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失業保険と引っ越しの関係|受給前・受給中に住所変更する際の注意点まとめ

引っ越しと失業保険は、タイミングと手続きの順番を間違えなければ怖くありません。
受給前は「新住所で最初から」、受給中は「住所変更と認定日の引き継ぎ」が鉄則。
本記事では、やることリスト・必要書類・認定日をまたぐ時の注意を、初めてでも迷わない手順でまとめました。
数十分の準備が、支給遅延ゼロへの最短ルートです。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 手続きは「現住所を管轄するハローワーク」で行うのが原則。 失業の認定も4週間に一度、管轄ハローワークで行います。引っ越したら新住所の管轄へ速やかに切り替えを。 ハローワーク

  • 住所変更は「受給資格者氏名・住所変更届」で届け出。 窓口に加え、電子申請(印刷提出)も案内があります。

  • 受給前に引っ越すなら、新住所の管轄ハローワークで求職申込〜受給手続きを最初から。

  • 受給中に引っ越すなら、新住所の管轄ハローワークへ「住所変更」。認定日や支給番号が引き継がれます(※各所案内に基づく実務運用)。

  • 就職のための遠距離転居なら、条件を満たすと「移転費」(引っ越し費用等)や「広域求職活動費」(面接の交通・宿泊)が使えることがあります。転居翌日から1か月以内に申請が必要。

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失業保険の基礎と「どのハローワークで手続きするか」

  • 失業保険(基本手当)の受給には、求職申込・受給手続き・受給者説明会・4週ごとの失業認定が必須。認定は管轄ハローワークに来所して行うのが原則です。

  • 管轄は「居住地の住所」で決まります。引っ越したら新住所の管轄へ切替が必要です。

ビジュアルのコツ:記事中に「現在地 → 新住所 → 管轄HW の切替フロー」を1枚の図にすると迷いにくくなります(後述のチェックリストと連動)。


受給前に引っ越す場合の手順(申請前)

手順

  1. 住民票を新住所へ移す(転出→転入)。

  2. 新住所の管轄ハローワーク求職申込受給手続き(離職票、本人確認、写真、マイナンバー等)。

  3. 受給者説明会に出席し、初回認定日の案内を受ける。

ポイント:申請前に動くほど、その後の連絡や認定日通知が新住所宛で統一され、トラブルが減ります。 ハローワーク


受給中に引っ越す場合の手順(申請後〜受給中)

手順(窓口ベース)

  1. 引っ越し日が決まったら、現在の管轄ハローワークへ転居予定を連絡

  2. 新住所の管轄ハローワークへ来所し、以下を提出:

    • 受給資格者氏名・住所変更届

    • 雇用保険受給資格者証(受給者証)

    • 新住所を確認できる書類(住民票・運転免許証等)

    • 失業認定申告書(直近の活動実績を記入済みで)

    • 可能ならハローワーク受付票(求職者番号のわかるもの)

  3. 認定日・支給番号の引継ぎ次回認定日の確認を行う。

電子申請の補足

  • 住所変更届は電子申請の案内あり(様式の入力・印刷など)。運用は各所で異なるため、新管轄へ事前確認すると確実です。


書類チェックリスト(住所変更・口座変更・認定日)

  • ✅ 受給資格者氏名・住所変更届(様式)

  • ✅ 雇用保険受給資格者証・失業認定申告書

  • ✅ 新住所を確認できる書類(住民票・運転免許証 等)

  • 払渡希望金融機関指定・変更届(口座を変える場合のみ)

  • ✅ 郵便局の転送届(認定日通知の見落とし防止・任意)


認定日をまたぐ引っ越しの注意点

  • 失業の認定は原則4週間に1度認定日直前の引っ越しは、新管轄での切替が間に合うかが最重要です。

  • 認定日が近い場合は、早めに新管轄へ連絡・来所して手続きを済ませ、次回認定日の取り扱いを確認しましょう。

失念すると…不認定や支給遅延の原因に。引っ越し日と認定日のカレンダー管理を。


県外への転居・UIJターン時に使える「移転費」「広域求職活動費」

こんな時に検討

  • ハローワークの紹介で就職(または所長指示の公共職業訓練)に伴い、住所変更が必要になった。

  • 往復4時間以上の通勤等で、所長が転居を必要と認めるケース。

移転費(就職促進給付)

  • 対象:受給資格者等で、待期後に就職・訓練等へ進み、転居が必要と認められる場合。

  • 内容:本人・随伴親族の交通運賃移転料着後手当等の合計(距離・随伴の有無で算定)。

  • 申請期限:転居日の翌日から1か月以内。提出先は転居先を管轄するハローワーク

広域求職活動費

  • 対象:受給中に、管轄外の遠方求人をハローワークの紹介で面接する等。

  • 内容:交通費・宿泊費の相当額。事前の確認が安全。

注意:自己応募のみハローワーク紹介でない場合は対象外。要件・書類はリーフレットの最新案内を必ず確認しましょう。 厚生労働省


よくある落とし穴と対処法

  • 旧住所のまま放置
    → 受給者証の住所が実態とズレ、通知不達・認定日失念のリスク。速やかに住所変更届を。

  • 口座を変えたのに未届け
    → 振込遅延の恐れ。払渡希望金融機関指定・変更届を提出。

  • 認定日前後の転居で日程が混乱
    新管轄で認定日の扱いを早めに相談。来所日や提出物の確認を。

  • 「移転費」対象と誤認(単なる私的転居)
    就職等のための転居で、ハローワークの紹介・所長認定が必要。単なる引っ越し費用は対象外


よくある質問(FAQ)

Q1. 認定日は郵送やオンラインで代替できますか?
A. 原則は来所での失業認定です。特例の有無は各ハローワークへ必ず確認を。

Q2. 住民票の移動がまだでも手続きできますか?
A. 新住所を確認できる書類(公共料金、引っ越し領収書等)で代替を認める運用があるとの案内もあります。必ず新管轄ハローワークに事前確認を。

Q3. 県外へ引っ越しても受給は継続できますか?
A. できます。 ただし新住所の管轄ハローワークへ住所変更が条件。手続きは早めに。

Q4. 口座はそのままで良い?
A. 変更がなければそのままでも可。変更する場合は口座変更届を提出。

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