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失業保険は年収に含まれる?扶養に入れる・入れないケースと注意点を解説

「失業保険は年収に入る? それとも入らない?」——答えは“場合による”。
ポイントは、扶養の種類(社会保険か税制か)と受給額・見込み収入です。
ここを取り違えると、知らないうちに扶養から外れて保険料の負担や税額が増えることも。
本記事では、ややこしい線引きをやさしく整理し、入れる/入れないケースと注意点を具体例でスッキリ解説します。

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この記事のまとめ

失業保険は税金上は非課税であり、税制上の扶養における所得判定には普通使われません。
つまり、配偶者控除・扶養控除などを考えるときには大きなマイナス要因とはなりにくいです。

ただし、社会保険/健康保険の扶養を考えるときには、失業保険も「収入」として見なされ、特に日額基準(たとえば 3,611円/日)が重要。
これを超えると、扶養から外れる可能性が高くなります。

自分がどちらの扶養を意識しているか(健康保険上か税制上か)、また失業保険の受給日額・見込み収入をきちんと把握することが、「扶養に入れるかどうか」の判断の鍵です。

チェックリスト(順に確認)

  1. どの“扶養”を判定したい?(健康保険か、税金か)

  2. 基本手当日額はいくら?(3,611円超なら原則受給中は扶養不可の可能性大)

  3. 受給開始日はいつ?(待期・給付制限中は扱いが異なる)

  4. 他の収入見込みは?(給与・年金等を合算して年間見込みで130万円未満か)

  5. 加入先の保険者の案内を確認したか?(必要書類・細則・端数処理が異なる)

  6. 税制上の判定も別途チェック(失業保険は非課税、他の課税所得の金額で控除可否を判断)

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扶養の種類(社会保険/健康保険 vs 税制上)

同じ「扶養」でも、どの制度の話かでルールが全く違います。

  • 社会保険(健康保険)の扶養

    • 判定主体:加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合 等)

    • 効果:被扶養者として保険証を持てる、保険料負担なし 等

    • 基準:これから1年間の見込み年収で判断。一般的に「年収130万円未満」(60歳以上・一定の障害がある場合は180万円未満など)という目安が使われます。さらに失業等給付も“収入”に含める運用が明示されています。

  • 税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除)

    • 判定主体:税務署(国税庁の基準)

    • 効果:所得税・住民税の軽減

    • 基準:合計所得金額で判定。ここでは雇用保険の失業等給付は非課税のため、所得に含めません

失業保険の性質:課税・非課税・「収入」の扱い

  • 税法上

    • 雇用保険の基本手当(失業等給付)は非課税です。
      したがって、確定申告の「所得」や、配偶者控除・扶養控除の判定に使う合計所得金額には入れません
      これは国税庁が明確に案内しています。 国税庁

  • 社会保険上

    • 一方で、健康保険の被扶養者認定では、失業等給付も「収入」に含めて年収見込みを判定します。
      税で非課税でも、保険の扶養ではカウントされる——ここが最大の混同ポイントです。 年金ネット


健康保険(社会保険)上の扶養:基準・判定ロジック・外れる場面

基本の考え方

判定は「今後1年間」の見込み年収で行われます。過去実績ではなく、認定時点から1年の収入見込みが基準です。

年収基準の目安

一般的に年収130万円未満が目安(60歳以上や一定の障害がある場合は緩和されるケースあり)。失業等給付も収入に含まれる点に注意。

「日額」基準(実務の重要ポイント)

実務では、基本手当日額が概ね3,611円以下であれば年収130万円未満とみなしやすく、これを超えると扶養不可となる運用が広く見られます(130万円÷360日≒3,611円)。
保険者によって案内の表記(3,611円/3,612円)や細部は異なるため、加入先の基準で最終確認を。

受給前の扱い(待期・給付制限期間)

待期期間(7日)給付制限期間(自己都合で2〜3か月)は、受給が始まっていないため、収入要件を満たせば被扶養者認定が可能と明示する案内もあります。
受給開始日以降は扶養削除の届出が必要になる取り扱いが一般的です。運用は保険者で差があるため、加入先の指示に従ってください。 年金ネット


税制上(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除)への影響

失業等給付は非課税なので、合計所得金額に算入しません。よって、失業保険を受け取っているだけでは、配偶者控除や扶養控除の判定で不利になりません。
判定は他の課税所得(給与・事業・年金など)の金額で決まります。 国税庁

年末調整・確定申告の実務Q&Aでも、失業等給付は非課税である旨が繰り返し確認できます。

ケース別シミュレーション(計算式つき)

ここでは「一般基準=年収130万円未満」「被保険者と同一世帯」を想定。実際は保険者の運用・世帯維持要件の確認・書類提出が必要です。

ケースA:基本手当日額3,000円・受給200日・他収入なし

  • 見込み年収=3,000円×200日=60万円

  • 社会保険:130万円未満の見込み ⇒ 被扶養者になれる可能性が高い。

  • 税制:失業等給付は非課税 ⇒ 控除判定に影響なし

ケースB:基本手当日額4,800円・受給90日・同年の給与収入120万円

  • 失業給付見込み=4,800円×90日=43.2万円

  • 社会保険:見込み年収は120万円+43.2万円=163.2万円130万円超で扶養不可が一般的。

  • 税制:失業等給付は非課税 ⇒ 給与等の課税所得のみで判定。給与が基準超なら控除不可、基準内なら控除の可能性あり。

ケースC:自己都合退職で給付制限2か月・日額は3,800円・受給は制限終了後から

  • 待期・給付制限中:受給が始まっていないため、収入要件を満たせば被扶養者認定可能

  • 受給開始後:日額3,800円>3,611円のため、受給開始日から扶養削除の運用が一般的。

  • 税制:非課税のため影響なし。


実務の注意点・ありがちな誤解

  1. 「非課税=扶養OK」と思い込まない

    • 税では非課税でも、健康保険の扶養では収入扱い。基準超なら扶養不可になります。

  2. 「日額」の確認を最優先に

    • 自分の基本手当日額3,611円(目安)を超えるかで結論が大きく変わります。60歳以上や障害のある方は緩和基準が示される場合も。

  3. 受給開始日の扱いを間違えない

    • 待期・給付制限中は認定可でも、受給開始日からは扶養削除が必要という案内が一般的。未届だと遡って医療費返還・資格取消のリスクも。必ず加入先の指示に従う。

  4. 「見込み年収」で判定される

    • 過去ではなくこれから1年。就職見込みや給付延長なども含め、“年間ベース”で130万円(等)を下回るかで判断されます。

  5. 保険者ごとの細かな運用差

    • 協会けんぽ/各健保組合で書類・基準の表記・日額の端数等に差があります。自分の保険者のFAQ・手続案内を必ず確認。

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