「初回の失業保険、思っていたより少ない…なぜ?」――そんなモヤモヤの正体は、じつは制度の“時間割”にあります。
最初の7日間は支給対象外となる“待期”が必ず入り、さらに認定日の置き方次第で支給対象の“日数”が前後します。
つまり、金額が少ないのはあなたの努力不足ではなく、仕組みがそうなっているから。
この記事では、初回が少なくなりやすい理由を図解レベルでかみ砕き、会社都合/自己都合による違い、給付制限の有無、就労日の扱いまで一気通貫で整理します。
読後には、「自分は何日分もらえるのか」「次回をどう備えるか」が具体的に見えてきます。
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押さえるべきキホン(待期・給付制限・認定日)
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受給手続きをすると、最初の7日間は「待期」です。この間は基本手当は支給されません。
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以降は原則4週間(28日)ごとにハローワークで「失業認定」を受け、その期間中の“失業していた日数”分が振り込まれます。
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自己都合など一部の離職では、待期後に給付制限(支給なしの期間)が加わります。
ポイント
支給は「1日いくら×失業日数」。毎回28日分が丸ごと支給されるのではなく、その認定期間に「失業と認められた日」のみが対象です。
初回が少なくなる3つの主因
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待期7日を差し引くから
初回の認定期間には、かならず待期7日が含まれます。したがって上限は21日分(28−7日)。自己都合で給付制限がある場合は、最初の認定で0日になることもあります。 -
初回は“期間そのもの”が短くなりがち
初回認定日は「説明会で指定」→以後は4週間ごとに固定が基本。手続き日や祝日の並び次第で、初回だけ28日に満たないケースがあります。 -
就労や求職活動の不備による控除
認定期間中に4時間以上働いた日は「失業日」に数えられず、その分は差し引き。差し引かれた日数は後へ繰り越せますが、初回の振込額は減ります。
「認定日」の置き方で日数が増減する仕組み
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認定対象は「前回認定日の翌日~今回認定日の前日」。初回は「待期満了の翌日~初回認定日前日」が支給対象です。
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認定日は原則4週間ごとですが、祝日や年末年始の都合で前後することがあります。日付のズレで、対象日数が28日ちょうどにならないことがある=支給日数にブレが生じます。
例
手続き=5/8(木)→待期満了=5/14(水)→初回認定=6/6(金)
支給対象は5/15~6/5のうち失業日。最大でも21日(5/15~6/4の21日)で、間に就労があればさらに減ります。
会社都合/自己都合でどう変わる?(2025年改正対応)
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会社都合(特定受給資格者等)
待期7日後から支給対象。初回は最大21日分が上限。 -
自己都合
待期後に給付制限。退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、2025年3月31日以前は原則2か月。過去5年以内に自己都合受給が2回以上ある等は3か月。
つまり
自己都合の人は、給付制限が明けた後“最初の認定”から支給開始。初回認定が給付制限期間内に来ると支給0円→次回認定で初回支給、という並びになります。
初回~2回目以降の支給イメージ(具体例)
例A:会社都合・基本手当日額6,000円
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認定1回目:待期7日を差し引き、認定対象21日すべて失業なら
6,000×21=126,000円 -
認定2回目:28日すべて失業なら
6,000×28=168,000円
(就労日があればその日数分だけ減額。減った分は後ろに繰り越し可能)
例B:自己都合・退職日が2025/5/31・基本手当日額6,000円
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手続き→待期7日→給付制限1か月
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給付制限が明けた後、最初の認定で初回支給。
初回の認定対象が仮に28日で就労ゼロなら
6,000×28=168,000円(※給付制限中は0円)。
実務メモ
1回で受け取れるのは最大28日分。たとえば所定給付日数90日なら、28日×3回+最終14日と、複数回に分かれて支給されるのが一般的です。
初回を最大化・ムダを防ぐための実務チェックリスト
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手続きは早めに
受給権の有効期間は「離職の翌日から原則1年」。手続きが遅れると取り切れないリスクが高まります。 -
認定日を厳守(時間も含めて)
欠席や遅刻で不認定になると、その期間は支給対象外に。前倒しは原則不可です。 -
待期中・認定期間中の就労申告を正確に
4時間以上働いた日は失業日から除外。後ろに繰り越せるとはいえ、初回支給は確実に減ります。 -
自己都合は給付制限の長さを必ず確認
退職日が2025/4/1以降=原則1か月、以前は原則2か月。過去の受給歴や重責解雇等は3か月。 -
入金時期の目安
振込は認定後。金融機関等により差はありますが、おおむね1週間程度が目安です。
よくある質問
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Q. 初回が想定より少なかった…
A. 待期7日・初回期間の短さ・就労日や求職実績不足の控除が主因。明細(受給資格者証)で「支給対象日数」を確認しましょう。 -
Q. 初回認定に間に合わなかったら?
A. その認定期間は支給不可。次回認定日の前日までに来所し直すなど、各所の案内に従ってください。前倒しは原則不可。 -
Q. 認定日に28日より多い/少ないことがある?
A. 基本は4週間(28日)ですが、祝日や年末年始の調整で前後にずれることがあるため、対象日数にブレが出ます。 -
Q. 初回の入金はいつごろ?
A. 認定後に振込。公式の案内では概ね1週間程度が目安です。 -
Q. 待期中に働いたら?
A. 待期は“失業状態の連続7日”でカウント。働いた日は待期に含められず、待期が延びることがあります。