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失業保険は年収に入るか?扶養(税制/社会保険)で違うポイントまとめ

「失業保険は年収に入るの?」——家計の見直しや配偶者の扶養手続きで、ほぼ必ずぶつかる定番の疑問です。
実はこの問い、税金の世界(配偶者控除・扶養控除)と社会保険の世界(健康保険の被扶養者)で“答えが逆”になります。
税では基本手当は非課税で年収に含めない
のに対し、社会保険では収入としてカウントされ、受給中は日額の基準年収見込みの基準で扶養の可否が変わります。
知らないまま届出をしてしまうと、控除を逃したり、被扶養者から外れて保険料負担が増えたりといった“想定外のコスト”につながりかねません。
本記事では、両制度の考え方をやさしく一気通貫で整理し、今すぐ判断できるチェック手順とミニ事例まで用意。読み終えたときには、「うちは何を、いつ、どう手続きすべきか」が明確になります。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ

失業保険(基本手当)は、税制上は非課税で年収・合計所得金額に含めないため、配偶者控除や扶養控除の判定には影響しません
一方で、社会保険の被扶養者判定では収入として扱われるため、受給中は日額基準、受給終了後は今後1年の年収見込み(例:130万円、年齢等で150万・180万の特例)でチェックするのが鉄則です。
つまり、「税」と「社保」を別物として二段階で確認
することが、ムダな税負担や想定外の保険料を避けるいちばんの近道。
受給の有無・時期・見込み収入を整理し、該当する控除や被扶養の要件をその都度アップデートしていきましょう。
迷ったら、税は税務署・国税情報、社保は加入している健保で最終確認——このワンアクションが、家計の安心を確かなものにします。

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そもそも「失業保険(基本手当)」は課税される?

雇用保険法に基づく失業等給付は非課税所得です。
所得税・住民税ともに課税されません。確定申告で所得に入れる必要もありません(他の所得がある場合は別途)。


税制上の扶養(配偶者控除・扶養控除)への影響

ポイント

  • 配偶者控除の要件は、配偶者の合計所得金額48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)など。失業保険は合計所得金額に入れません。

  • 配偶者が「給与収入90万円」+「失業保険60万円受給」の場合

    • 合計所得金額は「給与90万円−給与所得控除55万円=35万円」。

    • 失業保険は非課税で合計所得に含めないため、48万円以下となり配偶者控除の判定に通ります(納税者本人の所得要件等は別途)。


社会保険の「被扶養者」認定への影響

年収基準(見込み)で判定

  • 原則:年間収入130万円未満(同一世帯等の追加要件あり)
    例外:60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満
    19歳以上23歳未満(配偶者除く)は150万円未満(2025年10月1日以降の届出から段階的適用)。

失業保険受給中の特別ルール(重要)

雇用保険の基本手当を受給中は日額基準で判定。
多くの制度運用で、基本手当日額が3,612円以上なら被扶養者になれない(または削除が必要)とされています。受給終了後は、収入見込み(年収)で再判定します。

健保の「年間収入」は今後1年間の見込みで判断し、失業等給付も収入に含めるのが原則です。
待機期間中は要件を満たせば認定可能ですが、支給が始まり日額が基準以上になると削除手続きが必要、という運用が示されています。


よくある勘違いと注意点

  • 「非課税=収入に含めない」は税だけの話。
    社会保険の扶養は非課税でも収入として数える点が違います。

  • 103万円の壁は税制用語。健保の扶養は130万円(等)基準。
    税と社保で基準額・考え方が異なるため、両方を別々に確認する必要があります。

  • 2025年10月以降の年収要件(150万円)に該当する年齢帯がある。
    19〜23歳(配偶者除く)に関しては150万円未満が基準となる場面が出ます。届出日・判定年の扱いに注意。


ケース別チェックリスト

A. 税制上の扶養(配偶者控除・扶養控除)

  1. 失業保険は除外して、対象者の合計所得金額を計算(給与のみなら年収−55万円)

  2. 合計所得金額が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)かを確認。

  3. 納税者本人の所得上限(配偶者控除は本人の合計所得1,000万円以下 など)もチェック。

B. 社会保険の被扶養者(健康保険)

  1. 受給状況を確認

    • 受給前・待機中→年収見込みで判定(130万円未満等)。

    • 受給中基本手当の日額で判定。3,612円以上なら不可が一般。

  2. 受給終了後今後1年の収入見込みで再判定(130万円未満等)。

  3. 年齢・障害の特例(180万)や19〜23歳の150万の扱いも確認。


具体例で理解する

事例1:配偶者が失業保険を月12万円受給、給与収入はゼロ

  • 税制の扶養:失業保険は非課税→合計所得0円→配偶者控除OK(本人の所得要件など満たす前提)。

  • 社会保険の扶養:受給日額換算3,612円以上なら不可。受給終了後に年収見込みで再申請。

事例2:配偶者がパート年収100万円+失業保険を一部受給

  • 税制の扶養:給与の合計所得=100万−55万=45万円→48万円以下配偶者控除OK。失業保険は不算入。

  • 社会保険の扶養:受給中は日額基準、終了後は年収見込み130万円未満か確認。パート収入の見込みが上がるなら要注意。

事例3:大学生(20歳)を扶養に入れたいが、アルバイト見込み140万円

  • 税制の扶養(扶養控除):学生の合計所得次第(基準は48万円等)

  • 社会保険の扶養:2025年10月以降の届出では19〜23歳は150万円未満の判定に留意。140万円見込みなら要件を満たす可能性

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