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雇用保険の「基本手当(いわゆる失業手当)」は非課税所得。
したがって所得税も住民税もかからない。
ただし、税法上の扶養と健康保険の被扶養者では判定基準が異なるため、扶養の可否は注意が必要です。
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自分が受け取る給付の種類を確認(基本手当/再就職手当 等)。
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税金の整理:失業給付は非課税、他に課税所得があるかだけ確認。源泉徴収票・マイナンバー等を揃える。
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扶養の確認(税法):配偶者控除等は失業手当を含めずに判定。国税庁の要件をチェック。
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扶養の確認(健康保険):
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受給資格者証で基本手当日額を見る。
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3,611円以下なら可の余地/3,612円以上は扶養不可が原則目安。加入中の健保へ必ず連絡。
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退職後の保険選択(任意継続/国保/家族扶養)を比較し、20日以内の期限など実務の締切を確認。
「失業保険=非課税」は大原則。ただし、税の扶養と健康保険の扶養は別物です。
基本手当日額と130万円(=日額3,611円)相当の線をおさえ、国税庁資料と加入健保の基準という“二本柱”で判断すれば、税金・扶養・住民税の迷いは解消できます。
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失業保険(基本手当)はなぜ非課税なのか
雇用保険法に基づく求職者給付(基本手当等)は、法令で非課税と明記されています。
したがって受給額に対して所得税・住民税はかかりません。国税庁の解説・Q&Aでも、求職者給付は課税されない扱いです。
補足:国税庁の年末調整Q&Aにも「失業等給付は非課税」と注記があります。国家税務署
誤解しやすい「課税・非課税」ライン(混同注意の給付)
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非課税の例:雇用保険の基本手当、(就業促進系の)再就職手当 など。
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課税対象の例:会社都合の休業時に会社が払う休業手当は給与所得として課税。雇用保険の失業給付と混同しないこと。
住民税への影響:非課税でも“世帯の非課税”とは別問題
失業手当そのものは住民税も非課税です。ただし、住民税非課税世帯の判定は「前年の課税所得」等で見ます。
失業手当はそこにカウントされませんが、同居家族の所得次第で「世帯として非課税」になるかは変わります。
扶養への影響
税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)
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ポイント:失業手当は合計所得金額に含めません。
→ 配偶者控除・扶養控除の判定は、給与など課税される所得で判断します。 -
例:配偶者が無収入で失業手当を受けているだけなら、他の所得次第で配偶者控除等の対象になり得ます。
社会保険の被扶養者(130万円基準/日額3,612円)
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健康保険の被扶養者認定では、失業等給付も「収入」として扱うのが原則。
年間見込み収入130万円未満(=月108,333円目安)かどうかで判断します。失業給付受給者は基本手当日額3,611円以下なら要件を満たし得ますが、3,612円以上になると扶養削除が必要、という運用が周知されています(組合により細部は異なるため要確認)。 -
一部の健保組合も同趣旨の運用を明示(60歳以上は5,000円基準など、組合のローカル基準がある例)。加入中の健保の案内を必ず確認しましょう。
まとめ:税法上の扶養はOKでも、健康保険の扶養はNGということが起こり得ます。判定軸が違うためです。
再就職手当・就業手当は課税?扶養はどうなる?
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税金:再就職手当などの就業促進給付も非課税(=所得税・住民税なし)。
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健保の扶養:一時金扱いで含めない取扱いの組合もある一方、含める運用の組合もあります。最終判断は加入健保の基準に従います。
受給中の「確定申告は必要?」チェックリスト
以下のいずれかに当てはまるなら、失業手当とは別に確定申告や年末調整の確認が必要です。
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年の途中退職で年末調整がされていない給与がある(源泉徴収票を集めて精算)。
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副業やアルバイトなど、課税対象の所得がある(例:給与以外の雑所得・事業所得など)。
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退職後に事業開始(個人事業主)した。
メモ:失業手当そのものは申告不要(非課税)ですが、他の課税所得があれば申告が必要になる点に注意。国家税務署
退職後の健康保険の選び方(任意継続/国保/家族の扶養)
退職後は次の3択が基本です。保険料と要件を比較して決めましょう。
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任意継続(会社の健保を最長2年継続)
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国民健康保険(市区町村)
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家族の被扶養者(勤務先の健保に入れてもらう)
詳細は協会けんぽの案内が分かりやすいので、制度図解と合わせて確認を。
ケース別シミュレーション(3パターン)
ケースA:配偶者が失業手当のみ受給、他の所得なし
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税金:非課税。住民税も課税なし。
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税法上の扶養:要件を満たせばOK。
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健保の扶養:基本手当日額が3,611円以下なら要件クリアの可能性。3,612円以上なら扶養不可。
ケースB:失業手当 + パート収入(年収100万円)
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税金:パート給与は課税対象。手当は非課税。
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税法上の扶養:配偶者控除・配偶者特別控除は課税所得ベースで判定(失業手当はカウントしない)。
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健保の扶養:パート給与+失業手当を収入として見られるため、130万円相当を超えると扶養不可。
ケースC:再就職手当を受給してすぐ就職
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税金:再就職手当は非課税。就職後の給与は課税。
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健保の扶養:一時金の扱いは組合基準に差。要問い合わせ。
9. よくあるQ&A
Q1. 失業手当をもらっていると、住民税の納付書が届く?
A. 失業手当自体は住民税非課税。ただし前年の課税所得に基づき課税・賦課されるため、前年に給与所得があれば納付が続くことはあります。
Q2. 基本手当日額はどこで確認?
A. ハローワークの「雇用保険受給資格者証」に記載。健保の扶養判定でも参照されます。
Q3. 税法上の扶養と健康保険の扶養、どちらを優先?
A. それぞれ別判定。税は「課税所得」中心、健保は「見込み収入」中心。両立しないことがあるので、控除と保険料のトータルで判断を。