「失業保険って、実際いつから振り込まれるの?」——手続きを控えると、いちばん気になるのはそこですよね。
結論から言えば、ハローワークでの手続き日からまず7日間の待期があり、4週間ごとの失業認定を受けてからおおむね4~5営業日後に入金されます。
さらに自己都合退職なら原則1か月の給付制限が加わり、会社都合・特定理由離職なら給付制限なし。
つまり、あなたの退職理由と初回認定日の位置関係で初回の入金時期が決まります。
本記事は「手続き当日→初回認定→入金」までの道のりを、迷わず進めるための実践ガイド。必要な持ち物、求職活動のコツ、入金が遅いときの対処まで、最短ルートで不安を解消します。
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最短でいつ振り込まれる?
共通ルール
手続き日(求職申込み&受給資格決定)から7日間は「待期期間」で支給なし。
以後は原則4週間に1度の「失業認定日」に認定を受け、その認定日から概ね4~5営業日(約1週間)後に口座へ振込。
退職理由で初回支給のタイミングが変わる
自己都合退職:2025年4月1日以降の離職は、待期後原則1か月の給付制限。給付制限が明けた後の最初の認定日に初回支給対象 → 認定日から約4~5営業日で入金。
会社都合(特定受給資格者)/特定理由離職者:給付制限なし。待期満了後の最初の認定日が支給対象 → 認定日から約4~5営業日で入金。
受給開始までの全体フロー(当日→初回認定→入金)
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ハローワークで手続き(求職申込み・受給資格決定)
離職票、本人確認、通帳等を提出。以後、7日間の待期が自動的にスタート。 -
雇用保険受給者 初回説明会
ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、第1回の失業認定日が指定されます。 -
(自己都合の人のみ)給付制限
待期満了翌日から原則1か月(一定の場合は最大3か月)支給なし。 -
失業認定(原則4週ごと)
指定日に来所して求職実績等を申告。認定日以降、通常4~5営業日で振込。
退職理由別の開始時期(自己都合・会社都合・特定理由)
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自己都合退職(原則)
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手続き日→7日待期→1か月の給付制限→その後の最初の認定日が初回支給対象→4~5営業日後に入金。
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※繰り返しの自己都合退職(5年内2回以上)や重責解雇等は給付制限3か月になる場合あり。
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会社都合(倒産・解雇等の特定受給資格者)/特定理由離職者
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給付制限なし。手続き日→7日待期→最初の認定日が支給対象→4~5営業日後に入金。
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具体例で分かるタイムライン(カレンダー早見)
例A:自己都合退職・手続き日=11月1日と仮定
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11/1:ハローワークで手続き(受給資格決定)
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11/1~11/7:待期7日(支給なし)
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11/8~12/7:給付制限1か月(支給なし)
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12/上旬~中旬:第2回の認定日(給付制限明け後の最初の認定)
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認定日から4~5営業日後:初回入金
(「認定は4週ごと」「振込は認定後おおむね5営業日」が公式運用。)
例B:会社都合(特定受給資格者)・手続き日=11月1日と仮定
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11/1:手続き
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11/1~11/7:待期7日
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11/下旬:第1回認定日(この期間分が支給対象)
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認定日から4~5営業日後:初回入金。
初回認定までに必要な求職活動と持ち物
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求職活動:認定は原則4週間に1回。ハローワークの職業相談・求人紹介等で活動実績を作る。実績不足は不認定となり、その期間分は先送り。
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認定日に持参:
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雇用保険受給資格者証
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失業認定申告書(前回認定日の翌日~前日までの状況を記入)
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指定がある場合はマイナンバーカード等。
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入金が遅い/受け取れないときのチェックリスト
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認定日を欠席・遅刻していないか(やむを得ない事情がない欠席は不認定や日程変更へ)。
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求職活動実績が足りない→その期間は不認定で支給なし、次回以降に繰越。
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振込時期の目安:認定日から通常4~5営業日(約1週間)。土日祝や年末年始を挟むと遅れる。1週間以上経過しても入金がなければ管轄ハローワークへ確認。
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受給期間1年の期限(離職翌日から原則1年)を超えていないか。
よくある質問(待期・給付制限・初回説明会・振込日)
Q1. 認定は何週間おき?
A. 原則4週間に1回です。
Q2. 振込はいつ?
A. 認定日から通常4~5営業日(約1週間)が目安です。
Q3. 給付制限は今どうなっている?
A. 2025年4月1日以降の離職は原則1か月(自己都合)。5年内に2回以上の自己都合離職で受給資格決定などは3か月のことがあります。
Q4. 会社都合・特定理由離職者は?
A. 給付制限なし。待期終了後最初の認定日が支給対象です。