口で「就職困難者の可能性」を必ず伝える。

  4. 離職理由の確定(特定受給資格者/特定理由離職者の該当確認)
    病気・障害が理由の退職等は特定理由離職者に当たるケースあり(給付制限の扱いに影響)。

  5. 失業の認定 & 求職活動実績の報告
    原則として各認定期間に2回以上の求職活動が必要(初回は1回以上。給付制限の長さで必要回数が変わる特例あり)。就職困難者でも公式要件は同じで、個別配慮は窓口判断。

  6. 振込
    認定後、指定口座に基本手当が入金


よくある誤解&つまずきポイント

  • 誤解①:手帳があれば自動で日数が増える
    ×「就職困難者」認定が必要。該当すれば150/300/360日の枠が適用。

  • 誤解②:就職困難者は求職活動が免除/毎回1回でOK
    ×(一律ではない)原則は2回、初回のみ1回以上が基本。体調・通院等の事情は個別配慮を相談。

  • 誤解③:自己都合は必ず2~3か月の給付制限
    ×2025年4月以降は原則1か月。やむを得ない理由(特定理由離職者)や訓練実施で免除・短縮あり。

  • つまずき:上限額で“頭打ち”
    → 賃金日額が高いと、年齢別上限(例:30~44歳で8,055円)で止まります。金額が想定より少ないときは上限を確認。


Q&A

Q. 手帳があるだけで、所定給付日数は長くなりますか?
A. 手帳=自動ではありません。 就職困難者としての認定を受けた場合に、表の150/300/360日の枠が適用されます。

Q. 金額の計算は一般と違いますか?
A. いいえ、同じ式(賃金日額×50~80%)です。2025年8月1日からの上限・下限額にご注意を。

Q. 自己都合で辞めました。給付制限は?
A. 2025年4月1日以降の離職は原則1か月。ただし例外で3か月もあり得ます。訓練受講で免除されるケースも。

Q. 求職活動の回数は?
A. 原則各認定期間2回以上(初回は1回以上)。就職困難者でも公式要件は同じで、事情に応じた配慮は個別相談。

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