64歳で退職——「いつから失業保険はもらえる?」「自己都合になると遅れるって本当?」。
そんな不安は、離職理由が“定年扱い”かどうかで一気に解消できます。定年満了として認定されれば、待期7日だけでスタート。
一方、自己都合扱いだと給付制限が加わり、初回の入金が後ろにずれます。カギは離職票の記載と手続きの速さ。
この記事では、受給開始までの実際のタイムライン、もらえる日数の目安、65歳との境目の注意点まで、最短ルートで受け取りたい人のためにやるべきことを整理します。
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64歳の退職は“定年扱い”なら給付制限なし
64歳で定年退職(=本人都合ではない離職)としてハローワークに認定されれば、7日間の「待期」だけで支給開始できます。
いわゆる「給付制限(自己都合の待機延長)」はかかりません。
一方、自己都合退職として扱われた場合は、待期7日に加えて給付制限がかかります。
2025年4月1日以降の離職は原則1か月(5年内に自己都合離職での受給資格決定が3回目以降は3か月)。
つまり、「定年扱い」か「自己都合」かで、初回支給の早さが劇的に変わるというのが最大のポイントです。
受給開始までの流れと待ち期間(待期・給付制限)
受給は「求職申込み(受給資格決定)」をして初めて時計が動きます。
タイムライン(最短ケース:定年扱い)
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待期(7日間):どの離職区分でも必須。ここは支給なし。
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給付制限:自己都合のみ原則1か月(2025/4/1以降)。定年扱いはなし。
「定年扱い」かどうかの判断ポイント
「定年到達」や「契約期間満了(雇い止め)」等、本人の意思によらない離職は「自己都合」ではありません。最終判断は離職票の記載と事実関係を基にハローワークが判定します。
実務上、定年で雇用終了した場合は給付制限の対象外(=待期のみ)として扱われます。逆に、本人希望で前倒し退職した等は自己都合となり得ます。
離職票の「離職理由」欄が重要。内容に疑義があれば、客観資料(就業規則の定年条項、会社通知、メール等)を持参してハローワークで説明しましょう。
60〜64歳の所定給付日数(もらえる日数の目安)
ハローワーク公表の基準では、60〜64歳の所定給付日数は被保険者期間(雇用保険加入年数)で変わります。代表例:
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60〜64歳:
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1年未満…—(※)
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1年以上5年未満…150日
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5年以上10年未満…180日
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10年以上20年未満…210日
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20年以上…240日
(離職区分により異なる枠があります。)
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※離職区分により必要な被保険者期間のカウント方法が異なります(特定受給資格者・特定理由離職者は要件緩和等)。個別の区分はハローワークが判定します。
65歳との境目に注意(65歳以上は一時金方式)
離職時点で65歳以上だと、「高年齢求職者給付金」(一時金)に切り替わります。64歳で退職なら、通常の基本手当(いわゆる失業給付)の対象です。
手続きの手順(初回来所〜初回認定まで)
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離職票の到着(会社から交付)
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ハローワークへ来所し、求職申込みと受給手続き
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受給資格決定 → 待期7日スタート(支給なし)
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ハローワークの説明会・初回認定日に出席
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失業の認定(原則4週間ごと)→ 振込(普通預金口座)
早く受け取りたいなら、離職票を受け取ったら直ちに手続きしましょう。受給のカウントは手続き日から動きます。
受給を早めるコツ&よくある落とし穴
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離職票の離職理由を確認:「定年」や「契約満了」等、本人都合でない記載になっているか。疑義は資料を添えて説明。
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自己都合になった場合の最新ルール:2025/4/1以降の離職は原則1か月の給付制限(5年内3回目以降は3か月)。公共職業訓練の受講指示が出れば制限解除の道も。
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年金との併給不可:特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)は、基本手当の受給中は支給停止。損得や資金繰りを事前に試算。
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「休養したい」場合:すぐ求職しないなら受給期間の延長を検討(離職日の翌日から2か月以内に申請、最大1年間延長可)。
ケース別Q&A
Q1. 会社から「再雇用」を提案されたが断って退職。給付制限は?
A. 本人の意思で継続雇用を断った等、事情次第で自己都合と判断される場合があります。離職票の理由と事実関係でハローワークが最終判定。自己都合なら給付制限(原則1か月)。
Q2. 定年満了後、契約更新がなく終了。これは定年扱い?
A. 契約期間満了(雇い止め)は、本人都合ではない離職として扱われ、一般に給付制限なし。ただし個別事情はハローワークが判定。
Q3. 64歳で受給開始、途中で65歳になったらどうなる?
A. 離職時点の年齢で制度を判定します。64歳で離職なら基本手当のまま継続。
最短で受け取るためのチェックリスト
離職票の理由が「定年」「契約満了」等=本人都合でないことを確認(=給付制限なしの可能性)。
離職票が届いたらすぐハローワークで求職申込み(待期7日カウント開始)。
自己都合扱いになった場合は、給付制限は原則1か月(2025/4/1〜)。必要なら職業訓練の受講指示で解除も検討。
60〜64歳の所定給付日数(150〜240日など)を加入年数で確認。
年金との調整(60〜64歳の特別支給分は受給中は支給停止)。
しばらく休むなら受給期間延長を2か月以内に申請。