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失業保険は非課税?税金・扶養・住民税への影響を徹底解説

「失業保険って税金かかるの?」——多くの人が最初にぶつかる疑問に、結論はシンプル。
基本手当は非課税です。ただし安心はまだ早い。配偶者控除など“税の扶養”と、健康保険の“被扶養者”は判定基準が違い、130万円(=日額3,612円)問題や住民税の賦課タイミング再就職手当の扱いで思わぬ落とし穴に。
この記事では最新ルールをわかりやすく整理し、チェックリストとケース別シミュレーションで「結局うちは扶養に入れる?」「住民税はどうなる?」に即答します。
退職直後の不安を、今日からの行動に変えましょう。

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この記事のまとめ

雇用保険の「基本手当(いわゆる失業手当)」は非課税所得
したがって所得税も住民税もかからない
ただし、税法上の扶養健康保険の被扶養者では判定基準が異なるため、扶養の可否は注意が必要です。

  • 自分が受け取る給付の種類を確認(基本手当/再就職手当 等)。

  • 税金の整理:失業給付は非課税、他に課税所得があるかだけ確認。源泉徴収票・マイナンバー等を揃える。

  • 扶養の確認(税法):配偶者控除等は失業手当を含めずに判定。国税庁の要件をチェック。

  • 扶養の確認(健康保険)

    • 受給資格者証で基本手当日額を見る。

    • 3,611円以下なら可の余地/3,612円以上は扶養不可が原則目安。加入中の健保へ必ず連絡

  • 退職後の保険選択(任意継続/国保/家族扶養)を比較し、20日以内の期限など実務の締切を確認。

「失業保険=非課税」は大原則。ただし、税の扶養健康保険の扶養別物です。
基本手当日額130万円(=日額3,611円)相当の線をおさえ、国税庁資料と加入健保の基準という“二本柱”で判断すれば、税金・扶養・住民税の迷いは解消できます。

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失業保険(基本手当)はなぜ非課税なのか

雇用保険法に基づく求職者給付(基本手当等)は、法令で非課税と明記されています。
したがって受給額に対して所得税・住民税はかかりません。国税庁の解説・Q&Aでも、求職者給付は課税されない扱いです。

補足:国税庁の年末調整Q&Aにも「失業等給付は非課税」と注記があります。国家税務署


誤解しやすい「課税・非課税」ライン(混同注意の給付)

  • 非課税の例:雇用保険の基本手当、(就業促進系の)再就職手当 など。

  • 課税対象の例:会社都合の休業時に会社が払う休業手当は給与所得として課税。雇用保険の失業給付と混同しないこと。


住民税への影響:非課税でも“世帯の非課税”とは別問題

失業手当そのものは住民税も非課税です。ただし、住民税非課税世帯の判定は「前年の課税所得」等で見ます。
失業手当はそこにカウントされませんが、同居家族の所得次第で「世帯として非課税」になるかは変わります。


扶養への影響

税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)

  • ポイント失業手当は合計所得金額に含めません。
    → 配偶者控除・扶養控除の判定は、給与など課税される所得で判断します。

  • 例:配偶者が無収入で失業手当を受けているだけなら、他の所得次第で配偶者控除等の対象になり得ます。

社会保険の被扶養者(130万円基準/日額3,612円)

  • 健康保険の被扶養者認定では、失業等給付も「収入」として扱うのが原則。
    年間見込み収入130万円未満(=月108,333円目安)かどうかで判断します。失業給付受給者は基本手当日額3,611円以下なら要件を満たし得ますが、3,612円以上になると扶養削除が必要、という運用が周知されています(組合により細部は異なるため要確認)。

  • 一部の健保組合も同趣旨の運用を明示(60歳以上は5,000円基準など、組合のローカル基準がある例)。加入中の健保の案内を必ず確認しましょう。

まとめ:税法上の扶養はOKでも、健康保険の扶養はNGということが起こり得ます。判定軸が違うためです。


再就職手当・就業手当は課税?扶養はどうなる?

  • 税金:再就職手当などの就業促進給付も非課税(=所得税・住民税なし)。

  • 健保の扶養:一時金扱いで含めない取扱いの組合もある一方、含める運用の組合もあります。最終判断は加入健保の基準に従います。


受給中の「確定申告は必要?」チェックリスト

以下のいずれかに当てはまるなら、失業手当とは別に確定申告や年末調整の確認が必要です。

  1. 年の途中退職で年末調整がされていない給与がある(源泉徴収票を集めて精算)。

  2. 副業やアルバイトなど、課税対象の所得がある(例:給与以外の雑所得・事業所得など)。

  3. 退職後に事業開始(個人事業主)した。

メモ:失業手当そのものは申告不要(非課税)ですが、他の課税所得があれば申告が必要になる点に注意。国家税務署


退職後の健康保険の選び方(任意継続/国保/家族の扶養)

退職後は次の3択が基本です。保険料と要件を比較して決めましょう。

  • 任意継続(会社の健保を最長2年継続)

  • 国民健康保険(市区町村)

  • 家族の被扶養者(勤務先の健保に入れてもらう)
    詳細は協会けんぽの案内が分かりやすいので、制度図解と合わせて確認を。


ケース別シミュレーション(3パターン)

ケースA:配偶者が失業手当のみ受給、他の所得なし

  • 税金:非課税。住民税も課税なし。

  • 税法上の扶養:要件を満たせばOK

  • 健保の扶養:基本手当日額が3,611円以下なら要件クリアの可能性。3,612円以上なら扶養不可

ケースB:失業手当 + パート収入(年収100万円)

  • 税金:パート給与は課税対象。手当は非課税。

  • 税法上の扶養:配偶者控除・配偶者特別控除は課税所得ベースで判定(失業手当はカウントしない)。

  • 健保の扶養:パート給与+失業手当を収入として見られるため、130万円相当を超えると扶養不可

ケースC:再就職手当を受給してすぐ就職

  • 税金:再就職手当は非課税。就職後の給与は課税。

  • 健保の扶養:一時金の扱いは組合基準に差。要問い合わせ


9. よくあるQ&A

Q1. 失業手当をもらっていると、住民税の納付書が届く?
A. 失業手当自体は住民税非課税。ただし前年の課税所得に基づき課税・賦課されるため、前年に給与所得があれば納付が続くことはあります。

Q2. 基本手当日額はどこで確認?
A. ハローワークの「雇用保険受給資格者証」に記載。健保の扶養判定でも参照されます。

Q3. 税法上の扶養と健康保険の扶養、どちらを優先?
A. それぞれ別判定。税は「課税所得」中心、健保は「見込み収入」中心。両立しないことがあるので、控除と保険料のトータルで判断を。

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