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失業保険は不労所得があると受給できない?株・配当金・家賃収入の取り扱いを解説

株の配当や家賃収入があると、失業保険は減らされる——そんな不安、ありませんか?
実は、支給の可否を左右するのは「収入の額」よりもそれが労働の対価かどうか
本稿では、配当・売却益・家賃収入の扱いを最新ルールでわかりやすく仕分けし、申告が必要なケース/不要なケース、減額の計算方法まで具体例で解説します。
読むだけで、今日の申告欄に何を書けばいいか迷わなくなります。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ

雇用保険(基本手当)の減額対象になるのは「自己の労働によって得た収入」です。
厚生労働省は、内職・手伝いなど“労働収入”があった日についてのみ、一定の計算式で基本手当を調整すると定めています。
したがって、株式の配当金や売却益・債券利子・不動産の賃料などの“労働を伴わない収入(不労所得)”は、原則として減額の対象になりません。

ポイント
・「労働による収入」=就職・就労・内職/手伝いで発生した賃金
配当・利子・売却益・家賃などは“労働収入”ではないため、基本手当の支給判定に通常は影響しません。

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減額や不支給になるのはどんなとき?

厚労省の取扱いでは、「自己の労働による収入」があった日は以下で判定します(令和7年8月1日以降の最新ルール)。

  • 判定式(その日について)

    • A=基本手当日額+〔その日の収入 − 控除額〕

    • B=離職前の賃金日額 × 80%

    • 控除額=1,391円(令和7年8月1日以降)

    • 判定結果

      1. A≦B … 全額支給

      2. A>B … 超過分だけ減額

      3. 〔その日の収入 − 控除額〕≧B … 不支給(その日のみ)
        ※「その日の収入」は、労働で得た収入の1日分に相当する額。

重要:このルールは「労働による収入があった日」に適用されます。配当・家賃など不労所得しかない日には上記の減額判定は行われません。 厚生労働省


株式・投資信託・配当金・暗号資産の扱い

  • 配当金・利金・投信の分配金・上場株式の売却益・暗号資産の売買益
    労働の対価ではないため基本手当の減額対象にならないのが原則。失業認定申告書で「就職・就労・内職・手伝い」として申告する必要もありません(“労働”ではないため)。

  • 例外的注意:

    • 投資関連で“労務提供”をしている(例:報酬を得る投資アドバイザー業、日々の労働実態を伴う自営など)場合は“労働収入”になり得ます。実態が労働なら申告対象です。


不動産(家賃)収入の扱いと“事業的規模”の注意点

  • 個人の資産運用としての賃料収入(いわゆるサラリーマン投資家等)
    不労所得として基本手当の減額対象外が原則。

ただし注意:賃貸戸数や管理業務の態様によっては、実態が“自営(就業)”に当たると判断される余地があります。
税務上は「5棟10室」など“事業的規模”の目安が語られますが、雇用保険上は“失業状態か(労働しているか)”の実態で判断されます。
入居者対応・清掃・募集などで日常的に労働しているなら、申告が必要です。
迷う場合は
ハローワークで個別確認を。


失業認定申告書の書き方:申告が必要なケース/不要なケース

  • 申告が必要

    • 就職・就労(1日4時間以上働いた日など)

    • 内職・手伝い(1日4時間未満でも賃金が出る労働をした日)

    • いずれもその日付・時間・収入見込等を記載します。

  • 申告不要(通常)

    • 配当金・利子・株や投信の売却益・家賃収入のみで、労働をしていない場合。これは「自己の労働による収入」ではないため、就労の欄に記載しません


具体例でわかる計算:内職・手伝いの収入がある日の減額

前提:令和7年8月1日以降(控除額 1,391円)での例

  • 条件

    • 賃金日額=7,000円

    • 基本手当日額=5,153円

    • ある認定期間中に**内職で合計6,000円(2日分)**の収入

  • 計算(厚労省の例)

    • 1日あたりの減額:
      {(6,000円/2 − 1,391円) + 5,153円} − 7,000円×80% = 1,162円

    • 支給額:
      5,153円×(28日−2日) + (5,153円−1,162円)×2日 = 141,960円
      労働収入がある2日分のみ減額。不労所得の日は影響なし


よくある落とし穴(不正受給・就業扱い・開業届 等)

  • 「少し手伝っただけ」を未申告
    就労・内職は必ず申告。未申告は不正受給に該当します。

  • “自営の準備”が長時間化
    → 事業の準備でも、現に労働し収入が見込まれる実態があれば就業扱いになり得ます(申告要)。

  • 不動産で“個人事業主”登録
    → 税務の“事業的規模”は目安。雇用保険は“労働の実態”で判断日常的に労務提供しているなら就業扱いの可能性があります。迷ったら事前にハローワークへ


確定申告との関係(非課税だが、申告が必要になる場合あり)

失業保険(基本手当)は非課税なので、基本手当そのものの確定申告は原則不要
ただし、年末調整が未済アルバイト収入がある配当や不動産収入が一定額以上などの場合は確定申告が必要になることがあります。


まとめ:迷ったら“労働かどうか”で仕分け+ハローワークに相談

  • 配当・利金・株の売却益・家賃収入原則、減額対象外(労働収入ではないため)。

  • 就職・就労・内職/手伝いその日ごとに計算して減額/不支給の判定。控除額は1,391円(令和7年8月1日以降)

  • “実態が労働か”が最重要。賃貸業の運営実態や自営の準備など、判断に迷う場合はハローワークで個別確認を。

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