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雇用保険の失業等給付(基本手当など)には税金はかかりません。国税庁の年末調整Q&Aでも「失業等給付は非課税」と明記されています。国税庁
それでも「手元に残らない」と感じるのは、前年の収入に基づく住民税の後払いや、国民健康保険料・国民年金保険料の負担があるから。
給付そのものに課税されているわけではありません。
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非課税の根拠と対象になる給付
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国税庁は、雇用保険の失業等給付は課税されないと案内しています(年末調整Q&A・質疑応答事例等)。
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失業等給付には、基本手当や**(就職が早まった場合の)再就職手当**など求職者給付が含まれます。
したがって、受け取っても所得税・住民税は発生しません。※給付名は異なっても「雇用保険の失業等給付」であれば非課税の取扱いです。
例外に注意:休業手当(労基法26条)は雇用主から支払われる給与扱いで課税です。雇用保険の失業給付とは別物。
なぜ「お金が減る」と感じる?―住民税と社会保険のリアル
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住民税は後払い:6月~翌年5月に払う住民税は前年の所得で決まります。
退職して収入がなくても、前年に収入があれば住民税の納付が続くため、給付金とは別にお金が出ていく→「税金で消えた」と錯覚しがち。 -
国民健康保険料・国民年金保険料:会社の健康保険を外れると国保・国年へ。軽減・免除の制度があるので、申請すれば負担を下げられる可能性があります(後述)。
退職時期で変わる:住民税の支払い方(分割・一括)
住民税は「特別徴収(給与天引き)」→退職後は原則「普通徴収(自分で納付)」に切替。退職時期で扱いが変わります。
1〜5月退職:退職月までに残額を一括徴収が基本(不足時は普通徴収へ)。
6〜12月退職:翌月以降の分は普通徴収。自治体から納付書が届き、年4回の分割や一括を選べます。
対策:まとまった出費を避けたいなら、普通徴収・分割を選ぶ/資金に余裕があれば一括で。退職前に会社・自治体へ納付方法の希望を伝えるとスムーズです。
社会保険の対策①:国民健康保険の「離職者軽減」(給与所得3/10みなし)
倒産・解雇・雇止め等の非自発的離職者は、国保税(料)算定で前年の給与所得を30/100として扱う特例があります。
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対象:雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コードで判定)
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期間:離職翌日の属する月から、その年度の翌年度末まで
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手続:雇用保険受給資格者証などを持って市区町村で申告
低所得世帯向けの7割・5割・2割の法定軽減とも併用判定されます。まずは自治体に軽減・減免の有無を確認。
社会保険の対策②:国民年金の「失業特例免除」
収入減で国民年金の納付が難しい場合、免除・納付猶予を申請できます。退職・失業時は前年所得をゼロとみなす特例があり、通りやすいのが特徴。
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期間の目安:失業等のあった月の前月から翌々年6月まで
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必要書類:離職票・受給資格者証など
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申請先:市区町村の年金窓口/ねんきん窓口
扶養の考え方:税法上の扶養 vs 社会保険の扶養
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税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)
非課税の収入は合計所得金額に含めません。失業給付は非課税なので、他の課税所得が少なければ配偶者控除等の対象になり得ます。 -
社会保険の扶養
失業給付は収入としてカウントします。
日額3,612円以上(年130万円相当)の基本手当を受け始めると被扶養者の要件を満たさないため、扶養から外れるのが原則。
判断基準は「今後1年間の見込み収入」。
確定申告は原則不要。ただし必要・有利になるケース
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原則:失業給付は非課税なので申告不要。
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必要になる主なケース
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年の途中退職で年末調整未済 → 還付申告で源泉税が戻る可能性あり
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失業中のアルバイト・副業などの所得が20万円超(給与以外 or 年末調整されていない給与) → 確定申告が必要
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医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)など控除を受けたい
(基準は国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」)
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受給中にやっておきたい手続きチェックリスト
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住民税の納付方法を確認(一括か分割か/普通徴収の納付書到着時期)
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国保の軽減を申請(特定受給資格者・特定理由離職者は「給与所得3/10」)
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国民年金の免除・猶予を申請(失業特例・オンライン可)
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社会保険の扶養の可否を確認(基本手当日額が3,612円以上なら扶養不可)
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副収入の有無を整理(20万円超なら確定申告)
よくある質問(Q&A)
Q1. 再就職手当にも税金はかからない?
A. 雇用保険の失業等給付の一種なので非課税です。ト
Q2. 失業保険をもらいながら配偶者の「税法上の扶養」に入れる?
A. 可能性はあります。失業給付は非課税で合計所得に含めないため、他の所得が少なければ配偶者控除等の対象になり得ます。
Q3. 社会保険の扶養に入れる?
A. 基本手当が日額3,612円以上で支給開始になると扶養の認定外が原則です(収入見込みで判断)。
Q4. 「税金で消える」は本当?
A. 給付自体は非課税。ただし前年所得に基づく住民税の後払いや、国保・年金の負担が発生するため、結果的に手取りが目減りするのが実態です。