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失業保険と個人事業主の申告でバレない受給は可能?届出・収入報告の注意点を解説

会社を辞めて「これからは自分で稼ぐ」と決めたものの、手元の生活費は心細い——。
そんなとき頭をよぎるのが、失業保険をもらいながら個人事業の準備や受託仕事を進めてもいいの?
という疑問です。ネット上では「バレなければ大丈夫」なんて危うい噂も散見されますが、結論はシンプル。隠して受給はできません。
未申告は不正受給となり、給付停止・返還・追徴という“高すぎる代償”を招きます。

では、起業やフリーランスのスタートと、失業保険は両立できないのか——答えはNO
正しく申告し、制度を理解すれば、4時間ルール収入調整の仕組みを踏まえつつ、受給期間の延長(最大3年)再就職手当(自営含む)といった“攻めの選択肢”だって活用できます。

本記事では、「どこまでが申告対象?」「収入ゼロの準備段階は?」「業務委託はどう書く?」など、つまずきやすいポイントを実務目線でわかりやすく整理。
やってはいけない線引きやるべき正しい手続きを明確にし、安心して次のキャリアへ踏み出すための道筋を、最短距離でお届けします。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 「バレないように受給」は不可。 就職・就労・内職・手伝い・自営の開始や準備は、収入の有無にかかわらず申告義務があります。未申告は不正受給の対象です。 都道府県労働局

  • 不正が発覚すると、以後の給付停止+全額返還+最大2倍の納付(いわゆる「3倍返し」)、場合により刑事告発まであり得ます。 ハローワーク

  • 個人事業を始める・準備に専念するなら、申請により受給期間を最大3年延長(特例)できます。起業するなら隠すより制度を活用しましょう。 厚生労働省

  • 1日4時間以上の就労はその日支給対象外、4時間未満は「内職・手伝い」扱いで減額・不支給の可能性(申告必須)。判断は失業認定申告書の基準に従います。

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そもそも「失業保険」とは?支給の前提

雇用保険の基本手当は、「労働の意思・能力があるのに職に就けない(=失業)」日について、原則4週間ごとの失業認定により支給されます。
離職形態により待期・給付制限もあります。


「バレない受給」はなぜ無理なのか

失業認定は自己申告+確認で成り立ち、就職・就労・内職・手伝い・自営の開始/準備は申告必須。未申告は不正受給に該当します。

さらに、雇用保険の加入履歴や税務書類(源泉徴収票・支払調書)等を通じた情報により、後から事実が判明することもあります。
隠匿はリスクしかありません。


申告が必要になるケース一覧(収入の有無を問わず)

次のいずれも「失業認定申告書」に記載が必要です。

  • パート・アルバイト・日雇い・研修・試用期間を含む就職/就労(報酬なしでも原則申告)

  • 内職・手伝い(1日4時間未満でも該当)

  • 自営の開始自営の準備に専念会社役員就任

  • ボランティア(一定の例外を除く)

  • 傷病手当金や休業補償給付等、他制度の給付を受ける/申請した
    (※具体的な扱いは「失業認定申告書」の注意書き・各労働局案内に明記)

内職・副業・業務委託の取り扱い(4時間ルールと減額)

  • 1日4時間以上の就労:その日は基本手当の支給対象外(就職/就労扱い)。

  • 1日4時間未満の就労:「内職・手伝い」扱い。その日の賃金等と基本手当の合計が賃金日額の80%を超えると減額/不支給の可能性。いずれも申告必須

※「4時間未満でも満額OK」は誤解。支給調整は金額基準で行われる点に注意しましょう。


個人事業を始める/準備する場合の正解ムーブ

受給期間の特例(最大3年の延長)

  • 離職後に事業を開始事業に専念事業準備に専念した場合、当該期間を受給期間に算入しない特例を申請可(離職翌日から本来1年の受給期間に、最大**+3年**延長が可能)。開始/専念の翌日から2か月以内に申請。

再就職手当(自営版を含む)

  • 起業(自営開始)して一定要件を満たす再就職手当の対象になり得ます(開業の事実を示す書類等が必要、開始日の翌日から1か月以内の申請が基本)。

起業するなら、隠す→不正よりも、特例や手当を正しく申請する方が圧倒的に得策です。


届出・収入報告の実務:書き方&手順

「失業認定申告書」の基本

  1. 就職・就労・内職・手伝いの有無をチェック(該当日は○/×で日付に記入)。

  2. 1日4時間基準に沿って、就職/就労(4時間以上等)か内職/手伝い(4時間未満)で区分。

  3. 収入がある/見込みなら金額・時間も記載。収入が後払いでも発生日で申告

期間の流れ(初回~以降)

  • 受給手続後、原則4週間に1回の認定日に来所し、前回認定日の翌日から前日までを申告。活動実績要件にも注意。

自営開始・準備の申告と特例申請

  1. 自営開始・準備に専念したら、次の認定日で申告(その時点で基本手当は支給停止)。

  2. 受給期間の特例申請を、開始/専念の翌日から2か月以内にハローワークへ。

  3. 起業後の要件を満たせば再就職手当の申請(開始日の翌日から1か月以内が原則)。


不正受給の処分内容と“やりがち”な落とし穴

受ける処分

  • 以後の給付すべて停止

  • 不正受給額の全額返還

  • 追加納付(最大2倍)→合計3倍相当

  • 財産差押え悪質なら刑事告発(詐欺罪)

よくあるNG

  • 無報酬だから書かなくてよい」→×(無報酬でも就労に当たる場合がある)

  • 4時間未満なら満額」→×(合計が賃金日額80%超で減額/不支給

  • 開業届を出さなければバレない」→×(税・雇用保険の各種記録や第三者通報等で発覚リスク)


よくある疑問Q&A

Q1. 個人事業の準備で売上ゼロ。申告は必要?
A. 必要です。「準備に専念」も申告対象。受給期間の特例を申請すれば、その期間は受給期間に算入されません

Q2. フリーランスの業務委託は?
A. 就労(自己の労働で収入を得る)に該当。1日4時間以上はその日支給なし、4時間未満は内職・手伝い扱い減額調整の可能性。必ず申告

Q3. 不動産所得など副収入は?
A. 規模・内容によって扱いが異なります。「失業」判定はハローワークが行うため、詳細を説明して確認しましょう。

Q4. 1日4時間未満でも減額されるのはなぜ?
A. その日の賃金等+基本手当が賃金日額の80%を超えると調整が入るためです。 doda

Q5. 開業後でも、残り日数分を後で受け取れる?
A. 起業・準備に専念する期間は受給期間の特例で温存可能。要件により再就職手当(自営)の対象も検討できます。

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