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64才退職の失業保険は何ヶ月待ち? 定年扱いなら給付制限なしで早い

64歳で退職——「いつから失業保険はもらえる?」「自己都合になると遅れるって本当?」。
そんな不安は、離職理由が“定年扱い”かどうかで一気に解消できます。定年満了として認定されれば、待期7日だけでスタート
一方、自己都合扱いだと給付制限が加わり、初回の入金が後ろにずれます。カギは離職票の記載手続きの速さ
この記事では、受給開始までの実際のタイムライン、もらえる日数の目安、65歳との境目の注意点まで、最短ルートで受け取りたい人のためにやるべきことを整理します。

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この記事のまとめ

64歳退職で失業保険を最短で受け取るには、「定年扱い」=給付制限なしを確実にし、離職票が届いたらすぐに手続きして待期7日を消化することが核心です。
自己都合扱いになると給付開始は遅れがち。迷ったら、就業規則の定年条項や会社通知など客観資料で離職理由を裏づけましょう。
さらに、加入年数に応じた所定給付日数を把握し、年金との調整受給期間延長の可否も先に検討しておくと安心です。
ポイントを押さえて動けば、資金計画のブレを最小化し、次の一歩へ余裕を持って進めます。

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64歳の退職は“定年扱い”なら給付制限なし

64歳で定年退職(=本人都合ではない離職)としてハローワークに認定されれば、7日間の「待期」だけで支給開始できます。
いわゆる「給付制限(自己都合の待機延長)」はかかりません

一方、自己都合退職として扱われた場合は、待期7日に加えて給付制限がかかります。
2025年4月1日以降の離職は原則1か月(5年内に自己都合離職での受給資格決定が3回目以降は3か月)。

つまり、「定年扱い」か「自己都合」かで、初回支給の早さが劇的に変わるというのが最大のポイントです。


受給開始までの流れと待ち期間(待期・給付制限)

受給は「求職申込み(受給資格決定)」をして初めて時計が動きます。

タイムライン(最短ケース:定年扱い)

退職 →(離職票を持って)→ ハローワークで手続き

受給資格決定・求職申込み
↓ 7日
【待期(7日間)】

以後、失業の認定・支給
  • 待期(7日間):どの離職区分でも必須。ここは支給なし。

  • 給付制限自己都合のみ原則1か月(2025/4/1以降)。定年扱いなし


「定年扱い」かどうかの判断ポイント

「定年到達」や「契約期間満了(雇い止め)」等、本人の意思によらない離職は「自己都合」ではありません。最終判断は離職票の記載と事実関係を基にハローワークが判定します。

実務上、定年で雇用終了した場合は給付制限の対象外(=待期のみ)として扱われます。逆に、本人希望で前倒し退職した等は自己都合となり得ます。

離職票の「離職理由」欄が重要。内容に疑義があれば、客観資料(就業規則の定年条項、会社通知、メール等)を持参してハローワークで説明しましょう。


60〜64歳の所定給付日数(もらえる日数の目安)

ハローワーク公表の基準では、60〜64歳の所定給付日数は被保険者期間(雇用保険加入年数)で変わります。代表例:

  • 60〜64歳

    • 1年未満…(※)

    • 1年以上5年未満…150日

    • 5年以上10年未満…180日

    • 10年以上20年未満…210日

    • 20年以上…240日
      (離職区分により異なる枠があります。)

※離職区分により必要な被保険者期間のカウント方法が異なります(特定受給資格者・特定理由離職者は要件緩和等)。個別の区分はハローワークが判定します。


65歳との境目に注意(65歳以上は一時金方式)

離職時点で65歳以上だと、「高年齢求職者給付金」(一時金)に切り替わります。64歳で退職なら、通常の基本手当(いわゆる失業給付)の対象です。


手続きの手順(初回来所〜初回認定まで)

  1. 離職票の到着(会社から交付)

  2. ハローワークへ来所し、求職申込み受給手続き

  3. 受給資格決定待期7日スタート(支給なし)

  4. ハローワークの説明会初回認定日に出席

  5. 失業の認定(原則4週間ごと)→ 振込(普通預金口座)

早く受け取りたいなら、離職票を受け取ったら直ちに手続きしましょう。受給のカウントは手続き日から動きます。


受給を早めるコツ&よくある落とし穴

  • 離職票の離職理由を確認:「定年」や「契約満了」等、本人都合でない記載になっているか。疑義は資料を添えて説明。

  • 自己都合になった場合の最新ルール:2025/4/1以降の離職は原則1か月の給付制限(5年内3回目以降は3か月)。公共職業訓練の受講指示が出れば制限解除の道も。

  • 年金との併給不可:特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)は、基本手当の受給中は支給停止。損得や資金繰りを事前に試算。

  • 「休養したい」場合:すぐ求職しないなら受給期間の延長を検討(離職日の翌日から2か月以内に申請、最大1年間延長可)。


ケース別Q&A

Q1. 会社から「再雇用」を提案されたが断って退職。給付制限は?
A. 本人の意思で継続雇用を断った等、事情次第で自己都合と判断される場合があります。離職票の理由と事実関係でハローワークが最終判定。自己都合なら給付制限(原則1か月)

Q2. 定年満了後、契約更新がなく終了。これは定年扱い?
A. 契約期間満了(雇い止め)は、本人都合ではない離職として扱われ、一般に給付制限なし。ただし個別事情はハローワークが判定。

Q3. 64歳で受給開始、途中で65歳になったらどうなる?
A. 離職時点の年齢で制度を判定します。64歳で離職なら基本手当のまま継続。


最短で受け取るためのチェックリスト

離職票の理由が「定年」「契約満了」等=本人都合でないことを確認(=給付制限なしの可能性)。

離職票が届いたらすぐハローワークで求職申込み待期7日カウント開始)。

自己都合扱いになった場合は、給付制限は原則1か月(2025/4/1〜)。必要なら職業訓練の受講指示で解除も検討。

60〜64歳の所定給付日数(150〜240日など)を加入年数で確認。

年金との調整(60〜64歳の特別支給分は受給中は支給停止)。

しばらく休むなら受給期間延長2か月以内に申請。

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