はじめての失業保険、いちばん気になるのは「いつ振り込まれるのか」ですよね。
結論から言うと、基本手当は失業認定日を過ぎてから数営業日で入金されます。
ただし、初回から2回目にかけては、待期7日や(自己都合の場合の)給付制限の有無によって支給開始のタイミングが大きく変わります。
さらに2025年4月からは自己都合の給付制限が原則1か月に短縮、一定の教育訓練で解除も可能に。
この記事では、初回認定までにやること、当日の流れ、実際の振込目安や遅れる原因まで、初回から2回目までの全体像をカレンダー感覚でわかりやすく整理します。
この記事を読み終えるころには、「自分はいつ、いくらぐらい入るのか」を自信をもって見通せるはずです。
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初回~2回目までの全体タイムライン(自己都合/会社都合の違い)
基本の流れ(共通)
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ハローワークで求職申込み・受給手続き
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受給者初回説明会に出席(このとき「受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第1回の認定日が通知される)
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認定日ごとに4週間分の失業状態・活動実績を申告 → 認定 → 数日後に振込
※ 認定は原則4週間ごと。
自己都合退職のポイント(2025年4月1日以降の離職)
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待期7日のあと、給付制限「原則1か月」。
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離職前1年以内や離職後に要件を満たす教育訓練を受けていると給付制限が解除(= 待期後すぐの認定対象から支給可)。
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ただし、過去5年で自己都合離職が2回以上などは3か月となる例外も。
会社都合等(正当な理由のある離職)
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給付制限なし。待期7日後の最初の認定対象期間から支給対象に。
初回認定日までにやること(チェックリスト付き)
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書類準備:離職票、本人確認、写真、本人名義の通帳/キャッシュカード、マイナンバー等
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ハローワークで求職申込みと受給手続き。
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受給者初回説明会に必ず出席(ここで制度説明・注意点/初回認定日が知らされる)。
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初回認定までに求職活動実績を確保(回数要件は地域・状況で異なるため、しおり・説明会の指示に従う)。不足すると不認定で翌回へ繰越になることがあります。
認定日当日の持ち物・流れ
持ち物
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受給資格者証
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失業認定申告書(前日までの状況を記入)
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写真提出省略時はマイナンバーカード 等。
当日の流れ
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受付 → 書類提出(就労・内職の有無も正直に申告)
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窓口で認定(不明点があればその場で確認)
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認定後、通常2〜5営業日で口座に入金(金融機関・時期で前後あり)
実際の「振り込みまでの日数」の目安と遅れる原因
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目安:認定日から2〜5営業日で入金、遅くとも1週間前後。土日祝・年末年始を挟むと翌営業日以降にずれます。
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遅れる主な原因
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ハローワーク側の処理混雑・不備対応中
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口座情報の誤り
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銀行側の処理時間(営業時間外の手続きは翌営業日反映)
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ゆうちょ指定は反映が遅いケースあり(経験則として案内されることも)
→ 1週間を超えても入金がなければ管轄ハローワークに確認を。
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よくある質問(初回で不認定・活動実績・土日祝など)
Q1. 初回認定で「不認定」になるとどうなる?
A. その期間分は支給されず次回以降に繰越が一般的。再就職時期や支給期間の兼ね合いで受け取れない場合もあるため、活動実績の確保が重要です。
Q2. 認定日や振込日が祝日だと?
A. 金融機関の休業日に当たると翌営業日以降の入金になります。
Q3. 毎回同じ金額が振り込まれる?
A. 認定対象期間の失業日数×基本手当日額がベース。就労日や待期・給付制限期間は支給対象外。
2025年4月改正のポイント(給付制限が1か月へ/教育訓練で解除)
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対象:2025年(令和7年)4月1日以降の離職
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変更点:自己都合退職の給付制限が「原則2か月 → 1か月」に短縮。
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教育訓練(教育訓練給付の対象講座など)を離職前1年以内または離職後に受けると給付制限を解除。
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例外:過去5年で2回以上の自己都合離職で受給資格決定がある場合や重責解雇は3か月。
(厚労省の制度資料・周知ページより)
例でわかる!カレンダーシミュレーション
例A:会社都合(給付制限なし)
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4/10 離職 → 4/12 手続き&求職申込み
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4/12~4/18 待期7日
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5/15 第1回認定日(原則4週ごと)→ 5/19〜21頃に初回入金見込み
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6/12 第2回認定日 → 同様に数日後入金
※ 実際の認定日は受給説明会で指定。
例B:自己都合(2025/4/1以降離職・教育訓練なし)
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4/10 離職 → 4/12 手続き
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4/12~4/18 待期7日
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給付制限1か月:4/19~5/18(この期間は支給なし)
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5/15 第1回認定日 → 多くの場合この期間は不認定(給付制限中のため)
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6/12 第2回認定日 → 初回の支給対象となり、6/16〜20頃に初回入金
※ 教育訓練を受講していれば、給付制限が解除され、例Aに近いスケジュールに。