「失業保険は一度もらったら、次はしばらく受け取れない?」——そんな不安をスッキリ解消します。
再受給は“条件を満たせば何度でも”可能。ただし前回の受給資格決定より前の加入期間は次回に使えない、という“見えないリセット”が落とし穴です。
この記事では、原則12か月(会社都合等は6か月)の被保険者期間の数え方、待期7日と自己都合の給付制限(2025年4月以降は原則1か月)のポイントを、具体例と手順つきでやさしく解説。
「いつ、いくら、どうやって」再び受け取れるのかを、今日から自分で判断できるようになります。
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「一度もらう」と何が変わる?(次回受給への影響)
ポイントは通算できる加入期間の区切り直しです。
前回の受給資格を決定した時点より前の被保険者期間は、次の受給資格判定には通算できない扱いになります。
したがって、再度受給したいときは、受給後に就いた新しい仕事で要件を満たす必要があります。
つまり「前回の受給までの加入歴」は次回には使えない、という理解でOK。
再受給の条件(被保険者期間の数え方・必要月数)
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原則:離職日の前2年に通算12か月以上の「被保険者期間」。
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会社都合・雇止め等(特定受給資格者/特定理由離職者):前1年に通算6か月以上で可。
「被保険者期間」のカウント方法(どれが1か月?)
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1か月の中で賃金支払いの基礎日数11日以上または基礎時間80時間以上ある月を「1か月」と数えます。
待機期間と給付制限の最新ルール(2025年4月改正対応)
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待期:最初の手続き後、一律7日は待つ(この間は支給なし)。
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給付制限(自己都合退職の場合の“さらに待つ期間”):
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2025年4月1日以降に離職 ⇒ 原則1か月に短縮。
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特定受給資格者・特定理由離職者 ⇒ 給付制限なし(待期7日後から支給対象)。
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※一部の例外(短期の自己都合離職を繰り返す、重大な理由による解雇など)では3か月の給付制限がかかる場合があります。詳細はハローワークの案内に従ってください。
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具体例で理解する:いつから再度もらえる?
例1:自己都合で再離職(2025年10月1日離職)、加入要件を満たすケース
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離職前2年で「11日以上 or 80時間以上」の月が通算12か月以上あれば受給資格あり。
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支給開始の目安:
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手続き ⇒ 7日待期 ⇒ 給付制限1か月 ⇒ その翌日から支給(2025年4月以降の自己都合は1か月)。
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例2:会社都合で再離職(解雇・倒産・雇止め等)
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離職前1年に6か月以上で受給資格。給付制限なし(待期7日後に支給対象)。
再就職手当を受けた後にすぐ退職した場合
原則、再就職手当の返還は不要。ただし虚偽・不正が疑われる場合は返還等の対象になり得ます。
再就職手当を受け取ったあとに短期離職しても、基本手当の「残り日数」があれば再開(残日数の受給)が可能です。
ただし支給決定前に退職した場合は再就職手当は不支給になる点に注意。
よくある誤解と注意点
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「一度もらったら次は数年待たないとダメ?」
→ 年数での“冷却期間”はありません。要件(月数)を満たせばOKです。 -
「転職すると加入期間はリセットされる?」
→ 転職自体でリセットはされませんが、“前回の受給資格決定より前”は次回要件に使えない点が実務上の落とし穴。 -
「自己都合はいつでも1か月待てば良い?」
→ 2025年4月1日以降の離職が対象。離職日が2025年3月31日以前は旧ルール(2か月)です。
再受給までの手続きステップ
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離職票の受取り
会社から受け取り、内容を確認。遅い・届かない場合はハローワークに相談。 -
ハローワークで求職申込み(住居地を管轄)
ここで受給資格の確認と手続き。 -
待期7日(全員)
この7日間は支給なし。 -
給付制限の有無を確認
自己都合は原則1か月(2025/4/1以降の離職)。特定受給資格者等はなし。 -
失業認定日ごとの活動実績を準備
認定日にあわせて求職活動実績を申告。 -
再就職が決まったら必ず報告(不正受給防止/再就職手当の可否確認)。
困ったときの相談先
制度や個別要件はハローワーク(コールセンター・チャットボット)が確実。
迷ったらすぐ相談を。