「失業保険は一度もらうと、次は何年空ければいいの?」——実はこの“年数ルール”、制度には存在しません。
次回の受給可否を分けるのは、前回の受給後にどれだけ雇用保険の被保険者として働いたか(通算月数)。
自己都合なら原則「離職前2年で12か月」、会社都合などなら「前1年で6か月」が目安です。
本記事では、なぜ“年数”ではなく“被保険者期間”がカギなのかを、具体例とチェックリストでスッキリ解説。
「いつからまた受け取れる?」という不安を、“何を何ヶ月積み上げればいいか”という行動ベースの指針に変えます。
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受給資格の基本ルール(初回も2回目以降も同じ)
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失業状態であること(就労可能・就職の意思があり求職活動中)。
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被保険者期間のカウント方法は「11日以上」または「80時間以上」の月=1か月として通算。
「一度もらうとリセット」—次回にカウントできる期間の考え方
過去に基本手当(再就職手当を含む)を受けたことがある場合、次回の受給資格判定では、その支給を受けた“後”の被保険者期間のみが通算対象になります。
→ つまり、前回受給前に働いていた期間は、次回の通算に使えません(事実上リセット)。
ポイント:
「次は1年後ですか?」という疑問は、“再就職して必要月数を満たすまで”が正解。多くの人は原則12か月必要なので、**目安は“1年以上働く”**ことになります(会社都合等なら6か月)。ハローワーク+1
具体例でサクッと理解(自己都合・会社都合の別)
例A:自己都合で退職 → 次も自己都合で退職
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2024年に受給→その後A社に再就職。
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A社で11日以上(or80h以上)の月を12か月積み上げてから退職。
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2026年に離職したら、離職前2年に12か月を満たすため受給資格あり。
※A社で10か月しか働いていなければ不足(受給不可)。
例B:会社都合で退職(特定受給資格者)
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2024年に受給→B社に再就職。
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B社で6か月積み上げ→2025年に会社都合で離職。
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前1年で6か月を満たすので受給資格あり。
例C:前回「再就職手当」を受けていた
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再就職手当も“支給を受けた”実績に含まれるため、支給後に働いた期間のみが次回通算対象。
よくある勘違いと注意点
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給付制限(自己都合)の短縮
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2025年4月1日以降の退職は原則1か月(待期7日+給付制限1か月)。
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ただし過去5年で自己都合離職の受給資格決定が3回目以上や重責解雇は3か月。
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2025年3月31日以前の退職は原則2か月。
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教育訓練等を受ける場合の特例
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令和7年(2025年)4月以降、一定の教育訓練等を受けると給付制限が解除され基本手当の支給対象に。
※ただし受給資格(12か月/6か月)の要件自体が緩むわけではない点に注意。
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受給回数の上限はありません。要件を満たせば何度でも受給できます。
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受給期間(原則1年)
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基本手当は離職日の翌日から原則1年以内が受給できる期間。事情があれば延長申請も可(最長の枠あり)。
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手順:2回目の受給までにやることチェックリスト
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再就職して雇用保険に加入(週所定20時間以上などの条件を満たす雇用)。
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「11日以上 or 80時間以上」の月を必要数(原則12か月/特定は6か月)積み上げる。
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退職時に離職票を受け取り、ハローワークで求職申込み&受給手続き
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自己都合の場合は待期7日+給付制限(原則1か月〜条件により3か月)を念頭に資金計画。
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教育訓練等を活用する場合は給付制限の解除対象か事前確認。