「認定日から“約1週間”で振り込み」——失業保険の案内で必ず目にするこの一文、実際には4〜5営業日で入金されるケースが多い一方、土日祝や年末年始を挟むと体感で1週間前後に延びます。
なぜ即日ではないのか? 理由は、認定内容の確認→支給額の確定→金融機関の振込処理という三段階の事務フローに加え、初回は待期7日や(自己都合などの)給付制限が影響して「思ったより遅い」と感じやすいから。
この記事では、公式目安「約7日」の根拠を仕組みから解きほぐし、曜日別の着金傾向や1週間以上こない時のチェックポイントまで、はじめての方でも迷わない実務目線でやさしく整理します。
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認定日から振込までの公式目安と実務の肌感
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公式の案内
多くのハローワークの配布資料(受給者のしおり等)では、「認定日当日から1週間程度で入金」と明示されています。 -
現場の運用(目安)
地方労働局のQ&Aでは、「土日祝などを除いた金融機関の営業日で4〜5日後」が目安とされています。実感としても2〜3営業日で着金するケースがある一方、休日を挟むと1週間前後まで伸びる、というのが一般的です。
なぜ「約7日」?——処理フローで分かる3つの理由
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認定→支給決定の内部処理に数日
認定日の申告内容(求職活動・就労の有無など)を事務処理し、支給額を確定する工程があります。即日入金ではなく数日の事務処理期間が前提。 -
金融機関側の振込は「営業日」ベース
振込は金融機関の営業日ベースで動くため、土日祝・年末年始を挟むと翌営業日に繰り延べ。結果として「カレンダー上の約7日」が目安になります。 -
資料表現の安全幅
実務は4〜5営業日が多いものの、各所で「約1週間」と案内するのは、休日や混雑、確認事項発生など遅延要因を吸収する安全マージンのため。
初回振込は遅く感じるワケ(待期7日+給付制限の影響)
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待期7日
受給資格決定日の翌日から通算7日間は支給対象外(待期)。ここは制度上、必ず待つ期間です。 -
自己都合退職の給付制限
2025年4月1日以降の離職では、自己都合の給付制限が原則1か月に短縮(5年内の自己都合が3回以上や重責解雇は3か月)。給付制限満了後の認定を経て、そこから前述の4〜5営業日(約1週間)で入金という流れです。
つまり**初回だけは、制度上の待ち時間(待期+給付制限)**が長いので、「説明会→1回目の認定」ではまだ振込がなく、制限満了後の次回認定→数営業日で初回振込、という順序になります。
曜日別・挟む休日でこう変わる:入金タイミング早見表
前提:認定日=処理開始日/不備なし/標準的な処理速度。
目安=4〜5営業日(=カレンダーでは約7日になりやすい)
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月曜が認定日 → 木・金に入金が多い。連休前後なら翌週月に回ることも
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水曜が認定日 → 早ければ金、通常は翌週月〜火
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金曜が認定日 → 事務処理が翌週寄りになるため、翌週水〜木が目安。月曜祝日ならさらに後ろへ
ポイント:営業日カウントで考えるとブレが少なく、「約7日」はカレンダー上の表現と覚えると実態に合います。
「1週間以上こない」時のチェックリスト
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申告内容の不備や確認待ち(就労・内職・求職活動の記載漏れ、本人名義の相違など)がないか。
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振込口座情報(金融機関名・支店・種別・口座番号・名義カナ)の記載ミスがないか。
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休日挟みや連休、年末年始をまたいでいないか。営業日でカウントし直す。
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初回かどうか。初回は「待期+給付制限+次回認定」という制度の都合で、体感的に長くなります。
それでも認定日から営業日換算で5日を超え、カレンダーで1週間以上確認できない場合は、管轄のハローワークへ相談するのが確実です(各局Q&Aでも案内)。
よくある質問(Q&A)
Q1. 2回目以降も毎回「約7日」ですか?
A. 基本は各認定ごとに4〜5営業日(≒約1週間)のペースで入金が続きます。
Q2. 認定日当日に振り込まれることはありますか?
A. いいえ。認定→支給決定→振込手続きの順に進むため、当日入金は想定されていません。
Q3. 自己都合でも早く受け取れるケースは?
A. 2025年4月以降、離職前1年以内や離職後に対象の教育訓練を受ける場合は給付制限が解除され、早期の受給が可能に。詳細は厚労省の案内を参照しましょう。